公募中 掲載日:2025/09/17

旭川市 除雪機械等運転免許取得支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
2026年02月27日
北海道|旭川市 北海道旭川市 公募開始:2025/04/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

旭川市の除雪業務を受託する事業者を対象に、従業員が大型自動車免許や大型特殊自動車免許、技能講習を取得する際の費用を補助します。冬期間の安定した除排雪体制を確保し、市民が快適に暮らせる環境を維持・向上させることを目的としています。専門的なスキルを持つ人材の育成を支援することで、安全かつ効率的な市の除排雪体制の強化を図ります。

申請スケジュール

申請は自動車教習所等への教習や技能講習の申込み前に行う必要があります。
先着順で受け付けられ、予算額に達した場合は期間内でも受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2025年04月09日
  • 申請締切:2026年02月28日

教習所等への申込み前に、旭川市土木部雪対策課へ必要書類を持参して提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 補助金交付申請額算出調書(様式第2号)
  • 労働契約を締結していることが分かる書類の写し
  • 運転免許証の写し
交付決定通知
審査後速やか

市が申請内容を審査し、適当と認められれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。教習所等への費用支払いは、この通知を受けた後に行ってください。

教習・受講および事業完了
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定通知を受領後、速やかに教習所等へ申込みを行い、免許の取得または講習を修了してください。令和8年3月末までに完了している必要があります。

実績報告
事業完了後速やか

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

  • 実績報告書(様式第8号)
  • 免許証または技能講習修了証の写し
  • 費用の領収書(原本)
額の確定・補助金の交付
  • 支払期限:確定通知から30日以内

市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。通知後、30日以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。

雇用状況の報告
翌年度末まで

補助金の交付を受けた事業者は、免許取得等から1年を経過した時点での雇用状況について、申請年度の翌年度末までに報告する義務があります。

対象となる事業

旭川市の冬期における安定した除排雪体制を確保し、市民が快適に暮らせる環境を充実させることを目的とした事業です。旭川市が発注する除雪関係業務を受託しようとする事業者が、雇用する従業員の除雪機械等の運転に必要な免許取得や技能講習修了を支援する費用の一部を補助します。

■運転免許取得支援事業

事業者が雇用する従業員が、大型自動車免許、大型特殊自動車免許、または車両系建設機械運転技能講習を取得・修了する際の費用を補助します。

<補助対象となる資格>
  • 大型自動車免許(道路交通法第84条第3項)
  • 大型特殊自動車免許(道路交通法第84条第3項)
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(労働安全衛生法別表第18の31)
<補助の対象者(補助事業者)の主な要件>
  • 旭川市の建設工事等または物品購入等競争入札参加資格を有していること(資格がない場合は市税の滞納がないこと)。
  • 申請年度またはその前年度に、旭川市の除雪関係業務を受託(または受託者と契約し一部を受託)した実績があること。
  • 大型自動車免許の取得支援については、除雪関係業務のうち「排雪業務」を受託した事業者に限定。
<補助対象経費>
  • 教習・受講費用(自動車教習所や登録教習機関に支払う費用)
  • 給付金(事業者が教習・受講費用として運転免許取得者に支給する費用)
  • ※令和7年度に係る経費のみが対象。国から同種の補助金を受ける場合はその額を控除。
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 大型自動車免許:上限10万円
  • 大型特殊自動車免許:上限6万円
  • 車両系建設機械運転技能講習:上限2万円
<申請期間・期限>
  • 申請受付期間:令和7年4月9日から令和8年2月末まで(予算に達し次第終了)
  • 受講・取得期限:令和8年3月末日までに免許取得または講習修了が必要

▼補助対象外となる事業(または補助金返還対象)

以下の要件に該当する場合、補助の対象外となる、あるいは交付された補助金の返還を求められることがあります。

  • 反社会的勢力に関係する事業者
    • 暴力団員であると認められる者、または暴力団員が経営に実質的に関与している者。
    • 暴力団員を利用したり、資金提供等により維持・運営に協力・関与している者。
  • 入札への不参加(返還対象)
    • 令和6年度の受託実績に基づき申請した事業者が、令和7年度の除排雪業務の入札に一切参加しなかった場合。
  • 取得者の早期離職(返還対象)
    • 補助対象となった従業員が、免許取得または講習修了証の交付日から1年以内に離職した場合。
  • 重複受給の制限
    • 国から同種の補助金等を受けている場合(その分は補助対象経費から控除されるため、二重受給分は対象外)。

補助内容

■除雪機械等運転免許取得支援事業補助金

<補助上限額(1人当たり)>
対象免許・技能講習上限額
大型自動車免許10万円
大型特殊自動車免許6万円
車両系建設機械運転技能講習2万円
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数切り捨て)

<補助対象となる免許・技能講習>
  • 大型自動車免許(排雪業務受託者等に限定される場合あり)
  • 大型特殊自動車免許
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
<補助対象経費>
  • 自動車教習所が行う教習および登録教習機関が行う技能講習の受講に要する費用
  • 補助事業者が、運転免許取得者に対して教習および受講に要する費用として支給する費用
<補助対象者の要件>
  • 令和7年度旭川市建設工事等または物品購入等競争入札参加資格を有する方、または市税の滞納がない方
  • 令和7年度または令和6年度に市道等の除雪関係業務を受託している方(またはその二次請負者)

対象者の詳細

補助事業者(補助金の交付を受ける事業主)

旭川市の道路除排雪事業に携わる人材を育成するため、雇用者の運転免許取得や技能講習修了を支援する事業を行う事業主です。具体的には、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 競争入札参加資格または市税の滞納の有無に関する要件
    旭川市の建設工事等または物品購入等の競争入札参加資格を有していること、資格を有していない場合は、市税を滞納していないこと
  • 2 除雪関係業務の受託実績に関する要件
    旭川市の土木部が発注する除雪関係業務を直接受託(令和6・7年度)、直接受託者から除雪関係業務の一部を受託(令和6・7年度)、法人の合併・分割により受託者の権利義務を承継した法人、※大型自動車免許の取得支援は「排雪業務」の受託者に限定されます
  • 3 反社会的勢力との関係がないこと
    役員等が暴力団員でないこと、暴力団等の経営関与がないこと、暴力団等の利用がないこと、暴力団等への資金供給・便宜供与がないこと、暴力団等との非難されるべき関係がないこと、反社会的勢力との契約がないこと、市の契約解除要求に応じたこと

運転免許取得者(補助事業者によって支援される雇用者)

補助事業者と「期間の定めのない労働契約を締結している者」であり、以下のいずれかの取得または修了を目指す者を指します。

  • 対象となる免許・技能講習
    大型自動車免許、大型特殊自動車免許、車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用)

補助金の返還に関する留意点
補助対象であった運転免許取得者が、運転免許または技能講習修了証の交付日から起算して1年以内に離職した場合は、補助金の返還を求められることがあります。

※旭川市はこの補助金を通じて、安定した除排雪体制を確保することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/10013/10014/d066834.html
旭川市公式サイト(トップページ)
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/
雪対策課のページ
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/dept/70000000/70060000/index.html
雪対策課へのメールフォーム
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/inquiry/mailform70060000.html

本補助金は電子申請に対応していません。申請書類をダウンロード・作成の上、旭川市土木部雪対策課へ直接持参する必要があります。

お問合せ窓口

旭川市土木部雪対策課
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで(正午から午後1時までは昼休みのため、受付時間外となります)
※土曜日、日曜日、および祝日は除きます
受付窓口
旭川市7条通10丁目第二庁舎 4階
雪対策課
申請書類の提出は持参が指定されています。予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがあります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。