荒川区 高度産業人材育成支援補助金(令和7年度)|大学等への修学費用を補助
目的
荒川区内の中小企業に対して、従業員が業務に必要な高度な技術や知識を習得するために大学等で修学する際の入学金や授業料の一部を補助します。連携する大学等での学びを通じて、企業の技術力向上や経営基盤の強化、多様なニーズに対応できる人材の育成を支援することで、区内産業全体の競争力強化と振興を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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申請前
交付申請書を提出する前に、まずは荒川区産業経済部経営支援課へ事前に連絡してください。手続きをスムーズに進めるための重要なステップです。
- 修学・費用支払い
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入学時または学期中
従業員が大学等で修学を開始し、企業が対象となる入学金や授業料を支払います。補助対象期間は1年度間です。
- 交付申請・実績報告
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- 申請締切:2025年03月31日
授業料については修学(学期)終了後、入学金については入学した日の属する年度内に「交付申請書兼実績報告書(第1号様式)」を提出します。
主な提出書類:- 交付申請書兼実績報告書
- 領収書等の支払証明書類
- カリキュラム確認書類
- 学生証の写し
- 納税証明書
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
区が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書兼確定通知書(第2号様式)」を送付します。育成計画の適切性や要件充足がチェックされます。
- 請求・補助金支払い
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請求から約1か月後
交付決定通知を受けた後、速やかに「請求書(第4号様式)」を提出してください。請求書の提出からおおよそ1か月程度で指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は、荒川区が中小企業の人材育成を支援し、区内産業の振興を図ることを目的とした「高度産業人材育成支援補助事業補助金」です。この補助金は、区内の中小企業が従業員(役員含む)に業務遂行に必要な技術、技能、知識を習得させるため、大学等への入学や修学に要する費用の一部を補助するものです。
■高度産業人材育成支援補助金
区内の中小企業が自社の競争力を強化するため、従業員の大学等での学びに必要な費用の一部を補助することで、企業の技術力向上や経営基盤の強化を支援します。
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること
- 荒川区内に本社を有し、申請日において引き続き1年以上事業を営んでいること
- 直近の法人都民税または前年度分の個人住民税を滞納していないこと
- みなし大企業(大企業による実質的な支配を受けている企業)ではないこと
<補助対象経費>
- 入学金(入学した日の属する年度に申請した場合のみ)
- 授業料(申請した日が属する年度の学期分のみ)
- ※企業が従業員へ対象経費を支払った証明書類を提出できる場合は、従業員による立て替えも対象
<補助上限額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の実支出額の2分の1以内
- 補助上限額:30万円
- ※千円未満の端数は切り捨て
<対象となる大学等(連携校)>
- 山形大学工学部
- 東京都立大学
- 都立産業技術高等専門学校
- 都立産業技術大学院大学
- 東京電機大学
- 東洋大学
<申請の条件・制限>
- 1企業につき1会計年度で1回まで申請可能
- 同一人物が翌年度以降に再度補助を受けることは不可(ただし異なる学科・大学等で修学する場合は対象)
- 別の社員が同じ学科で修学する場合は翌年度以降も対象
<必要な書類>
- 交付申請書兼実績報告書(高度産業人材育成計画を含む)
- 入学金、授業料の支払いを証明する書類(領収書等)
- 大学等の教育課程を確認できる書類(カリキュラム表等)
- 大学等に在学していることを証明する書類(学生証等)
- 納税が確認できる書類
- 企業が従業員へ費用を支払ったことを証明する書類(振込伝票等)
- 開業届(個人事業主の場合)
- 他機関の補助金関連書類(該当する場合)
▼補助対象外となる事業
本補助金の目的や規定にそぐわない以下の事業、経費、およびケースは補助の対象外となります。
- 補助対象外経費に該当するもの
- テキスト代、入学試験料、諸会費、振込手数料、インターネットの接続費用、郵送料等の間接経費。
- 単位認定のない短期コース等の入学金および授業料。
- 補助対象者の業種、業態、および事業内容に関連がないと区長が判断した学部等に係る入学金および授業料。
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 国や地方公共団体など、他の機関から同様の補助金を受けている場合の当該経費。
- 重複または継続申請の制限に該当するもの
