安芸高田市 企業立地奨励金(令和7年度)工場・施設の新設や雇用を支援
目的
安芸高田市内に製造業、物流、ソフトウェア業等の施設を新設する事業者に対し、投資規模や雇用数に応じた奨励金を交付することで、産業振興と雇用拡大を図ります。固定資産税相当額の支援や新規雇用1人あたり12万円の支給など、多角的な支援を通じて地域経済の活性化を目指します。投下固定資産額5,000万円以上かつ新規雇用3名以上の要件を満たす事業者が対象となります。
申請スケジュール
- 企業立地奨励事業者の指定申請
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- 指定申請期限:工場等の新設に着手する日の1か月前まで
奨励措置を受けるための最初のステップです。以下の書類を安芸高田市長へ提出してください。
- 事業計画書
- 公害防止・環境保全対策計画書
- 法人登記簿謄本、定款、工場配置図・設計図
- 従業員の雇用計画書 など
- 審査・指定決定
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随時
提出された書類に基づき、投下固定資産総額(5,000万円以上)や新規雇用者数(3人以上)などの指定基準に適合するか審査されます。適当と認められた場合、「企業立地奨励事業者指定決定通知書」が交付されます。
- 操業開始・固定資産税の納税
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事業実施期間
工場等の操業を開始します。この後の奨励金交付申請には、操業開始の実績や固定資産税の完納が必要となります。
- 各種奨励金の交付申請
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- 企業立地奨励金:固定資産税完納から6か月以内
- その他奨励金:操業1年経過後の最初の1/1から6か月以内
指定を受けた事業者は、以下の4種類の奨励金を申請できます。
- 企業立地奨励金:固定資産税が新たに課税された年以後3年間申請可能。
- 新規雇用奨励金:常勤の新規雇用者数に応じて交付。
- 施設整備奨励金:施設整備費用(土地代除く)の5%を交付。
- 土地取得奨励金:5,000㎡超の土地取得価格の5%を交付。
- 交付決定・支払い
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決定後速やかに
申請内容を審査し、適当と認められた場合は「企業立地奨励金等交付決定通知書」が送付されます。決定後、速やかに指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
安芸高田市企業立地奨励条例施行規則において、奨励措置を受けることができる特定の産業分野および施設を指します。これらの事業を市内に新たに設置し、特定の要件を満たすことで、各種奨励金の交付対象となります。
■安芸高田市企業立地奨励対象事業
安芸高田市が企業立地奨励の対象とする事業は、主に以下の6つのカテゴリに分類されます。
<対象産業カテゴリ>
- 生産施設(製造業):日本標準産業分類の「製造業」に分類される事業に供される施設
- 流通施設(運輸業):道路貨物運送業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業(貨物運送取扱業、運送代理店、こん包業等)
- 試験研究施設(サービス業):理学研究所、工学研究所、試験研究所(農林水産・医薬等)、人文科学研究所
- 宿泊施設(サービス業):旅館業法第2条第1項に規定される「旅館業」(下宿営業を除く)
- 遊園地、ゴルフ場(サービス業):遊園地(公園、庭園等を含む)、ゴルフ競技用施設
- ソフトウェア業(情報通信業):ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業
<「工場等の新設」の定義と要件>
- 工場等の新設:新たに建設すること、または既存施設を取得し異なる産業分類の事業に転用すること
- 敷地面積要件:既存の工場等の敷地外に新たに独立して設置する場合、敷地面積が1,000平方メートルを超えるもの
- 投下固定資産総額:5,000万円以上であること
- 新規雇用者数:3人以上であること(宿泊施設を除く)
特例措置・条件緩和
●新規参入事業者に対する「新設」の特例
市内に工場等を持たない事業者が、取得した工場等を既存の事業と同じ産業分類の事業に供する場合も、特例として「新設」とみなされます。
●宿泊施設における雇用条件の緩和
宿泊施設の場合は、新規雇用者数の条件(3人以上)は適用されません。
▼補助対象外となる事業
本制度では、以下の事業や施設は対象外となります。
- 宿泊施設のうち、旅館業法第2条第1項に規定される「下宿営業」。
- 「新設」の定義に合致しない場合(市内に既存の工場等を持つ事業者が、取得した工場等を既存の事業と同じ産業分類の事業に供する場合など)。
補助内容
■1 企業立地奨励金
<目的・対象・申請期間>
- 目的・対象:新設した工場等の固定資産に対して新たに固定資産税が課されるようになった事業者
- 申請期間:各年度の固定資産税が完納された日から6ヶ月以内
<奨励金の額と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付期間 | 固定資産税課税開始から3年間 |
