令和7年度 台風被害復旧に伴う地域企業再建緊急特別雇用支援事業補助金(八丈町・青ヶ島村)
目的
令和7年台風被害を受けた八丈町・青ヶ島村の事業者に対し、従業員への給料等相当額の一部を補助することで、事業再建を支援します。従業員の離職や島外流出を防ぎ、早期かつ安定的な事業活動の立ち上がりを図ることを目的としています。対象期間中の給料等の5分の4(1人月額最大30万円)を補助し、被災した地域企業の雇用維持と円滑な復旧を後押しします。
申請スケジュール
- 申請の準備
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随時
交付申請用チェックリストを確認し、必要な書類を揃えます。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第1号別紙1)
- 支払金口座振替依頼書
- 罹災証明書または被災証明書
- 労働者名簿・賃金台帳(直近1年分等)
※書類は原則A4版・両面印刷で作成してください。
- 申請手続き(公募期間)
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- 公募開始:2025年12月22日
- 申請締切:2026年03月13日
以下のいずれかの方法で提出してください。
- 郵送:東京都産業労働局(消印有効)
- 持参:八丈支庁、八丈町、青ヶ島村の各窓口
- メール:指定のアドレスへ送信
- 審査プロセス
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申請受付後順次
提出書類に基づき審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出依頼やヒアリング、現地調査が実施される場合があります。
- 補助金額の確定・支払い
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- 交付決定通知:審査完了後随時
適正と認められた場合、補助金額の確定通知が送付され、指定口座へ振り込まれます。振込完了の個別連絡は行われません。
- 交付後の管理
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交付決定後5年間
補助事業完了の翌年度から起算して5年間、関係書類・帳簿の保存義務があります。また、都職員による立入調査が行われる場合があります。
対象となる事業
令和7年台風第22号及び第23号によって施設や設備に被害を受けた八丈町および青ヶ島村の事業者を支援することを目的としています。具体的には、被災した事業者が事業活動の復旧に取り組む際、その従業員に支払う給料等相当額の一部を補助することにより、早期かつ安定的な事業活動の立ち上がりを支援するものです。
■被災事業者雇用維持支援
被災した事業者の従業員に対する給料等相当額を補助する枠組みです。
<補助対象経費>
- 基本給(役員報酬のうち給与相当額を含む)
- 諸手当(残業手当、休日出勤手当、深夜労働手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、休業手当、育児休業手当、介護休業手当、特別勤務手当、宿日直手当等)
- 再就職に伴う交通費(島内の事業者を離職し島を離れた従業員が、島に戻り再就職する場合)
- その他、都が対象経費として適切と認めるもの
<補助事業実施期間>
- 令和7年10月支給分から令和8年3月支給分までの最大6か月間(実際に事業の復旧に取り組む期間)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:給料等相当額の5分の4
- 補助限度額:従業員一人当たり、月額30万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費については、補助の対象外となります。
- 営業実態がなく法人都民税が免除されている事業所による事業。
- 特定の目的や倫理に反する事業。
- 性風俗関連特殊営業やこれに類する事業。
- 青少年の健全育成上ふさわしくない事業。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当する者の関与。
- 公共の安全及び福祉を脅かす恐れのある団体に属する者の関与。
- 東京都の関連団体が行う事業(東京都政策連携団体・事業協力団体、または東京都が設立した法人)。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一の目的および対象等で、国、都または区市町村等が実施する他の補助金等に係るもの。
- 不適切な経費処理または不透明な支払い。
- 帳票類に不備があるもの、支払い単価や規模の確認が不可能なもの。
- 他の経費と明確に区分できないもの、相殺して支払いが行われているもの。
- 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている給料等。
補助内容
■地域企業再建緊急特別雇用支援事業補助金
<補助対象となる経費(給料等)>
