宇治田原町 町内雇用促進助成金(令和7年度)
目的
宇治田原町内に事業場を持つ事業主が、町民を新たに正規雇用した場合に助成金を交付します。町民の安定した雇用機会の創出と、町外からの移住・定住を促進することで、地域の活性化を図ることを目的としています。新規雇用1人につき20万円、移住者の場合はさらに最大20万円を加算して補助し、地元での雇用拡大を強力に支援します。
申請スケジュール
- 助成金の種類と要件の確認
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随時
申請前に「基本枠」または「移住促進加算」の要件を満たしているか確認してください。
- 基本枠:1年以上継続雇用が条件。
- 移住促進加算:基本枠に加え、転入から1年以内かつ3年以上居住・就労予定、採用・転居費用の負担等が条件。
- 助成金の交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2028年03月31日
新規正規雇用者の雇入れ日に応じて提出期限が異なります。
- 令和10年1月31日までに雇用:雇用開始日の属する月を含む3か月以内
- 令和10年2月1日〜3月31日に雇用:令和10年3月31日まで
交付申請書(第1号様式)に事業計画書や雇用保険の証明書、住民票、完納証明書等を添えて提出してください。
- 審査・交付決定
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申請後随時
町長による審査が行われ、交付決定通知書(または不交付決定通知書)が送付されます。
- 助成金の交付請求
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- 請求期限:交付決定年度の3月31日
交付決定を受けた後、助成金を受け取るために「交付請求書(第5号様式)」を提出する必要があります。
- 実績報告
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雇用後1年または3年経過後
雇用の継続状況を報告する義務があります。
- 基本枠:雇用から1年経過した日の翌月中
- 移住促進加算:雇用から3年経過した日の翌月中
報告を怠ったり要件を満たさなくなった場合は、助成金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
「宇治田原町町内雇用促進条例」に基づき、宇治田原町内に事業場を有する事業主が、新たに正規雇用者を雇い入れた際に助成金を交付する事業です。住民の雇用促進、雇用機会の増大、および町外からの移住促進による地域の活性化を目的としています。助成対象となる事業主は、町内に適用事業所を有し、他助成金との重複がなく、町税を完納しており、過去6か月間に事業主都合による解雇がないことが条件となります。
■基本枠 町内雇用促進助成金(基本枠)
宇治田原町内の住民の雇用を促進することを目的とした助成金です。
<交付要件>
- 新規正規雇用者を町内の事業場で雇用開始日から1年以上継続して雇用し就労させること
<交付期間>
- 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの期間において、新規正規雇用者が雇用された日が属する年度またはその翌年度
<交付額>
- 新規正規雇用者の増加数1人につき200,000円
<交付限度>
- 同一事業所における新規正規雇用者1人につき1回限り
■移住促進加算 町内雇用促進助成金(移住促進加算)
町外からの移住を促進し、地域への定住を促すことを目的とした上乗せ助成金です。基本枠の助成金に加えて交付されます。
<交付要件>
- 新規正規雇用者が雇用に伴い宇治田原町に転入し、住民基本台帳に記録されていること(転入から1年以内の採用も含む)
- 新規正規雇用者が町内で3年を超えて継続的に居住する予定であること
- 新規正規雇用者を町内の事業場で3年を超えて継続的に就労させる予定であること
- 新規正規雇用者に係る採用経費、転居費用、および住居費用を事業主が負担または支給すること
<補助対象経費>
- 採用経費:有料職業紹介事業者へ支払った手数料(消費税等を除く)
- 転居費用:事業主が規程に基づき支給する手当など
- 住居費用:支給した住宅手当、住宅取得奨励金、借り上げ住宅の家賃負担額(雇用開始日から1年以内分)
<交付額>
- 補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)または200,000円のいずれか低い額
▼補助対象外となる事業(交付決定の取り消し・返還事由)
以下のような事項に該当する場合、助成金の交付対象外となり、交付決定の取り消しや返還を求められることがあります。
- 継続雇用の要件を満たさない場合
- 基本枠において1年間継続的に雇用しなかったとき
- 移住促進加算において3年間継続的に雇用しなかったとき
- 事業主の状況による対象外事由
- 交付期間中に、事業主が有する事業所等を閉鎖または廃止したとき
- 事業主の都合による他の正規雇用者の解雇があったとき(雇用前6か月から申請まで)
- 町税を滞納しているとき
- 宇治田原町企業立地促進条例に基づく雇用創出助成金の交付を受けているとき(二重受給の禁止)
- 居住・経費要件を満たさない場合(移住促進加算)
