宮崎県 令和7年度 脱炭素化技術検証費補助金(製造業向け)
目的
宮崎県内の製造事業者に対して、世界的な脱炭素化の潮流に伴う取引の維持・拡大を目的に、脱炭素化に向けた取組の検証に要する経費を補助します。省エネ設備の導入や運用改善、エネルギー診断、従業員向けの研修参加など、具体的な脱炭素化の計画策定や実行を支援することで、県内製造業の競争力強化と地域経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年09月22日
- 申請締切:2025年10月20日
提出方法:郵送(配達記録が残る方法)または持参にて提出してください。
主な提出書類:
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書、収支予算書
- 納税証明書、誓約書
- 履歴事項全部証明書
- 見積書(原則2者以上)など
- 交付決定
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申請から2〜3週間後を目途
提出された書類に基づき、事業者の妥当性、計画の妥当性、効果の有効性の3観点から書面審査が行われます。「脱炭素推進モデル企業」に選定された企業は審査において加点されます。採択後、機構から交付決定通知が届きます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年02月28日
注意:必ず交付決定後に契約・着手してください。決定前の契約は補助対象外です。
事業期間中、見積書、発注書、請求書、銀行振込伝票等の証拠書類を整理し、他の経理と区分して管理してください。書類は事業終了後5年間の保存義務があります。
- 実績報告
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事業完了から7日以内
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書(様式第10号)」に成果報告書、収支決算書、支出を証明する書類(領収証等)、実施を証明する写真等を添えて提出してください。
- 補助金の額の確定
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実績報告受付から2〜3週間後
提出された実績報告書の審査や必要に応じた現地調査を経て、交付すべき補助金の額が確定し、通知されます。
- 請求書の提出
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確定通知後
額の確定通知を受けた後、補助金精算(概算)払請求書を提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受付から2〜3週間後
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
宮崎県内の製造事業者が取引の維持・拡大を目指して行う、脱炭素化に向けた取り組みの検証に必要な経費を支援します。
■脱炭素化技術検証支援
県全体のCO2排出量の約3割を占める製造業に着目し、具体的な設備導入から意識改革まで、幅広い取り組みを対象としています。
<補助対象となる取り組み>
- 脱炭素化に向けた計画策定、実行に対する取り組み(照明のLED化、高効率空調、デマンド監視装置の導入等の省エネ設備導入・運用改善)
- 脱炭素化に向けた自社の課題の整理(CO2排出量算定ツールの導入、電力測定器の導入等のエネルギー診断)
- 脱炭素経営に対する意識の明確化に向けた取り組み(脱炭素関連セミナー・研修への参加、資格取得、専門家による社内研修)
- その他脱炭素化に繋がる技術開発に必要な設備等の購入
<補助対象経費>
- 事業費(設備購入費、設備賃借料、工事費、運搬費、委託料)
- 謝金(研修講師謝金、専門家謝金)
- 旅費(専門家等旅費、社員旅費)
- その他(セミナー等参加費、資格取得に係る受験料、資料購入費等)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月28日まで(支払いを全て完了する必要あり)
▼補助対象外となる事業・要件
以下の要件に該当する事業者や取り組みは、補助金の対象外となります。
- 実質的に大企業とみなされる者。
- 発行済株式または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業等。
- 発行済株式または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等。
- 大企業の役員または社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等。
- 県税に未納がある者。
- 個人住民税の特別徴収を実施していない(または開始を誓約しない)法人。
- 暴力団または暴力団員、およびそれらと密接な関係を有する者。
- これまでに「脱炭素化技術検証費補助金」の交付決定を受けている事業者。
- 交付決定前に契約・着手した経費。
- 令和8年2月28日までに支払いが完了しない事業。
- 適切な証拠書類(見積から支払に至る一連の資料)が整理・保管されておらず、確定検査で確認できない経費。
- 競争入札または相見積もりを行わずに発注先を選定した経費。
