八女市 新規創業者向け信用保証料・利子補給補助金(令和7年度)
目的
八女市内で新規創業を行う方を対象に、創業時の資金調達に伴う経済的負担を軽減し、経営の安定化を図ることを目的としています。市が指定する創業支援を受け、特定の融資制度を利用した際の信用保証料や、借入から1年以内の利息の一部を補助します。これにより、起業家が事業活動に集中できる環境を整え、地域経済の活性化と新規創業の促進を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・融資の実行
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随時
以下の準備および手続きを行います。
- 八女商工会議所や八女市商工会が実施する「創業塾等」を受講し、受講証明書を取得する。
- 対象となる金融機関(福岡県中小企業融資制度や日本政策金融公庫など)から新規創業資金の借入を実行する。
- 信用保証料の支払い(福岡県信用保証協会を利用する場合)を完了する。
- 信用保証料補助金の申請
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- 申請締切:保証料を支払った日から30日以内
福岡県信用保証協会へ保証料を支払った後、速やかに申請してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書
- 創業塾等の受講証明書
- 市税等の滞納状況調査への同意書
- 利子補給補助金の申請
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- 申請締切:借入日から12か月目の利息を支払った日から30日以内
新規借入日から12か月間に発生した利息が対象です。12か月目の利息を支払った後に申請を行います。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第2号)
- 金融機関発行の利息計算書
- (日本政策金融公庫からの借入の場合)事業計画書、収支予算書、受講証明書
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき、八女市にて審査が行われます。要件を満たしていることが確認されれば、補助金の交付決定および振込が行われます。
※市税の滞納がある場合や、反社会的勢力に該当する場合は対象外となります。
対象となる事業
八女市内で新たに事業を始める方(個人・法人)が、新規創業に必要な資金を借り入れる際に発生する信用保証料と、借入から1年以内に支払う利息の一部を市が補助することで、創業者の経済的負担を軽減し、その後の経営を安定させることを目的としています。
■1 新規創業資金等借入者信用保証料補助金
市が定めた新規創業に係る融資制度を利用し、借入期間中に福岡県信用保証協会へ支払う信用保証料が補助の対象となります。
<補助対象経費>
- 福岡県信用保証協会へ支払う信用保証料(日本政策金融公庫の融資を除く)
<補助金の額・上限額>
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
- 上限額:50万円
■2 新規創業資金等借入者利子補給補助金
市が定めた新規創業に係る融資制度を利用し、借入日から12か月以内に発生し、金融機関等へ支払う利息が補助の対象となります。
<補助対象経費>
- 借入日から12か月以内に発生し、金融機関等へ支払う利息
<補助金の額・上限額>
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
- 上限額:10万円
■共通 対象となる方および融資制度
補助金を受けるためには、市が指定する「創業塾等」の受講が必須です。
<対象となる方>
- 現在事業を営んでいない方が八女市内で事業を開始する場合
- 新設された法人が八女市内で事業を開始する場合
- 「創業塾等」(八女商工会議所または八女市商工会が実施)の受講者
<対象となる融資制度>
- 福岡県中小企業融資制度:「新規創業資金」
- 福岡県信用保証協会の信用保証制度:「創業等関連保証」、「創業関連保証」
- 日本政策金融公庫の融資制度:「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家支援資金」、「再挑戦支援資金」
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 特定の活動を目的とする事業
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動、またはこれらに類する事業。
- 反社会的勢力との関わり
- 暴力団員またはそれらと密接な関係を有している場合。
- 税金等の滞納がある場合
- 市税、国民健康保険税(個人のみ)、および税外徴収金等の滞納がある場合。
- 特定の業種や融資形態
- 福岡県信用保証協会の保証制度を利用できない業種。
- 日本政策金融公庫の融資制度を利用する場合の「信用保証料」(保証制度がないため利子補給のみが対象)。
補助内容
■1 新規創業資金等借入者信用保証料補助金
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て) |
| 補助上限額 | 50万円 |
<補助対象経費・条件>
- 福岡県信用保証協会に対し、借入期間中に支払う信用保証料
- 日本政策金融公庫からの借入に係る信用保証料は対象外
■2 新規創業資金等借入者利子補給補助金
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て) |
| 補助上限額 | 10万円 |
<補助対象経費>
- 借入者が金融機関等に対し支払う利息のうち、新規借入日から12か月以内に発生する利息
対象者の詳細
補助対象となる人物像
八女市内で新規創業を行う、または創業を予定している個人・法人で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
※八女市が指定する「創業塾等」の受講が必須条件となります。
-
個人
現在、事業を営んでいない個人 -
法人
新たに設立した法人が八女市内で事業を開始する場合
補助対象となる融資制度
以下のいずれかの融資制度を利用して資金を借り入れる場合に適用されます。
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福岡県中小企業融資制度
新規創業資金 -
福岡県信用保証協会の信用保証制度
創業等関連保証、創業関連保証 -
日本政策金融公庫の融資制度
新規開業資金、女性、若者/シニア起業家支援資金、再挑戦支援資金、※日本政策金融公庫の場合は、利子補給のみが対象(信用保証料補助は対象外)
具体的な要件
補助を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業内容・業種
福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種であること -
2 所在地
個人:申請時に八女市内に住所および事業所を有していること、法人:申請時に八女市内に事業所を有し、登記が完了していること -
3 税金等の納付
市税、国民健康保険税、税外徴収金(水道料等)の滞納がないこと、市担当職員による滞納状況調査に同意すること(個人は同居家族、法人は法人名義分)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動、またはこれらに類すると認められる事業を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有している者
※詳細な情報や不明点については、八女市役所商工・企業誘致課商工振興係、八女商工会議所、または八女市商工会へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/jigyosha/3/1457320369357.html
- 八女市役所 公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/index.html
- 八女市役所 事業者向け 融資・助成金ページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/jigyosha/3/index.html
- 八女市全体のよくある質問ページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/faq/index.html
- 八女市観光情報
- https://yame.travel/
- 多言語対応ページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/6981.html
- 目的・場面別で探す
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/scene/index.html
- 妊娠・子育て
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/scene/kosodate/index.html
- 事業者向けトップページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/jigyosha/index.html
- 施設を探す
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/shisetsu/index.html
- 手続きから探す
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/tetsuzuki_navi.html
- サイトマップ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/sitemap.html
- お問い合わせ・ご意見・ご要望
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/2/index.html
本制度の申請はダウンロードした様式を用いて行う必要があり、オンライン上での直接的な電子申請(jGrants等)には対応していない可能性があります。詳細な要件は「信用保証料・利子補給制度チラシ」をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。