- 新規正規雇用者が雇用開始日から3年を超えて継続的に町内に居住しなかったとき
- 補助対象経費の実支出額が事業計画書に記載した額を下回るとき
- 手続・不正に関する事項
- 事業実施報告書を提出しなかったとき
- 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた、または受けようとしたとき
補助内容
■町内雇用促進助成金(基本枠)
<交付要件>
- 新規正規雇用者を宇治田原町内の事業場で、雇用開始日から1年以上継続して雇用し、就労させること。
<交付期間>
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの期間において、新規正規雇用者が雇用された日が属する年度、またはその翌年度に交付されます。
<交付額>
新規正規雇用者1人あたり200,000円(この額に新規正規雇用者の増加数を乗じて得た額)
<交付限度>
同一事業所における新規正規雇用者1人につき1回限りの交付となります。
<助成対象となる事業主の共通要件>
- 町内に事業場を有する雇用保険法第5条に規定する適用事業所であること。
- 本町に現に住所を有する者、または提出期限までに本町に住所を定める者を、雇用保険被保険者かつ就労期間に定めがない勤労者として新たに雇用すること。
- 雇用する6ヶ月前から申請時までの間に、事業主の都合による他の正規雇用者の解雇がないこと。
- 宇治田原町企業立地促進条例に基づく雇用創出助成金の交付を受けていないこと。
- 宇治田原町税が課税され、かつ完納していること。
■特例措置
●2 町内雇用促進助成金(移住促進加算)
<交付要件(以下の4つを全て満たすこと)>
- ア. 転入・居住要件:雇用に伴い宇治田原町に転入した者(または転入から1年以内で転入後正規雇用なしの者)。
- イ. 継続居住予定:宇治田原町内で3年を超えて継続的に居住する予定であること。
- ウ. 継続就労予定:町内の事業場で雇用開始日から3年を超えて継続的に就労させる予定であること。
- エ. 事業主負担:採用経費、転居費用、および住居費用を事業主が負担または支給すること。
<交付額(加算額)>
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)または200,000円のいずれか低い額
<補助対象経費の内訳>
- ア. 採用経費:有料職業紹介事業者へ支払った手数料(消費税等除く)。
- イ. 転居費用:規程に基づき、新規正規雇用者の転居に係る費用に対して支給する手当など。
- ウ. 住居費用:住宅手当、住宅取得奨励金、または事業主が借り上げた住宅の家賃負担分(1年を経過した日まで)。
対象者の詳細
新規正規雇用者の基本要件・雇用状況
宇治田原町町内雇用促進助成金の対象となる新規正規雇用者は、以下の基本情報および雇用条件を満たす必要があります。
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基本情報
① 氏名、② 生年月日および満年齢、③ 現住所(宇治田原町内の住所であること)、④ 連絡先電話番号 -
雇用状況および給与実績
① 正規雇用開始日(試用期間等を除く)、② 雇用継続の確認(1年経過時点での継続雇用の有無)、③ 職種・業務内容(実際に従事している業務)、④ 給与支給実績(正規雇用開始日から1年間の合計額)
移住促進加算の対象要件
移住促進加算の適用を受けるためには、通常の要件に加え、以下の情報を備え、かつ全ての交付要件を満たす必要があります。
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要件 交付のための必須要件
① 雇用に伴い宇治田原町に転入し、住民基本台帳に記録されていること(転入から1年以内の採用等を含む)、② 宇治田原町内で3年を超えて継続的に居住する予定であること、③ 町内の事業場で雇用開始日から3年を超えて継続的に就労させる予定であること、④ 採用経費、転居費用、住居費用のいずれかを事業主が負担または支給すること -
経費 会社が負担する対象経費
① 採用経費(有料職業紹介事業者への紹介手数料)、② 転居費用(規定に基づく転居手当等)、③ 住居費用(住宅手当、住宅取得奨励金、借上住宅の家賃差額等) -
記録 移住に関する詳細情報
① 前住所および宇治田原町への移転日、② 継続居住(3年超)に係る本人署名の誓約
※助成金の申請にあたっては、新規正規雇用者1名ごとに個別の計画書および報告書の作成が必要です。
※退職した場合は、退職年月日および理由の記録が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ujitawara.kyoto.jp/soshiki/sangyokankoka/koyo_shugyo/535.html
- 宇治田原町役場 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.ujitawara.kyoto.jp/index.html
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お問合せ窓口
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