浦幌町 建設業就業人材育成事業補助金(令和7年度)
目的
浦幌町内の建設業者への就職を希望し、専修学校等で建築や土木に関する技能習得を目指す学生等に対し、月額5万円を最長24ヶ月間にわたり支給することで、経済的負担を軽減し学業を支援します。町内建設業界における将来の担い手育成と雇用の促進、および地域への定着を図ることを目的としています。
申請スケジュール
本補助金は、町内建設業者への就業を目指す専修学校等の学生を支援する制度です。
- 申請準備・書類提出
-
随時受付(詳細は窓口へ確認)
以下の必要書類を揃えて、浦幌町役場 産業課へ提出してください。
- 補助金交付申請書兼宣誓書(様式第1号)
- 在学証明書(建築・土木に関する学科)
- 住民票謄本
- 連帯保証人届(様式第2号)
※印鑑登録証明書、所得証明書、納税証明書の添付が必要
- 書類審査・交付決定
-
審査実施後、順次通知
提出された書類に基づき、浦幌町にて審査が行われます。要件(専修学校等への在学、卒業後の町内建設業者への就業予定など)を満たしている場合、交付決定が行われます。
- 補助金の交付(月額5万円)
-
- 交付頻度:3ヶ月分を一括して、その最初の月に交付
補助金は月額5万円、最大24ヶ月分(計120万円)を限度として支給されます。支給は3ヶ月分をまとめ、そのタームの最初の月に交付されます。
- 就業報告・在職報告
-
就業時および毎年4月末
補助金受給者は以下の報告が必要です。
- 就業報告:就業する町内建設業者が決定した際
- 在職報告:就業開始から5年が経過するまで、毎年4月末までに「就業報告書(様式第5号)」を提出
- 継続就業(5年間)
-
卒業後3ヶ月以内〜就業5年
卒業後3か月以内に町内建設業者に就業しなかった場合や、5年以内に離職した場合は、補助金の返還義務が生じます(離職時期に応じて交付額の1/5〜全額)。
対象となる事業
浦幌町における建設業者の育成と、建設分野での雇用の促進および定着を図ることを目的とした支援制度です。
■就業人材育成事業補助金
浦幌町内の建設業への就職を希望し、専門的な技能の習得を目指す方々を経済的に支援することで、将来的に町内建設業に従事する人材を育成し、その雇用を促進し、定着させることを目的としています。
<補助対象者>
- 専修学校の専門課程、または職業能力開発校における長期間の訓練課程で、建築または土木に関する学科に在学している方。
- 専修学校等を卒業した日から3ヶ月以内に町内建設業者に就業予定で、かつ5年以上継続して勤務する意思がある方。
<交付額と交付方法>
- 交付額:月額5万円(最大24ヶ月分、総額120万円が上限)
- 交付方法:原則3ヶ月分を一括して、その最初の月に交付
<補助事業の報告義務>
- 就業報告:町内建設業者が決定した際の報告
- 在職報告:就業開始から5年を超えるまでの間、毎年4月末までの「就業報告書(様式第5号)」の提出(事業主の証明が必要)
<申請に必要な書類>
- 補助金交付申請書兼宣誓書(様式第1号)
- 在学証明書
- 住民票謄本
- 連帯保証人届(様式第2号)および添付書類(印鑑登録証明書、所得証明書、納税証明書、その他町長が必要と認める書類)
- その他町長が必要と認める書類
▼補助対象外となる条件(返還規定)
本補助金は人材育成と定着を目的としているため、以下の条件に該当する場合は補助対象から外れ、補助金の返還義務が発生します。
- 卒業後、一定期間内に町内建設業者に就業しない場合(全額返還)
- 専修学校等を卒業した日から3ヶ月を超える日までに就業しなかった場合。ただし、町内建設業者に採用の募集がない場合は除きます。
- 就業開始日から5年以内に離職した場合(期間に応じた返還)
- 就業期間が1年未満の場合:交付額の全額
- 就業期間が1年以上2年未満の場合:交付額の5分の4
- 就業期間が2年以上3年未満の場合:交付額の5分の3
- 就業期間が3年以上4年未満の場合:交付額の5分の2
- 就業期間が4年以上5年未満の場合:交付額の5分の1
補助内容
■就業人材育成事業補助金
<補助対象者>
- 専修学校の専門課程、または職業能力開発校の長期間訓練課程において、建築または土木に関する学科に在学している方
- 専修学校等の建築または土木に関する学科を卒業する日から3か月以内に浦幌町内の建設業者に就業し、さらに5年以上継続して就業する予定がある方
<交付される補助金の額と方法>
- 補助額:月額5万円
- 交付限度:最長24か月分
- 交付方法:3か月分(15万円)を一括して、その最初の月に交付
<卒業後の就業不履行に伴う返還義務>
卒業した日から3か月以内に浦幌町内の建設業者に就業しなかった場合、全額を返還。ただし町内建設業者に採用の募集がなかった場合を除く。
<就業期間中の離職に伴う返還義務>
| 離職時期 | 返還割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 交付額の5分の5(全額) |
| 1年以上2年未満 | 交付額の5分の4 |
| 2年以上3年未満 | 交付額の5分の3 |
| 3年以上4年未満 | 交付額の5分の2 |
| 4年以上5年未満 | 交付額の5分の1 |
<報告義務>
- 就業決定時:就業する浦幌町内建設業者が決定した際の報告
- 就業開始後:5年を超えるまでの間、毎年4月末までに就業報告書を提出
<申請に必要な書類>
- 補助金交付申請書兼宣誓書(様式第1号)
- 在学証明書
- 住民票謄本
- 連帯保証人届(様式第2号)※印鑑登録証明書、所得証明書、納税証明書の添付が必要
- その他町長が必要と認める書類
対象者の詳細
補助対象者の要件
浦幌町内における建設業者の育成、雇用の促進および定着を図るため、本町の建設業者への就職を希望し、以下のすべてに該当する方を対象としています。
-
学業に関する要件
専修学校等の専門課程、または職業能力開発校における長期間の訓練課程に在学していること、建築または土木に関する学科を専攻していること -
就業に関する要件
専修学校等を卒業する日から3か月以内に、町内建設業者に就業する予定であること、就業した町内建設業者に5年以上継続して就業する予定であること
義務および返還規定
補助金の交付を受けるにあたっては、以下の報告義務および返還規定が適用されます。
-
報告義務
就業先が決定した時の報告、就業開始日から5年を経過するまでの間、毎年4月末までの在職報告 -
返還義務が発生する主なケース
卒業後3か月以内に町内建設業者に就業しなかった場合(全額返還。ただし求人がなかった場合を除く)、就業開始日から5年以内に離職した場合(就業期間に応じて5分の5から5分の1の額を返還)
【補助内容】月額5万円(最大24ヶ月分、総額120万円を限度)
※申請には住民票謄本、在学証明書、連帯保証人(印鑑証明・所得証明・納税証明が必要)などの書類が必要です。
※その他詳細は、浦幌町 産業課/企業対策労政係(電話:015-576-2181)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.urahoro.jp/business/?content=655
- 浦幌町役場 公式サイト
- https://www.urahoro.jp/
公募要領および電子申請システムのURLは提供された情報内には存在しませんでした。申請にはダウンロード可能なWord形式の様式を使用します。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。