山梨県 賃金アップ環境改善事業費補助金(環境改善コース)第2期
目的
山梨県内の中小企業事業者が、物価高騰に対応した賃上げを推進することを目的としています。一定の賃金引上げを実施する事業者に対し、労働環境の改善や生産性向上に資する設備投資等に要した経費の一部を補助します。これにより、県内企業の持続的な成長と、そこで働く労働者の生活向上および職場環境の改善を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2025年12月01日
申請締切:2026年01月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
山梨県内の中小企業事業者が物価高騰に対応した賃上げを推進し、そのために要した労働環境改善や生産性向上に資する設備投資等の経費を支援することを目的とした事業です。山梨県内に事業場があること、事業場内最低賃金が1,500円以下であること、解雇等の制限を遵守していることなどの共通要件を満たす必要があります。
■環境改善コース 環境改善コース
賃上げを行う事業者が労働環境の改善に資する設備投資等に要した経費を補助します。
<補助対象者の追加要件>
- 引き上げ前の事業場内最低賃金が、山梨県の最低賃金以上1,500円以下であること(令和7年12月1日時点では1,052円~1,500円が対象)。
- 令和7年12月1日から令和8年5月29日までの間に、30円以上の賃上げを実施すること。
<補助対象経費の具体例>
- 快適な職場環境の形成(作業環境、休憩室・洗面所・トイレ等の改善・設置)
- 労働者の健康保持(健康測定、メンタルヘルスケア、栄養指導等の実施および施設整備)
- 労働災害防止(安全衛生対策、墜落・転倒・腰痛等の予防対策)
- 多様性に配慮した職場環境の形成(子育て負担軽減、女性向け設備、シニア・外国人・障がい者向け環境整備)
- 上記を推進するための研修やコンサルティング費用
- その他、労働環境改善に効果があると認められる事業
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象事業費の4/5
- 補助上限額:1事業者あたり最大130万円(特例措置により最大260万円)
■拡大コース 拡大コース
賃上げを行う事業者が生産性向上と労働能率の増進に資する設備投資等に要した経費を補助します。
<補助対象者の追加要件>
- 引き上げ前の事業場内最低賃金が1,500円以下で、山梨県の最低賃金との差が51円以上あること(令和7年12月1日時点では1,103円~1,500円が対象)。
- 令和7年12月1日から令和8年5月29日までの間に、所定の引上げ額以上の賃上げを実施すること。
<補助対象経費の具体例>
- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
- 生産性向上や労働能率の増進に直結する設備投資やコンサルティング
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象事業費の4/5
- 補助上限額:1事業者あたり最大1,000万円(特例措置により最大1,600万円)
上限額の上乗せ特例
●キャリアアップ助成金連携 キャリアアップ助成金受給による上乗せ
厚生労働省のキャリアアップ助成金を令和6年4月1日以降に山梨労働局から支給決定を受けている場合。
●CUU・スリーアップ認証連携 豊かさ共創スリーアップ実践企業認証等による上乗せ
「豊かさ共創スリーアップ実践企業」に認証され、かつ令和6年4月1日以降に「やまなしキャリアアップ・ユニバーシティ(CUU)」の講座を修了・受講申し込みしている場合。
▼補助対象外となる事業
以下のような経費は補助対象外となるため、注意が必要です。
- 交付申請前から実施している事業の経費(例年実施している健康相談など)。
- レクリエーションに要する経費。
- 食事会、社員旅行、保養所の改修など。
- 通常の事業活動に伴う経費(労働環境改善や生産性向上に直接資すると認められないもの)。
- 単なるパソコン買い換え、事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等。
- 法令等で設置が義務づけられているにもかかわらず整備していなかったものの経費や、事業実施に必須の資格取得に係る経費。
- 交付決定日以前に導入または実施した経費。
- 公租公課および諸手数料等。
- 消費税等の税金、振込手数料、値引きに当たる振込手数料相当額、納税証明書取得・発行費用。
- 事業目的にそぐわないもの、または不適切と判断されるもの。
- 労働環境の改善が認められないもの、または環境改善コースの補助対象として不適切と判断されるエアコン設置や執務室の拡大など。
- 特定の資産購入費等。
- 車両(貨物用途の特種車両や特殊自動車を除く)および船舶の購入費。
- 土地造成を伴う工事(最小限の基礎工事を除く)。
- 既存設備等の撤去・処分費用や建物の解体費用。
補助内容
■A 生産性向上・労働能率増進コース
<対象経費>
- 謝金
- 旅費
- 使用料賃借料
- 会議費
- 雑役務費
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング費
- 委託費
- 補助金交付申請手続きに係る社会保険労務士報酬
<補助対象事業の具体例>
- POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
<補助率>
補助対象事業費の4/5
<補助上限額>
事業場内最低賃金の引上げ額および賃金引き上げ労働者数に応じた上限額(別表1第4欄に定める額)
■B 労働環境改善コース
<対象経費>
- 謝金
- 旅費
- 使用料賃借料
- 会議費
- 雑役務費
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング費
- 委託費
<取り組み例>
- 快適な職場環境の形成(作業環境改善、休憩室設置など)
- 労働者の健康保持(健康測定、メンタルヘルスケアなど)
- 労働災害防止の取り組み(安全教育、予防対策など)
- 多様性に配慮した職場環境の形成(子育て環境整備、シニア・外国人就労支援など)
■特例措置
●S1 キャリアアップ助成金受給に係る補助上限上乗せ特例
<対象条件>
厚生労働省のキャリアアップ助成金について、令和6年4月1日以降に山梨労働局から支給決定の通知を受けている場合
<内容>
補助上限額への加算
●S2 豊かさ共創スリーアップ実践企業認証等に係る補助上限上乗せ特例
<対象条件>
豊かさ共創スリーアップ実践企業に認証され、かつ令和6年4月1日以降にやまなしキャリアアップ・ユニバーシティ(CUU)の講座を受講修了(見込み含む)している場合
<内容>
補助上限額への加算
対象者の詳細
賃上げの対象となる労働者
今回の事業で賃上げの対象となる労働者は2名です。この賃上げに伴い、事業場内における最も低い賃金額は、時間給または時間換算額で1,130円と定められた就業規則等が適用されます。
※最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者は除外されます。また、最低賃金法第4条第3項に定める賃金は算入されません。
-
1 氏名:〇〇 〇〇
引上げ前賃金:1,100円、引上げ後賃金:1,130円、引上げ額:30円
「常時使用する従業員」の定義
補助金の対象となる事業者が「常時使用する従業員」の数を算出する際、以下の者はその数に含まれません。
-
事業主・役員
事業主、法人の役員 -
臨時の従業員
日雇い、2カ月以内の雇用、4カ月以内の季節的業務の雇用
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
本補助金の対象となる事業者は、中小企業基本法に規定する中小企業事業者であり、かつ「みなし大企業」に該当しないことが条件です。以下のいずれかに該当する事業者は「みなし大企業」とみなされ、補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している中小企業事業者
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の2以上を、大企業が所有している中小企業事業者
- 特定の条件に該当する中小企業事業者が、発行済株式の総数または出資金額の総額を所有している中小企業事業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
- 特定の条件に該当する中小企業事業者の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている中小企業事業者
- 確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
※これらの条件は、補助金の趣旨が中小企業への支援であることを明確にするために設けられています。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。