箕輪町 中小企業DX推進事業補助金(令和7年度)
目的
箕輪町内の中小企業者に対して、激しいビジネス環境の変化に対応するためのデジタルトランスフォーメーション(DX)推進を支援します。データやデジタル技術を活用したビジネスモデルの変革や組織刷新に必要な設備導入、システム開発、コンサルティング等の経費を補助することで、企業の競争優位性の確立と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・交付申請
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要問い合わせ
補助対象者要件や対象経費を確認し、以下の書類を商工観光課へ提出します。
- 箕輪町DX推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 箕輪町DX推進事業補助金事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費内訳書(様式第3号)及び見積書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 直近の決算書または確定申告書
- 市町村税完納証明書
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査後に送付されます
提出された申請内容が審査され、適切と判断された場合に「交付決定通知」が届きます。この交付決定日以降に実施する取り組みが補助対象となります。
- 事業実施
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- 事業完了期限:当該年度の3月31日
交付決定を受けた計画に基づき、設備の導入やシステム開発等を実施します。3月31日までに支払いと事業遂行を完了させる必要があります。
内容に変更が生じる場合は、事前に「変更・中止申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告・交付確定
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の実績報告書類を提出します。
- 箕輪町DX推進事業補助金実績報告書(様式第5号)
- 箕輪町DX推進事業補助金事業報告書(様式第6号)
- 領収書等支払いを証する書類の写し
- 事業別経費内訳書
- 事業効果の分かるもの(写真、成果物等)
報告に基づき審査が行われ、最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の支払い
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額の確定後
確定した補助金額が申請者の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
箕輪町内の中小企業者におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)推進を支援することを目的とし、データとデジタル技術を積極的に活用して製品やサービス、ビジネスモデルを革新し、競争上の優位性を確立する取組みを支援します。
■箕輪町DX推進事業補助金
データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するだけでなく、業務そのもの、組織、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することを推進する取り組みが対象です。
<補助対象事業の要件>
- データやデジタル技術の活用によりDX推進に取り組む事業であること。
- 箕輪町へ補助申請手続きを行い、交付決定日以降に実施する取組みであり、当該年度の3月31日までの補助事業実施期限内に支払いと事業遂行が完了した経費であること。
- 領収書等の支払い根拠資料により支払い金額が確認できる経費であること。
<補助対象経費>
- 設備:機械及び装置、器具及び備品、工具、ソフトウェア、建設付帯設備の購入に要する費用(DX推進に必要なIT機器や業務用ソフトウェアなど)
- システム開発:システムの開発、設計、調整などの導入に係る委託費及び外注費
- コンサルティング:アドバイザー等からの助言及び指導に要する費用(DX戦略策定や導入プロセスのサポートなど)
- 運転資金:クラウド・コンピューティング・サービス(SaaS等)の利用料に要する費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:50万円
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の条件に該当する事業者または事業内容は、本補助金の対象外となります。
- 大企業が経営に実質的に関与している中小企業(みなし大企業)
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 反社会的勢力に関連する事業者
- 箕輪町暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者
- 公租公課の滞納がある事業者(町税等を滞納している者)
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(同一の事業内容で国や県などの補助金を既に受給している者)
- 過去に本補助金(箕輪町DX推進事業補助金)の交付を既に受けている者
補助内容
■箕輪町DX推進事業補助金
<1. 補助対象事業の定義>
- データやデジタル技術の活用によりDX推進に取り組む事業であること
- 町への補助申請手続き後、交付決定日以降に実施する取り組みであり、補助事業の実施期限(当該年度の3月31日)までに支払いと事業遂行が完了した経費であること
- 領収書等の支払い根拠資料により支払い金額が確認できる経費であること
<2. 補助対象経費の区分と具体例>
- 設備費:機械及び装置、器具及び備品、工具、ソフトウェア、建設付帯設備の購入に要する経費(サーバー、PC、専用機器等)
- システム開発費:システムの開発、設計、調整などの導入に係る委託費および外注費
- コンサルティング費:アドバイザーからの助言や指導に要する経費(DX戦略策定、組織変革指導等)
- 運転資金:クラウド・コンピューティング・サービス(SaaS、PaaS、IaaS等)の利用料および初期設定費用
<3. 補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<4. 補助対象者(要件)>
- 箕輪町内に主たる事業所を有すること
- 1年以上事業を営む中小企業基本法に規定する中小企業者であること
- 大企業に実質的に支配されていないこと
- 町税等を滞納していないこと
- 暴力団排除条例に規定する者でないこと
- 国や県等の同一事業内容で補助金を受給していない、かつ過去に同一の補助金を受けていないこと
<5. 申請書類>
- 箕輪町DX推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- DX推進事業補助金事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費内訳書(様式第3号)
対象者の詳細
基本的な対象条件
箕輪町DX推進事業補助金の対象者は、以下の条件を全て満たす町内の中小企業者です。
ビジネス環境の激しい変化に対応したDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に取り組む事業者を支援します。
-
1 事業所の所在地
箕輪町内に主たる事業所を有していること -
2 事業継続期間
箕輪町内で1年以上事業を営んでいること -
3 企業の種類
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること
■補助対象外となる事業者
上記の中小企業者であっても、実質的に大企業の支配下にあるとみなされる場合や、特定の除外事由に該当する場合は対象外となります。
- 同一大企業による所有:発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している中小企業
- 複数大企業による所有:発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を、大企業が所有している中小企業
- 大企業からの役員派遣:大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
- 反社会的勢力との関係:箕輪町暴力団排除条例に規定される暴力団もしくは暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者
- 税金滞納の有無:町税等を滞納している者
- 他補助金との重複受給:同一の事業内容に関して、国や県などから他の補助金を受給している者
- 過去の交付実績:過去にこの「箕輪町DX推進事業補助金」の交付を受けたことがある者
※実質的に大企業の支配下にあるとみなされる中小企業を除外するための規定が設けられています。
※申請の際には、登記事項証明書や直近の決算書(個人事業主の場合は確定申告書)、市町村税完納証明書などの添付書類が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minowa.lg.jp/shigoto-sangyo/sangyoshinko/chushokigyonadoshien/1/4897.html
- 箕輪町役場 公式ホームページ
- https://www.town.minowa.lg.jp/index.html
- 補助金・助成金(中小企業等支援)メインページ
- https://www.town.minowa.lg.jp/shigoto-sangyo/sangyoshinko/chushokigyonadoshien/1/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.town.minowa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/15?page_no=4897
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お問合せ窓口
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