川辺町企業立地促進奨励金(令和7年度)|事業所の新設・増設・雇用を支援
目的
川辺町内で新たに事業所を設置、または既存事業を拡張・移設する全業種の事業者に対し、企業立地の促進と産業振興、雇用機会の拡大を図るため奨励金を交付します。投下固定資産に係る固定資産税相当額を5年間交付する「事業所設置奨励金」と、新たに雇用した町内居住従業員1人につき10万円を支給する「雇用促進奨励金」により、企業の進出と地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】川辺町役場 産業環境課 商工担当
電話:0574-53-7212 / メール:sangyou@kawabe-gifu.jp
- 申請者の指定申請
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- 申請期限:操業開始日から30日以内
奨励金の交付を受ける事業者として、事前に川辺町から指定を受けるための第一段階の手続きです。
【主な要件】- 新設:新規雇用5人以上 または 投下固定資産1億円以上(製造業等)/ 5,000万円以上(その他)
- 増設・移設:新規雇用3人以上 または 投下固定資産5,000万円以上(製造業等)/ 3,000万円以上(その他)
- 指定事業者申請書、登記事項証明書、定款、土地・建物登記事項証明書、位置図・配置図、契約書の写し、従業員名簿 等
- 事業所設置奨励金の交付申請
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- 申請期限:固定資産税を完納してから30日以内
事業所の設置のために投下した固定資産(土地、家屋、償却資産)に係る固定資産税相当額の交付を申請します。最長で5年間交付されます。
【必要書類】- 事業所設置奨励金交付申請書
- 新たに常時雇用した従業員名簿 等
- 雇用促進奨励金の交付申請
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- 申請期限:操業開始後1年経過から30日以内
町内に住所を有する新規常用雇用者1人につき10万円(上限500万円)が交付されます。※1回限り
【条件】- 新設:3人以上、増設:2人以上の新規雇用
- 操業開始日から1年間、引き続き勤務していること
- 雇用促進奨励金交付申請書
- 新たに常時雇用した町内居住従業員名簿 等
対象となる事業
川辺町への企業誘致を促進し、地域産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的として、町内に新たに事業所を設置する事業者や、既存事業を拡張する事業者に対して経済的な支援を行う「企業立地奨励金制度」です。令和3年4月1日からは全業種が対象となっています。
■新設 新設の場合
町内に事業所を有しない者が新たに設置する場合、または既存事業と異なる業種の事業所を設置する場合。
<対象要件(従業員・資産)>
- 新たに常時雇用した従業員が5人以上であること(操業開始前1年以内)
- 投下固定資産額(製造業・研究開発事業):1億円以上
- 投下固定資産額(情報サービス業):5,000万円以上
<提供される奨励金内容>
- 事業所設置奨励金:投下固定資産に係る固定資産税相当額(5年間交付)
- 雇用促進奨励金:町内居住の新規雇用者1人につき10万円(上限500万円。新規雇用3人以上かつ1年以上の継続勤務が条件)
■増設・移設 増設・移設の場合
既存事業と同一業種の事業所を設置・拡充する場合、または町内の他場所へ移転する場合。
<対象要件(従業員・資産)>
- 新たに常時雇用した従業員が3人以上であること(操業開始前1年以内)
- 投下固定資産額(製造業・研究開発事業):5,000万円以上
- 投下固定資産額(情報サービス業):3,000万円以上
<提供される奨励金内容>
- 事業所設置奨励金:投下固定資産に係る固定資産税相当額(5年間交付)
- 雇用促進奨励金:町内居住の新規雇用者1人につき10万円(上限500万円。新規雇用2人以上かつ1年以上の継続勤務が条件)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合や、規定に満たない場合は補助の対象となりません。また、指定の取り消しや返還を求められる場合があります。
- 平成20年1月1日より前に操業を開始した事業者。
- 奨励金の交付条件を満たさなくなった場合。
- 町税等に未納がある場合。
- 「投下固定資産」の取得時期が規定外である場合。
- 土地:操業開始前3年より前に取得したもの。
- 家屋・償却資産:操業開始前1年より前に取得したもの。
補助内容
■1 事業所設置奨励金
<交付概要>
- 交付額:投下固定資産に係る固定資産税相当額
- 交付期間:最長5年間
- 対象資産:事業所の設置のために新たに取得した土地(操業前3年以内)、家屋、償却資産(操業前1年以内)
<申請時期>
各年度の固定資産税を完納してから30日以内
■2 雇用促進奨励金
<交付内容>
- 交付額:川辺町内に住所を有する新規常用雇用者1人につき10万円
- 限度額:500万円
- 交付期間:1回限り
<対象となる従業員の条件>
| 区分 | 新規雇用人数条件 | 継続勤務条件 |