| 交付額 | 当該固定資産税の額に相当する額 |
| 上限額(各年度) | 1,500万円 |
■2 新規雇用奨励金
<対象となる新規雇用者の条件>
- 操業開始日から1年経過後の最初の1月1日現在において、1年以上継続して雇用されていること
- 同日現在において6ヶ月以上安芸高田市内に住所を有し、居住していること
- 常勤の従業員(雇用保険被保険者または労働基準法の労働者名簿記載者)であること
- 役員や監査役は対象外
<奨励金の額と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 奨励金の額 | 新規雇用者1人につき12万円 |
| 上限額 | 600万円 |
| 交付回数 | 1回限り |
■3 施設整備奨励金
<奨励金の額の計算式>
(施設整備に要した額 - 土地の取得価格)× 100分の5
<上限額と回数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 500万円 |
| 交付回数 | 1回限り |
■4 土地取得奨励金
<対象条件>
- 工場等を新設するために土地を取得し、その面積が5,000m²を超えていること
<奨励金の額の計算式>
当該土地の取得価格 × 100分の5
<上限額と回数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 1,000万円 |
| 交付回数 | 1回限り |
■特例措置
●奨励事業者の指定基準
<指定を受けるための最低要件>
| 要件項目 | 基準値 |
|---|---|
| 投下固定資産総額 | 5,000万円以上 |
| 新規雇用者数 | 3人以上(宿泊施設は適用外) |
<留意事項>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税免除を受ける設備は対象外
- 市税の滞納や虚偽の申請がある場合は指定取消や返還請求の対象
対象者の詳細
「常勤の従業員」の基本的な定義
安芸高田市が実施する新規雇用奨励金の対象となる「常勤の従業員」とは、以下のいずれかの条件を満たし、かつ引き続き1年以上雇用しようとする者を指します。
-
雇用保険法に基づく被保険者
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定される被保険者であること。 -
労働基準法に基づく労働者名簿記載者
労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定により作成される労働者名簿に記載される者であること。
新規雇用奨励金交付のための追加条件
上記の「常勤の従業員」の定義に加え、新規雇用奨励金の交付対象となるには、以下の条件を全て満たす必要があります。
-
継続雇用期間
新設した工場等の操業を開始した日から1年経過後の最初の1月1日現在において、1年以上継続して雇用されていること。 -
住所・居住期間
同日現在において、6か月以上安芸高田市内に住所を有し、かつ実際に居住していること。
申請時に必要な対象者関連書類
新規雇用奨励金の交付を申請する際には、対象となる新規雇用者に関する以下の書類が必要です。
-
雇用保険被保険者であることが分かる書類
雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であることを証明する書類。 -
労働者名簿に記載されていることが分かる書類
労働基準法第107条の規定による労働者名簿に記載されていることを証明する書類(※上記書類といずれか一つを提出)。 -
常勤の新規雇用者の個人情報を確認するための同意書
対象となる新規雇用者本人の同意書(人数分提出が必須)。
奨励金の計算方法と上限額
新規雇用奨励金の額は、上記の条件を満たす常勤の新規雇用者1人につき12万円を乗じて算出されます。
※上限額:600万円(1回に限り交付)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/syoukou/ritti001/
- 観光情報サイト
- https://akitakata-kankou.jp/
- 安芸高田市公式LINE
- https://line.me/R/ti/p/%40083kcvyk
- 安芸高田市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/akitakata_city
- 安芸高田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCWTp3yoBdAuP3ECOsbxOQIg
- 安芸高田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/akitakata_city/
- 安芸高田市公式Facebook
- http://www.facebook.com/akitakatacity
安芸高田市役所の総合的な公式サイトのURLは明記されていませんでしたが、企業立地誘致制度に関する条例、規則、各種申請様式、および観光サイトや公式SNSのURLが確認できました。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
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