- 基本給(役員報酬のうち給与相当額を含む、賞与は原則対象外)
- 諸手当(残業、休日、深夜、扶養、住居、通勤、休業、育児休業、介護休業、特別勤務、宿日直等)
- 交通費(島外離職者が元の事業者に再就職するための交通費)
- その他(東京都が適切と認めるもの)
<補助対象外となる経費>
- 帳票類に不備があるもの
- 単価や規模の確認が不可能なもの
- 他の経費と明確に区分できない、または混在・相殺されているもの
- 支払い名義が対象労働者以外であるもの
- 他社発行の手形、小切手、クレジットカード等による支払い
- 自己負担していない分の給料等(寄付・助成等)
- 公的機関が実施する他の重複する補助金等
- 社会通念上、都が不適当と判断したもの
<補助率・限度額・期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 給料等相当額の5分の4 |
| 補助限度額 | 従業員一人当たり月額30万円 |
| 補助対象期間 | 令和7年10月支給分から令和8年3月支給分まで(最大6か月間) |
<補助額の計算方法>
各従業員について対象月ごとに支払われた「給料等」の合計額に5分の4を乗じ、1,000円未満を切り捨てて算出。一人当たりの上限は月額30万円。
<補助額の計算例>
| 対象者 | 給与合計(基本給+手当) | 4/5計算結果 | 最終補助額 |
|---|---|---|---|
| 従業員A(上限内) | 333,000円 | 266,400円 | 266,000円(千円未満切捨) |
| 従業員B(上限超過) | 468,000円 | 374,400円 | 300,000円(上限適用) |
対象者の詳細
補助対象事業者
令和7年台風第22号及び第23号により被害を受けた八丈町及び青ヶ島村の事業者が対象です。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 支援事業との関連
「東京都地域企業再建支援事業」の交付決定を受けている、または受ける見込みがあること -
2 所在地・活動範囲
八丈町または青ヶ島村に住所または主たる事務所を有すること、八丈町または青ヶ島村を主たる活動範囲とし、営業実態があること -
3 事業規模
大企業(みなし大企業を含む)ではないこと -
4 事業の継続性と健全性
事業継続に関して不確実な状況が存在しないこと、過去5年間に重大な法令違反がないこと、労働関連法令を遵守していること、都税などの支払いを滞納していないこと
補助対象となる従業員・経費
補助対象事業者と雇用契約を交わし、主に八丈町または青ヶ島村内で業務に従事する者が対象です。
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主な対象経費(給料等)
基本給(役員報酬のうち給与相当額を含む)、諸手当(残業、休日出勤、深夜労働、扶養、住居、通勤、休業、育児休業、介護休業等)、島を離れた従業員が島に戻り再就職する場合の交通費 -
補助期間・上限額
対象期間:令和7年10月支給分から令和8年3月支給分(最大6か月)、補助限度額:従業員1人当たり月額30万円、補助率:対象経費の5分の4以内
■補助対象外となる事業者・経費
以下の項目に該当する事業者や経費は、補助の対象となりません。
- 営業実態がなく法人都民税が免除されている事業者
- 性風俗関連特殊営業およびこれに類する事業を行う者
- 暴力団、暴力団員および暴力団関係者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 東京都政策連携団体・事業協力団体または東京都が設立した法人
- 賞与(原則として年2期のボーナス)
- 他の公的な補助金等と重複する給料等
- 帳票類に不備があり、支払い実態が確認できない経費
※本補助金を利用した事業者の代表者と、新たに申請する事業者の代表者が同一である場合も対象外となります。
※詳細な要件や手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/koyoetc/koyoetc/tokubetsukoyo/index.html
- 東京都公式ホームページ
- http://www.metro.tokyo.jp/
- 東京都産業労働局 公式ウェブサイト
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都産業労働局雇用就業部「はたらくネット」
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
- 地域企業再建支援事業 詳細ページ
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chiikikigyosaiken
提供された情報には、公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する具体的な記載はありませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。