公募中 掲載日:2025/12/03

池田町産業活性化事業補助金(令和7年度)|起業・人材育成・販路開拓・店舗改修支援

上限金額
300万円
申請期限
随時
北海道|池田町 北海道池田町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

池田町内の事業者や起業家を対象に、町内産業の活性化と持続的な経済成長を図るため、人材育成や新規起業、地域資源を活用した新製品開発、店舗改修等に要する経費を補助します。後継者の育成や空き店舗の有効活用、農商工連携による新たな価値創造を多角的に支援することで、地域経済の基盤強化と魅力ある産業環境の構築を推進します。

申請スケジュール

池田町産業活性化事業補助金は、事業の着手前に「事前審査要望書」を提出する必要があります。補助対象期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までです。まずは地域振興課産業連携係へご相談ください。
事前相談・準備
  • 公募開始:2024年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

補助金を申請しようとする方は、事業に着手する前に地域振興課産業連携係へ相談してください。補助対象要件(町内での事業活動、町税等の滞納がないこと等)の確認を行います。

事前審査要望書の提出
事業着手前

「事前審査要望書(様式第1号)」を提出します。以下の書類を添付してください。

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 個人情報調査承諾書(様式第4号)
  • その他事業に応じた必要書類(雇用証明、決算書類、定款等)
事前審査の実施
随時

池田町補助金等審査委員会にて審議が行われます。申請額が30万円以下の場合は委員会を省略し、担当課長間の協議で決定される場合があります。審査委員会から直接説明を求められることがあります。

内示または不採択の通知
  • 対象経費の発生:内示通知日以後

町長が審査結果に基づき、内示または不採択を通知します。内示通知日以後に発生した経費のみが補助対象となりますのでご注意ください。

交付申請書の提出
内示通知後

内示を受けた後、池田町補助金等交付規則に基づき「交付申請書」を町長に提出します。これをもって最終的な交付決定が行われます。

事業完了・実績報告
事業完了後

事業完了後、「実績報告書」を提出してください。以下の書類を添付します。

  • 事業報告書(様式第7号)
  • 収支決算書(様式第8号)
  • その他、領収書等の証拠書類
執行状況報告(3年間)
完了翌年度から3年間

新規起業・新製品開発・店舗改修支援を受けた事業者は、事業完了の翌年度から3年間、事業の執行状況(進捗報告書や決算状況等)を報告する義務があります。

対象となる事業

池田町が実施している「池田町産業活性化事業補助金」は、本町の産業経済の活性化を目的とし、人材育成、新規起業、空き店舗等の活用支援、店舗改修支援、そして町内に豊富に存在する地域資源を活用した農商工連携などの新たな取り組みを支援する制度です。この補助金制度は、以下の6つの事業を対象としています。池田町内に住所を有する個人、または町内に事業所を有する法人その他の団体で、町内で事業活動を行っている(または今後行う)方が対象です(町税等滞納がないこと)。補助期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間です。

■1 人材育成支援事業

この事業は、事業に従事する後継者や従業員の育成を目的としています。

<事業内容>
  • 業務に必要な新技術、知識、資格の取得支援(ただし、第一種運転免許の取得は対象外)
  • 資質向上のための講習会等の開催
<補助金額等>
  • 補助率:経費の2分の1以内
  • 新技術・知識・資格の取得支援:一人あたり上限5万円
  • 講習会等の開催:一事業あたり上限10万円
<特記事項>
  • 申請者は事業所であり、補助対象経費の4分の1以上を自社で負担することが条件
  • 補助対象者は、勤務地が池田町内である必要がある
  • 同一内容での補助は一人につき1回限り、資格取得は年間2名まで、講習会は年間1回まで

■2 新規起業支援事業

町内で新たに事業を開始する方を支援する事業です。空き家や空き店舗等を活用して事業を開始する場合も対象となります。

<補助金額等>
  • 補助率:経費の2分の1以内
  • 補助限度額:最大300万円
  • 家賃補助(賃貸物件の場合):補助限度額150万円以内、かつ月額家賃の10分の7以内(上限5万円)を1年間
<特記事項>
  • 既存事業者が新たな事業を開始する場合は、日本標準産業分類の中分類で区分される新たな事業であることが条件
  • 店舗等改修支援事業との交付額累計が300万円に達するまで申請可能
  • 固定資産税相当額や家賃助成は、事業を廃止した場合は翌年度/翌月以降は補助対象外
  • 「空き家、空き店舗等」は、建物としての効用を保ち、固定資産台帳に登録されているものに限る

■3 新製品等開発支援事業

池田町の豊富な地域資源を活用した新製品開発や改良を支援する事業です。

<事業内容>
  • 「地域資源」を活用した新製品、新技術、または新サービスの開発
  • 地域資源を活用した製品の改良や生産方式等の改善
  • 新たな産地形成を目指す、複数構成員の連携による新規作物の導入(既販路確立済みを除く)
<補助金額等>
  • 補助率:経費の2分の1以内
  • 補助限度額:100万円(農商工連携事業の場合は上限150万円)
<特記事項>
  • 「新製品等」とは、現に池田町に存在しないものであること。飲食店におけるメニュー追加は対象外
  • 同一補助事業者に対する交付は年1回まで

■4 販路開拓支援事業

事業者の販路拡大や新規開拓を後押しする事業です。

<事業内容>
  • 展示会等の開催、参加、または出展
  • 専門コンサルタントへの委託
  • その他、販路拡大や新規開拓に関する事業
<補助金額等>
  • 補助率:経費の2分の1以内
  • 補助限度額:30万円
<特記事項>
  • 主に物販を目的とする物産展等への参加は対象外
  • 収益があった場合は、その収益額を補助対象経費から差し引く
  • 同一補助事業者に対する交付は年1回まで

