公募中 掲載日:2025/12/03

沼田市サテライトオフィス等誘致推進補助金(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市外の企業等が沼田市内にサテライトオフィスを設置、または本社機能を移転する際の開設費用や、市民の新規雇用を支援します。建物の改修費や備品購入費、雇用1人あたりの奨励金などを通じて、市内への企業誘致と新たな雇用機会の創出を促進し、地域経済の持続的な活性化を図ります。

申請スケジュール

沼田市サテライトオフィス等誘致推進補助金の申請には、物件の賃貸借・売買契約前の事前相談が強く推奨されています。また、事業着手前に交付申請を行う必要がありますので、スケジュールに余裕を持って進めてください。
事前相談・確認
物件の契約・事業着手前

沼田市経済部 産業振興課 企業誘致推進室へ事前に相談を行います。申請者の業種や事業内容が補助対象要件に合致するか、物件契約後に要件不備が発覚するリスクを避けるために重要です。

交付申請書の提出
  • 提出期限:事業着手前まで

以下の必要書類を沼田市へ提出します。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 見積書等の写し
  • 位置図・平面図
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 新規雇用状況(様式第3号)等
交付決定
  • 通知方法:交付決定通知書の送付

沼田市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知以降、補助対象期間が開始されます。

事業着手・オフィス開設
交付決定後〜年度末まで

交付決定を受けてから、実際にサテライトオフィスの開設や本社移転、事業の運用を開始します。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:翌年度04月10日

事業完了後、速やかに実績報告書(様式第7号)や領収書、完成写真、新規雇用者の住民票・保険証写し等を提出します。期限は「完了から30日以内」または「翌年度4月10日」のいずれか早い日です。

補助金額の確定
実績報告書の審査後

提出された実績報告書に基づき、市が補助金額を確定させ、「補助金額確定通知書(様式第9号)」を送付します。

交付請求書の提出
金額確定通知の受領後

確定通知を受けた後、補助金の支払いを求めるために「交付請求書(様式第10号)」を提出します。

補助金の受領
請求書受理後、順次振込

指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。なお、オフィス開設後3年以上事業を継続しない場合は返還を命じられることがあります。

対象となる事業

この補助金制度は、沼田市が地域経済の活性化を図ることを目的としています。具体的には、市内に新たにサテライトオフィスを設置する企業や、本社機能を市内に移転する企業を支援するために、「サテライトオフィス等開設費補助金」と「雇用拡大推進補助金」の二種類の補助金を交付するものです。

■A サテライトオフィス等開設費補助金

市内の建物(外構を含む)を整備し、それをサテライトオフィスまたは本社等として運用する事業です。

<補助対象経費>
  • 工事費:建物の改修、改築、及びそれに付随する設備の設置に要する費用
  • 建物関連費用:建物の購入費または賃借料(土地の購入費は除く)
  • 通信環境整備費:インターネット環境やその他の通信環境の整備に要する費用
  • 設備・備品購入費:常設され運用のためだけに利用される機械設備や備品等の購入費用
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付決定があった日から当該日の属する年度の末日まで
<補助率・上限額>
  • 補助対象経費の3分の2以内の額
  • 限度額:200万円
<主な要件>
  • 1人以上の被用者(従業員)がいること
  • 沼田市及び利根郡内に本社、支社、事業所などの拠点を有していないこと
  • サテライトオフィスの開設または本社等の移転後、3年以上事業を継続すること

■B 雇用拡大推進補助金

新たな企業活動の誘致に伴う雇用の創出を支援します。

<補助内容>
  • 沼田市民を雇用した場合、1人あたり10万円を交付
  • 限度額:100万円(市民10人分の雇用に相当)

▼補助対象外となる事業

以下の事業を行う企業等は、補助金の対象外となります。

  • 貸金業法に基づく貸金業
  • 商品先物取引法に基づく商品先物取引業
  • 特定商取引に関する法律に規定される訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、その他これらに類する方法による物品の販売、役務の提供などの行為
  • 宗教活動または政治活動を目的とした事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出を要する事業
  • 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある事業
  • チェーンストア方式、フランチャイズチェーン方式、その他これらに類する方式による営業
  • 沼田市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等が関与する事業

補助内容

■1 サテライトオフィス等開設費補助金

<補助内容詳細>
  • 補助率:補助対象経費の2/3以内の額
  • 限度額:200万円
  • 計算:千円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
  • 建物の改修・改築工事費(付帯設備含む)
  • 建物の購入費・賃借料(土地代は除く)
  • インターネット・通信環境整備費
  • 機械設備・備品購入費(サテライトオフィス等に常設されるもの)

■2 雇用拡大推進補助金

<補助内容詳細>
  • 補助額:市民の雇用1人あたり10万円
  • 限度額:100万円(最大10人分の雇用までが対象)

対象者の詳細

補助対象となる企業等

沼田市内に新たにサテライトオフィスを設置するか、または本社等の移転を行う企業等が対象です。

  • 会社
    会社法第2条第1号に規定する会社

補助対象者が満たすべき要件

補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 既存拠点の有無
    沼田市および利根郡内に、本社、支社、事業所などの拠点を一切有していないこと
  • 2 事業継続の意思
    サテライトオフィスの開設または本社等の移転後、開設した事務所において3年以上事業を継続できる見込みがあること
  • 3 個人事業主の居住要件
    補助金申請時に沼田市内に住所を有していること、本社等の移転後3年以上、市内に居住すること

■補助対象外となる事業・活動

以下のいずれかの事業や活動を行う企業等は、補助金の対象外となります。

  • 貸金業法に規定される貸金業
  • 商品先物取引法に規定される商品先物取引業
  • 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法など)その他これらに類する方法による物品の販売や役務の提供(特定商取引に関する法律に規定される行為)
  • 宗教活動や政治活動を主な目的とした事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出を要する事業
  • 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある事業
  • チェーンストア方式やフランチャイズチェーン方式、その他これらに類する方式による営業
  • 沼田市暴力団排除条例に規定される暴力団および暴力団員等に該当する企業や個人

※不明な点があれば、沼田市経済部 産業振興課 企業誘致推進室へ事前相談することをお勧めします。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.numata.gunma.jp/jigyosha/richi/1013421.html
沼田市公式ホームページ
https://www.city.numata.gunma.jp/
沼田市イベントカレンダー
https://www.city.numata.gunma.jp/cgi-evt/event.cgi
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.numata.gunma.jp/cgi-bin/contacts/w0001704

本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面での申請が必要です。申請にあたっては、事前に沼田市経済部産業振興課 企業誘致推進室への相談が推奨されています。

お問合せ窓口

沼田市役所 経済部 産業振興課 企業誘致推進室
TEL:0278-23-2111(代表)
FAX:0278-24-5179
受付窓口
沼田市役所
経済部 産業振興課 企業誘致推進室
補助金に関する一般的なご質問や、申請前の事前相談なども、こちらの代表電話番号からお問い合わせください。補助金の申請手続きを行う際には、まず着工前にこの企業誘致推進室へ事前相談を行うことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。