富田林市 企業立地促進制度(立地奨励金・雇用促進奨励金)
目的
富田林市内で製造業や情報通信業等を行う事業者に対し、事業所の新設・増設に係る固定資産税等の軽減や、市民の正規雇用に応じた奨励金を交付します。これにより、企業の立地促進と雇用創出を強力に後押しし、産業の振興、地域経済の活性化、および市民生活の向上を図ることを目的としています。なお、申請には事前に指定事業者の指定を受ける必要があります。
申請スケジュール
- 事前相談(推奨)
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随時
制度の対象となるか、要件の確認を行うため、富田林市産業部商工観光課への事前連絡が推奨されています。
【問い合わせ先】
電話:0721-25-1000(内線481)
メール:syoukoukankou@city.tondabayashi.lg.jp
- 指定事業者の指定申請
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事業開始前
奨励金の交付を受けるために、あらかじめ「指定事業者」として認定される必要があります。設備の使用開始後などは対象外となるため、必ず事前に申請書を提出してください。
- 指定事業者の指定
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審査後
市が申請内容を審査し、要件を満たしている場合に「指定事業者」として認定されます。これにより奨励金交付の対象資格が得られます。
- 竣工・使用開始
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- 着手期限:土地取得日から1年以内(造成を伴う場合は2年以内)
- 立地奨励金:土地取得から1年以内(造成時は2年以内)に着手または既存建物を取得。
- 雇用促進奨励金:操業日前後90日以内に市民を新規雇用し、1年以上継続雇用することが条件。
- 固定資産税等納付
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各年度の納期
事業の開始に伴い、対象となる固定資産税および都市計画税を市に納付します。立地奨励金はこの納税額に基づいて算出されます。
- 奨励金の交付申請
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納税完了後
税金の納付完了後、必要書類を添付して交付申請を行います。- 立地奨励金:固定資産税等の2/3(5年間)
- 雇用促進奨励金:新規正規雇用1人につき10万円(3年間)
- 奨励金の交付
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審査完了後
市が交付申請を審査し、適正と認められた場合に奨励金が交付されます。
対象となる事業
富田林市が「富田林市企業立地促進条例」に基づいて制定したもので、市内の産業振興、雇用機会の拡大、地域経済の活性化、そして市民生活の向上に寄与することを目的としています。事業者が市内で事業を行う際の初期投資や雇用創出にかかる負担を軽減し、より多くの企業が活動しやすい環境を整備することを支援します。
■A 立地奨励金
富田林市に新たに事業所を立地する事業者、または市内で事業を営む既存の事業者が市内で増設を行う場合に交付されます。
<対象となる業種>
- 製造業:製品の生産・加工を行う事業
- 情報通信業:情報の伝達や処理、ソフトウェア開発などを行う事業
- 学術・開発研究機関:科学的な研究や技術開発を行う機関
- 旅館・ホテル:宿泊サービスを提供する事業
<交付内容>
- 交付額:固定資産税および都市計画税の3分の2に相当する額
- 上限額(土地):年間500万円
- 上限額(家屋):年間300万円
- 上限額(償却資産):年間500万円
- 交付期間:最長5年間
<土地・家屋・償却資産の要件>
- 土地:取得面積500平方メートル以上(市内企業特例は100平方メートル以上)
- 家屋:延床面積500平方メートル以上(市内企業特例は100平方メートル以上。建替え・増設後の合計が500平方メートル以上に限る)
- 償却資産:取得額が1,000万円以上
<時期・所有に関する要件>
- 土地取得日から1年以内(造成工事を伴う場合は2年以内)に新設着手または既存建物取得が必要
- 建物は企業自ら所有していること
■B 雇用促進奨励金
立地奨励金の対象となった事業者が、富田林市民を正規雇用した場合に交付されます。
<交付内容>
- 交付額:新規正規雇用の市民1人につき10万円
- 上限額:総額200万円(1事業者あたり)
- 交付期間:最長3年間
<交付要件>
- 立地奨励金の対象企業であること
- 操業日前後90日以内に富田林市民を新規正規雇用していること
- 雇用された市民を1年以上継続して雇用していること
市内企業特例
●S 既存市内事業者向け要件緩和
市内で事業を営む既存の事業者が増設を行う場合、土地・家屋の面積要件が100平方メートル以上に緩和されます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当するケースは、本制度の対象外となります。