|---|---|---|
| 新設 | 3人以上 | 操業開始日から1年引き続き勤務 |
| 増設 | 2人以上 | 操業開始日から1年引き続き勤務 |
<申請時期>
操業開始後1年が経過した日から30日以内
■3 対象事業者と条件
<投下固定資産の額による条件>
| 区分 | 業種 | 必要投下固定資産額 |
|---|---|---|
| 新設 | 製造業、研究開発事業、その他 | 1億円以上 |
| 新設 | 情報サービス業 | 5,000万円以上 |
| 増設・移設 | 製造業、研究開発事業、その他 | 5,000万円以上 |
| 増設・移設 | 情報サービス業 | 3,000万円以上 |
<雇用人数による条件(操業開始前1年以内)>
| 区分 | 新たに常時雇用した従業員数 |
|---|---|
| 新設 | 5人以上 |
| 増設・移設 | 3人以上 |
対象者の詳細
従業員数に関する条件
操業開始前1年以内に新たに常時雇用した従業員の数について、以下の条件を満たす必要があります。
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新設の場合
新たに常時雇用した従業員が5人以上 -
増設・移設の場合
新たに常時雇用した従業員が3人以上
投下固定資産の額に関する条件
事業の種類と形態に応じて、以下の最低額の投下固定資産が必要です。
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新設の場合
製造業、研究開発事業:1億円以上、情報サービス業、その他事業:5,000万円以上 -
増設・移設の場合
製造業、研究開発事業:5,000万円以上、情報サービス業、その他事業:3,000万円以上
事業区分の定義
「新設」「増設」「移設」は以下のように定義されます。
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新設
町内に事業所を有していない事業者が、町内に新たに事業所を設置すること、既に町内に事業所を有する事業者が、既存の事業とは異なる業種の事業所を町内に設置すること -
増設
町内に事業所を有する事業者が、同一業種の事業所を町内に設置すること、町内に事業所を有する事業者が、既存の事業所の敷地内、または隣接する場所で既存の事業所を拡充すること -
移設
町内に事業所を有する事業者が、その事業所を町内の別の場所に移転すること
投下固定資産の定義と取得時期
奨励金の対象となる固定資産(土地、家屋、償却資産)には取得時期の制限があります。
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土地
操業開始前3年以内に取得したもの -
家屋・償却資産
操業開始前1年以内に取得したもの
■指定の取消・返還について
以下に該当する場合、事業者指定の取り消しや奨励金の返還命令が下される可能性があります。
- 奨励金の交付条件を満たさなくなった場合
- 町税などに未納がある場合
※本制度は平成20年(2008年)1月1日以降に操業を開始した事業者が対象です。
詳細については、川辺町役場 産業環境課 商工担当(0574-53-7212 / sangyou@kawabe-gifu.jp)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3800
- 川辺町公式サイト
- https://www.kawabe-gifu.jp/
- 川辺町教育ポータルサイト
- https://kyoiku.kawabe-town.jp/
- 川辺町図書室
- https://library.kawabe-town.jp/
- 川辺町 ごみ分別辞典「ごみサク」
- https://www.gomisaku.jp/0025/
- 川辺漕艇場
- https://www.kawabe-gifu.jp/soutei/
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/kawabeboat
- 公式Twitter
- https://twitter.com/boatonkawabe
- 公式Instagram
- https://instagram.com/kawabe.gifu
- 事業者向け各種支援制度について(企業立地奨励金制度の案内ページ)
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=26759
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=25829
- よくある質問ページ
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=7211
- オンライン申請ページ
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=46531
川辺町の企業立地奨励金制度に関する詳細情報や申請様式は、公式サイトの事業者向け支援制度ページから入手可能です。申請にあたっては、Word形式の様式が提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。