- すでにこの補助金を受けた従業員が、同一の大学等で引き続き修学するために要する経費(学科変更等は除く)。
- 過去に企業が全額費用を負担して従業員が大学等に通学していたケース。
- 事業の目的に合致しないもの
- 単なる自己啓発目的の修学となっているもの。
- 交付要綱に定める事業目的や要件を満たさない事業。
補助内容
■高度産業人材育成支援事業補助金
<補助対象者>
- 荒川区内に本社(個人事業主は主たる事業所)を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業
- 直近の法人都民税または前年度の個人住民税を滞納していないこと
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること(東京信用保証協会の保証対象外業種を除く)
- 「みなし大企業」に該当しないこと
<補助対象経費>
- 入学金
- 授業料
- ※企業が従業員等に対して支払った場合、または従業員等が支払った費用を企業が補助した場合も対象(要証明書類)
<主な補助対象外経費>
- テキスト代、入学試験料、諸会費、振込手数料
- インターネット接続料、郵送料等の間接経費
- 単位認定のない短期コース等の費用
- 他の補助金を受けている経費
- 既に交付を受けた従業員が引き続き同じ学科で修学する経費
- 業種・事業内容に関連がないと判断される学部等に係る費用
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の実支出額の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
<対象となる大学等>
- 国立大学法人山形大学工学部
- 東京都公立大学法人東京都立大学
- 東京都公立大学法人東京都立産業技術大学院大学
- 東京都公立大学法人東京都立産業技術高等専門学校
- 学校法人東京電機大学
- 学校法人東洋大学
<修学期間と申請頻度>
- 修学期間:1年度
- 申請頻度:1年度につき1回限り
- 原則として同一人物による翌年度以降の再申請は不可(大学・学科変更時は対象)
- 別人物での再申請は翌年度以降も可能
対象者の詳細
補助対象となる企業(補助対象者)
補助金の交付を受けることができる企業には、以下の要件が定められています。
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中小企業基本法上の要件
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること -
所在地と事業継続期間
荒川区内に本社を有していること、荒川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
納税状況
申告が完了した直近の事業年度分の法人都民税、または前年度分の個人住民税を滞納していないこと
補助対象となる従業員等(修学する個人)
企業が補助金を活用して大学等に修学させる従業員等(役員を含む)についても、具体的な条件が設定されています。
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修学の目的
業務の遂行に必要な技術、技能、知識等を習得させることを目的としていること(単なる自己啓発は対象外) -
対象となる大学等
山形大学工学部、東京都立大学、都立産業技術高等専門学校、都立産業技術大学院大学、東京電機大学、東洋大学 -
費用負担の条件
企業がその費用を従業員等へ支払った(または精算した)ことを証明できる書類(仕訳伝票など)を提出できること
■補助対象外
以下の項目に該当する事業者または従業員は補助の対象外となります。
- みなし大企業
- 反社会的勢力に該当する、または関係を持つ事業者
- 過去に自社の経費で大学等に通学していた従業員
- 本補助金の交付を受けた同一人物による翌年度以降の再申請(※異なる学科や別の大学等の場合は対象の可能性あり)
- 単なる自己啓発を目的とした修学
※補助金の審査基準において、交付要綱第3条の要件を満たしているか厳しく確認されます。
※申請時には「高度産業人材育成計画」として、氏名、課題、受講内容、今後の活用方法などの具体的な記述が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/sangyojinzai.html
- 荒川区公式LINE
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- 荒川区公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/cityarakawa
公式サイトのメインドメインが明示されていないため、トップページ(/index.html)や申請資料の完全なURLは特定できませんでした。提供された資料の相対パスは、ご説明資料(/documents/30627/document.pdf)、交付要綱(/documents/30627/youkou.pdf)、申請様式(/documents/30627/kouhujisseki.xlsx)です。電子申請システムやjGrantsのURLに関する情報は見つかりませんでした。
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