- 建物を賃借する場合。
- 設備投資のみを行う場合(建物所有を伴わない場合)。
- 指定事業者としての指定を受ける前に、すでに家屋や設備の使用を開始している事業。
- 関連法令(都市計画法、建築基準法等)を遵守していない土地・建物の利用。
補助内容
■1 立地奨励金
<交付額>
対象となる固定資産税および都市計画税の3分の2相当額
<上限額(年間)>
| 対象資産 | 上限額 |
|---|---|
| 土地 | 500万円 |
| 家屋 | 300万円 |
| 償却資産 | 500万円 |
<交付期間>
最大5年間
<交付要件(土地・建物)>
- 土地の取得日から1年以内(土地造成工事を伴う場合は2年以内)に新設着手または既存建物取得
- 建物は企業が所有するものであること(賃借や設備投資のみは不可)
<面積・設備要件(通常時)>
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 土地(取得面積) | 500平方メートル以上 |
| 家屋(延床面積) | 500平方メートル以上 |
| 償却資産(取得額) | 1,000万円以上 |
<補助対象業種>
- 製造業
- 情報通信業
- 学術・開発研究機関
- 旅館・ホテル
■2 雇用促進奨励金
<交付額>
新規雇用する市民1人につき10万円
<上限額>
1事業者につき総額200万円
<交付要件>
- 立地奨励金の対象企業であること
- 操業日前後90日以内に富田林市民を新規で正規雇用していること
- 雇用した市民を1年以上継続して雇用していること
<交付期間>
最大3年間
■特例措置
●市内企業特例 市内企業特例(増設・建替え時の要件緩和)
<特例適用時の面積要件>
| 項目 | 緩和後の要件 |
|---|---|
| 土地(取得面積) | 100平方メートル以上 |
| 家屋(延床面積) | 建替え・増設後の面積が100平方メートル以上かつ全体で500平方メートル以上 |
対象者の詳細
対象となる企業の業種と地域
日本標準産業分類において、指定の業種に分類される事業を富田林市内の全域(法令を遵守し取得された土地・建物)で行う事業者が対象です。
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補助対象業種
製造業、情報通信業、学術・開発研究機関、旅館・ホテル -
対象地域
富田林市内全域(都市計画法や建築基準法などの法令を遵守し、取得された土地や建物に限る)
立地奨励金の対象者と要件
市内に新たに事業所を立地、または市内事業者が増設する場合が対象となります。
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A 基本的な対象者
本市で新たに立地した事業者、市内で事業を増設した市内事業者(市内企業特例が適用) -
B 期間・所有権要件
土地取得日から1年以内(造成を伴う場合は2年以内)に建物の新設着手または既存建物取得、建物は企業が自ら所有していること -
C 面積・設備要件
土地:取得面積500㎡以上(市内企業特例は100㎡以上)、家屋:延床面積500㎡以上(市内企業特例は100㎡以上。ただし建替え・増設後の合計が500㎡以上であること)、償却資産:取得額1,000万円以上
雇用促進奨励金の対象者と要件
立地奨励金の対象企業が、富田林市民を雇用する場合に適用されます。
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対象者
立地奨励金の交付対象事業者であること、富田林市民を新たに雇用する事業者であること -
交付要件
操業日前後90日以内に富田林市民を新規で正規雇用すること、対象者の雇用を1年以上継続していること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の対象となりません。
- 対象となる家屋や設備の使用をすでに開始している場合
- 建物を賃借して事業を行う場合
- 設備投資(償却資産取得)のみを行う場合
- 事前に市からの指定を受けていない場合
※事前に指定を受ける必要があるため、事業開始前の相談が必須です。
※制度の詳細や申請手続きについては、事前に富田林市役所商工観光課へお問い合わせください。
※本制度は「富田林市企業立地促進条例」に基づき運用されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/36/105276.html
- 富田林市公式ウェブサイト
- https://www.city.tondabayashi.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.tondabayashi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=36&inq=03&lif_id=123327
制度の利用を検討されている場合は、あらかじめ指定を受ける必要があるため、事前に富田林市役所 産業部 商工観光課へ連絡することが推奨されています。電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。