補助内容
■1 脱炭素化に向けた計画策定、実行に対する取組
<具体例>
- 照明のLED化
- 高効率の空調機や変圧器への更新
- 人感センサーからの情報に基づく照明・空調の自動コントロールシステムの導入
- デマンド監視装置の導入によるピーク時の電力抑制
- インバータ装置の導入によるエネルギー利用の最適化
- 蒸気配管・蒸気バルブ等の断熱強化
- 工場やオフィス窓の日射対策 など
<補助対象経費>
- 設備購入費、設備賃借料(当該年度の2月末日までに係る経費のみ対象)
- 工事費(付帯工事や設備の稼働に必要なシステム構築に係る経費を含む)
- 運搬費、委託料
- 上記以外で事業実施に必要と認められる経費
■2 脱炭素化に向けた自社の課題の整理
<具体例>
- 二酸化炭素の排出量を算定するツールの導入に要する経費
- 消費電力を可視化するための電力測定器の導入に要する経費 など
<補助対象経費>
- 謝金、専門家等旅費
- 設備購入費、設備賃借料、工事費、運搬費、委託料
- 上記以外で事業実施に必要と認められる経費
■3 脱炭素経営に対する意識の明確化に向けた取組
<具体例>
- 脱炭素関連のセミナーや研修への参加に要する社員旅費および参加費
- 社内で実施する脱炭素関連研修に要する専門家謝金および旅費
- 脱炭素に関する資格受験に要する経費、資格取得のための講習および書籍購入に要する経費 など
<補助対象経費>
- 研修講師謝金、専門家謝金
- 社員および専門家等旅費
- セミナー等参加費、資格取得に係る受験料、資料購入費
- 上記以外で事業実施に必要と認められる経費
■4 その他脱炭素化に向けた取組
<具体例>
- 脱炭素に繋がる技術開発に必要な設備等の購入に要する経費 など
<補助対象経費>
- 謝金、社員および専門家等旅費
- 設備購入費、設備賃借料、工事費、運搬費、委託料
- 上記以外で事業実施に必要と認められる経費
■共通 補助率と上限額
<補助率>
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内
<補助上限額>
150万円
<備考>
- 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 令和7年度予算総額:300万円(予定)
- 対象期間:交付決定日から補助事業完了日または当該年度の2月末日のいずれか早い日まで
対象者の詳細
補助事業者の主な要件
公益財団法人宮崎県産業振興機構が実施する「脱炭素化技術検証費補助金」の対象となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 所在地と事業内容
宮崎県内に本店または主たる事業所を有していること、製造業(金属関連、食品関連など製造分野は問わない)を主として営んでいること -
2 企業規模
中小企業基本法第2条第1項および第5項に定める「中小企業者」または「小規模事業者」であること、農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を実施する「農事組合法人」(中小企業基本法に定める範囲内に限る)であること -
3 税務に関する要件
県税に未納がないこと(申請日から3か月以内の納税証明書の提出が必要)、個人住民税の特別徴収を実施しているか、または開始することを誓約していること -
4 反社会的勢力との関係
構成員等が暴力団または暴力団員ではないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと(誓約書の提出が必要) -
5 過去の補助金受給歴
これまでに本補助金(脱炭素化技術検証費補助金)の交付決定を受けていないこと -
6 その他
公益財団法人宮崎県産業振興機構の理事長が補助金の交付が適当でないと認める者でないこと
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
上記の企業規模に該当する者であっても、実質的に大企業であるとみなされる以下のいずれかに該当する場合は、補助対象から除外されます。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している中小企業等
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、大企業が所有している中小企業等
- 大企業の役員または社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は、上記の大企業から除外されます。
申請にあたっては、これらの要件を満たしていることを示す書類の提出が必要となります。
詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mepo.or.jp/shiensaku/3924.html
- 公益財団法人宮崎県産業振興機構 公式サイト
- https://www.mepo.or.jp/
本補助金の申請方法は郵送または持参となっており、電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。最新の情報や詳細については公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。