函館市サテライトオフィス・地方拠点開設支援補助金(令和7年度)
目的
函館市内にサテライトオフィス等の地方拠点を開設する市外のIT・デザイン関連事業者に対し、開設や運営に必要な経費の一部を補助します。企業の立地促進や雇用機会の拡大、移住の促進を図ることで、地域経済の活性化を目指します。施設整備費や通信環境整備費、什器購入費などの初期コストを支援し、函館市での円滑な事業開始を後押しします。
申請スケジュール
交付決定前に発注・契約した経費は対象外となるため、スケジュールの確認が非常に重要です。詳細については、函館市役所経済部(0138-21-3307)へ事前相談することをお勧めします。
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請期限:契約日の30日前から60日後まで
施設の賃貸借契約または利用契約を行う時期に合わせて申請が必要です。
提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 補助対象事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 誓約書(第4号様式)
- 見積書、図面、工事前の写真
- 登記事項証明書、定款、直近2期の決算書
- 納税証明書(滞納がないことを証する書類)
- 審査・交付決定
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随時審査
市長が提出書類を審査し、適当と認めた場合に交付決定通知(規則共通第5号または第6号様式)が送付されます。
- 補助事業の着手・実施
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- 事業実施期間:交付決定年度内
必ず交付決定後に発注・契約・支払いを行ってください。
- 対象経費:施設整備費、通信環境整備費、什器・機器導入費
- 内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 補助対象事業の完了
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オフィスの開設完了
拠点の整備が完了し、事業が終了した状態です。速やかに実績報告の準備に移ります。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:事業完了日から30日以内
事業の結果と実際に支出した経費を報告します。
提出書類:- 実績報告書(第6号様式)
- 事業報告書(第7号様式)
- 収支決算書(第8号様式)
- 支出を確認できる書類(領収書の写し等)
- 整備後の現況写真
- 額の確定・補助金の振込
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報告書審査後
報告書の内容が適正であれば、補助金の額が確定し通知されます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 交付後の状況報告
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事業完了の翌年度から3年間
補助事業完了の翌年度から3年間、毎年度終了後に状況報告書(第10号様式)の提出が必要です。また、3年以内に撤退した場合は補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
「函館市地方拠点開設支援事業補助金」における補助対象事業を指します。この補助金は、函館市が市外の事業者を誘致し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
■函館市地方拠点開設支援事業
函館市内において「サテライトオフィス等の地方拠点」を新しく開設する事業です。企業の本拠地から離れた場所に設置されるサテライトオフィスや、複数の利用者が空間を共有するコワーキングスペース、シェアオフィスなどが含まれます。
<対象業種>
- ア ソフトウェア業
- イ 情報処理・提供サービス業
- ウ インターネット付随サービス業
- エ デザイン業
<主な要件>
- 3年以上操業を継続することが見込まれるサテライトオフィス等を市内に新しく設置すること
- 令和8年3月31日までに開設できること
- 市が別に定めるKPI(地方拠点の利用日数 80日/年)の達成に向け協力すること
- 納税義務がある都道府県および市区町村において税金を滞納していないこと
- 暴力団等の反社会的勢力または関係を有する法人ではないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者ではないこと
<補助対象経費>
- 施設整備費(内装工事費、調査設計費、空調・セキュリティ機器整備費等)
- 通信環境整備費(Wi-Fi、LAN環境構築の機器購入・工事費等)
- 什器・機器導入費(机、イス、パソコン、プリンタ等)
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円
- 募集期間:令和7年4月1日から令和8年2月27日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または施設は補助の対象外となります。
- 主たる機能がテレワークではない施設。
- テレワークが可能な飲食店など、本来の目的が異なる施設は対象外です。
- 市内にすでに同機能の拠点がある場合の事業。
- ただし、コワーキングスペースやシェアオフィスのような、占有スペースではない形態の拠点は、既存拠点としてカウントされません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や北海道、その他の機関から同種の補助金等の交付を受けている場合は対象外です。ただし、函館市企業立地促進条例補助金における補助類型8および9を除きます。
- 交付決定前に発注または契約したもの、および交付決定年度内に納品・支出が完了しない経費に係る事業。
補助内容
■地方拠点開設支援
<補助対象事業>
- 函館市内においてサテライトオフィスやコワーキングスペース、シェアオフィスなどの地方拠点を新しく開設する事業
<補助対象者(主な要件)>
- 市外事業者(市外に所在地があり市内に事業所がない法人)
- 対象業種:ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業
- 国・道・他機関から同種の補助金等を受けていないこと
- 市内に同機能の拠点がないこと(非占有スペースの拠点は除く)
- KPI達成への協力
- 3年以上の操業継続の見込み
- 交付決定年度の3月末までの開設
- 税金の滞納がないこと
- 反社会的勢力でないこと
- 風俗営業者でないこと
<補助対象経費>
- 施設整備費(内装工事、調査設計、設備工事、セキュリティ機器等)
- 通信環境整備費(Wi-Fi・LAN機器、設置工事等)
- 什器・機器導入費(机、イス、PC、プリンター等)
<補助率および補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 100万円 |
<KPI(重要業績評価指標)>
事業完了翌年度から3年後の末日時点において、利用日数 80日/年以上
<申請・開設期限>
- 申請:契約日の30日前から60日後までの期間内
- 開設:交付決定年度の3月末まで
対象者の詳細
補助対象者の要件
函館市内にサテライトオフィスなどの地方拠点を開設する事業者に対し、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 対象となる事業の業種
ア ソフトウェア業、イ 情報処理・提供サービス業、ウ インターネット付随サービス業、エ デザイン業 -
2 他の補助金との重複受給の制限
企業立地補助金における補助類型8および9を除く、国、北海道、またはその他の機関から同種の補助金等の交付をすでに受けていないこと -
3 市内における拠点の新規性
市内に同機能の拠点をすでに有していないこと、※コワーキングスペースやシェアオフィスなどの占有スペースではない形態は制限の対象外 -
4 KPI(重要業績評価指標)達成への協力
市が別に定めるKPI(3年後の末日時点において、年間利用日数80日)の達成に向け、市と協力して取り組めること -
5 事業の継続性
自己の事業に供するために、3年以上操業を継続することが見込まれる計画であること -
6 オフィス開設の期限
補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末までに開設すること -
7 納税状況
納税義務がある都道府県および市区町村において、税金を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象とはなりません。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者
※申請を検討される場合は、事前に函館市役所経済部企業立地担当へ相談し、詳細を確認することが推奨されています。
※その他詳細は、市が別途定める交付要綱に基づく申請書類をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023071000067/
- 函館市 公式ホームページ
- https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/
- 函館市 市政トップページ
- https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/gov/
提供された情報には、公募要領、申請様式、チラシの具体的なダウンロードURLおよび電子申請システムのURLは記載されていません。詳細は函館市公式ホームページよりご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。