■5 デザイン開発支援事業

新製品のデザイン開発や既存製品のデザイン改善を支援する事業です。

<事業内容>
  • 新製品のデザイン開発
  • 既存製品のデザインの改善
<補助金額等>
  • 補助率:経費の4分の3以内
  • 補助限度額:75万円
<特記事項>
  • 同一補助事業者に対する交付は年1回まで

■6 店舗等改修支援事業

既存店舗の増改築や設備整備等を通じて、持続的な経営を目的とする改修を支援する事業です。

<事業内容>
  • 集客力向上、販路拡大、バリアフリー化、効率化などを目的とした増改築や設備整備等(新築移転や空き店舗活用含む)
<補助金額等>
  • 補助率:経費の10分の3以内
  • 補助限度額:300万円
<特記事項>
  • 商工会に加入し、経営指導員の指導を受けることが条件
  • 改修後5年以上継続して営業することが義務付け
  • 新規起業支援事業による開始から5年未満の者は対象外
  • 交付額累計が300万円に達するまで申請可能

▼補助対象外となる事業

以下の事業や経費は、本補助金の対象とはなりません。

  • 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
  • 法令や条例に反する事業。
  • 公の秩序や善良な風俗を害する事業。
  • 二重受給となる事業。
    • 町から同一事業に対し他の補助金や交付金が交付されている場合。
  • 各事業における個別の除外規定。
    • 人材育成支援:第一種運転免許の取得。
    • 新製品等開発支援:飲食店等におけるメニューの追加。
    • 販路開拓支援:主に物販を目的とする物産展等への参加。

補助内容

■1 人材育成支援事業

<事業内容>
  • 新技術、知識、資格の取得(第一種運転免許除く)
  • 資質向上のための講習会等の開催
<補助率・上限額>
項目補助率上限額制限
新技術・知識・資格取得1/2以内一人あたり5万円同一事業者年2名まで
講習会等の開催1/2以内一事業あたり10万円同一事業者年1回まで
<条件・特記事項>
  • 後継者・従業員の勤務地が池田町内であること
  • 同一内容の補助は一個人につき1回限り
  • 事業者は補助対象経費の1/4以上を自己負担すること

■2 新規起業支援事業

<事業内容>

町内での新たな事業開始(空き家・空き店舗活用含む)に伴う経費への支援。

<補助金額>
区分補助率限度額
一般1/2以内300万円以内
賃貸物件を利用する場合1/2以内150万円以内
<特記事項>
  • 日本標準産業分類の中分類で区分される新事業が対象
  • 累計が限度額300万円に達するまで申請可能

■3 新製品等開発支援事業

<事業内容>
  • 地域資源(農畜産物、観光資源等)を活用した新製品・新技術・新サービスの開発
  • 製品の改良または生産方式等の改善
  • 新規作物の導入(複数構成員の連携による産地形成目的)
<補助金額>
区分補助率限度額
一般1/2以内100万円
農業者と商工業者の連携事業1/2以内150万円

■4 販路開拓支援事業

<事業内容>
  • 展示会等の開催・参加・出展(物販目的除く)
  • 専門コンサルタントへの委託
  • その他販路拡大に関する事業
<補助金額>
項目補助率限度額
販路開拓支援1/2以内30万円
<特記事項>

展示会等で収益があった場合は、収益額を補助対象経費から控除する。

■5 デザイン開発支援事業

<事業内容>

新製品のデザイン開発または既製品デザインの改善に伴う経費への支援。

<補助金額>
項目補助率限度額
デザイン開発支援3/4以内75万円

■6 店舗等改修支援事業

<事業内容>

既存店舗の集客力向上、販路拡大、バリアフリー化等のための増改築・設備整備(新築移転含む)。

<補助金額>
項目補助率限度額
店舗等改修支援10分の3以内300万円以内
<条件>
  • 累計300万円まで申請可能
  • 商工会に加入し経営指導員の指導を受けること
  • 改修後5年以上継続して営業すること

■特例措置

●S1 新規起業支援事業 家賃助成特例

<助成内容>
対象項目助成率上限期間
月額家賃10分の7以内月額5万円1年間

●S2 農工商連携による補助上限額引上げ特例

<内容>

新製品等開発支援事業において、農業者と商工業者が連携して行う事業については、限度額を150万円(通常100万円)とする。

対象者の詳細

池田町産業活性化事業補助金の対象要件

池田町の産業経済を活性化させることを目的とし、人材育成、新規起業、空き店舗等の活用支援、店舗等改修支援、農商工連携などの新たな取り組みを支援します。
補助金の交付を受けるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業活動の場所
    現在、池田町内で事業活動を行っている者、または今後、池田町内で事業活動を行う予定の者であること
  • 2 住所または事業所の所在地
    補助金の交付を受けた後、池田町内に住所を有する個人、または事業所を有する法人その他の団体であること
  • 3 事業遂行能力
    補助対象となる事業の立案から実施、そしてそれに伴う会計処理までを的確に行うことができる能力を持つ者であること
  • 4 納税・債務状況
    池田町に対して、町税や町債務を滞納していない者であること、※複数の構成員が連携して事業を行う場合(農商工連携事業等)は、構成員全員が滞納していないこと

※その他、各事業の要件や詳細については池田町の関係規定および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/sangyo/jigyosha/569.html

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お問合せ窓口

池田町役場 地域振興課 産業連携係
TEL:015-572-3218
FAX:015-572-5560
受付窓口
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地域振興課 産業連携係
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