公募中 掲載日:2025/12/03

猪苗代町 新規学卒者等就職支援奨励金(令和7年度)

上限金額
72万円
申請期限
随時
福島県|猪苗代町 福島県猪苗代町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

猪苗代町内の事業主が、新規学卒者や早期離職者を常用雇用者として採用し継続雇用する場合に奨励金を交付することで、若年層の町内就職と定着を支援します。対象者1人につき月額2万円を支給し、1事業主あたり年間最大72万円を補助します。これにより、若者の早期離職防止や再就職支援を図り、地域の雇用創出と活性化を推進することを目的としています。

申請スケジュール

猪苗代町新規学卒者等就職支援奨励金は、新規学卒者等を常用雇用者として採用した町内事業主を支援する制度です。申請には雇用から6カ月継続して雇用していることや、申請期限の遵守が必須条件となります。詳細は猪苗代町 商工観光課(0242-62-2117)へご確認ください。
要件の確認・雇用継続
雇用開始から6カ月間

以下の要件を満たしているか確認し、対象者を継続雇用します。

  • 猪苗代町内に事業所を有していること
  • 雇用保険に加入していること(週30時間以上の所定労働時間)
  • 町税を滞納していないこと
  • 対象者が猪苗代町内に住所を有していること
申請書類の準備
随時

申請に必要な以下の書類を揃えます。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 新規学卒者等の雇用状況報告書
  • 雇用保険被保険者資格取得等の確認書類
  • 所定労働時間が確認できる書類
  • 住民票等の住所確認書類
  • 町税の納税証明書
  • 最終学歴の卒業証明書
交付申請の提出
  • 申請締切:雇用から6カ月経過した日の属する月の翌月10日

準備した書類を猪苗代町 商工観光課へ提出します。期限を過ぎると受理されない可能性があるため、余裕を持って提出してください。

例:4月1日雇用の場合 → 9月30日に6カ月経過 → 10月10日が締切

審査・交付決定
申請後随時

町による書類審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合、事業主へ交付決定通知が送付されます。

実績報告・請求
  • 実績報告・請求:交付決定通知の受領後速やかに行う

以下の書類を提出し、奨励金の支払い手続きを行います。

  • 実績報告書(第6号様式)
  • 請求書(第5号様式)
奨励金の交付
請求後

請求書の内容に基づき、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。

  • 交付額:対象者一人あたり月額2万円
  • 上限:一年度一事業主あたり72万円

対象となる事業

猪苗代町が実施している「新規学卒者等就職支援奨励金」は、若年層の町内への就職促進と、早期離職者の再就職支援を目的としており、特定の要件を満たす町内の企業等の事業主が、新規学卒者などを常用雇用者として採用し、引き続き雇用している場合に交付されます。

■新規学卒者等就職支援奨励金

新規学卒者等を常用雇用者として採用する町内の事業主に対して、奨励金を交付することで雇用を支援しています。

<奨励金交付の対象となる事業主>
  • 猪苗代町内に事業所を有していること。
  • 労働保険および社会保険の法令の規定に基づき、雇用保険に加入していること。
  • 猪苗代町の町税を滞納していないこと。
  • 新規学卒者等を「常用雇用者」として採用し、かつその雇用を「引き続き継続」していること。
  • 常用雇用者は、原則として1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
  • 採用される新規学卒者等も、猪苗代町内に住所を有していることや、最終学歴の卒業を証明できること。
<交付される奨励金の額>
  • 一人あたり月額:新規学卒者等一人あたり月額2万円
  • 一年度あたりの上限額:一つの事業主につき72万円
<提出書類>
  • 猪苗代町新規学卒者等就職支援奨励金交付申請書(第1号様式)
  • 新規学卒者等の雇用状況報告書
  • 雇用保険被保険者資格取得等が確認できる書類
  • 1週間の所定労働時間が30時間以上であることを確認できる書類
  • 雇用した新規学卒者等が猪苗代町内に住所を有していることを証明できる書類
  • 町税を滞納していないことを証明できる書類
  • 最終学歴の卒業を証明できる書類
<申請期限>
  • 新規学卒者等を雇用した日から起算して「6カ月を経過した日の属する月の翌月10日まで」

補助内容

■新規学卒者等就職支援奨励金

<交付対象となる事業主の要件>
  • 猪苗代町内に事業所を有していること
  • 雇用保険(労働保険および社会保険)に加入していること
  • 町税の滞納がないこと
  • 新規学卒者等を常用雇用者として採用し、引き続き雇用していること
<奨励金の交付額>
  • 新規学卒者等一人あたり:月額2万円
  • 一年度一事業主あたりの限度額:年間72万円
<提出書類>
  • 猪苗代町新規学卒者等就職支援奨励金交付申請書(第1号様式)
  • 新規学卒者等の雇用状況報告書
  • 雇用保険被保険者資格取得等の確認ができる書類
  • 1週間の所定労働時間が30時間以上であることを確認できる書類
  • 雇用した新規学卒者等が猪苗代町内に住所を有していることを証明できる書類
  • 町税を滞納していないことを証明できる書類
  • 最終学歴の卒業を証明できる書類
<申請期限>

新規学卒者等を雇用した日から起算して6ヶ月を経過した日の属する月の翌月10日まで

対象者の詳細

新規学卒者等

若年層の町内への就職促進、および早期離職者の再就職支援を主な目的としており、具体的には以下の条件をすべて満たす方が「新規学卒者等」として対象となります。

  • 1 雇用形態と継続性
    企業等の事業主に「常用雇用者」として採用されていること、採用された後も引き続き雇用されていること
  • 2 労働時間
    1週間の所定労働時間が30時間以上であること(安定した雇用形態であることを確認するため)
  • 3 居住地
    猪苗代町内に住所を有していること(町内への定住促進を意図するため)
  • 4 最終学歴
    最終学歴の卒業を証明できること、※一般的な新卒者のほか、学校卒業後に早期離職し再就職を目指す若年層も含まれます

※申請時に「雇用保険被保険者資格取得等の確認ができる書類」「所定労働時間が確認できる書類」「住民票」「卒業証明書」などの添付書類が必要です。
※その他詳細は猪苗代町の公式情報をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-309-21593.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

猪苗代町 商工観光課 商工観光係
TEL:0242-62-2117
受付窓口
商工観光課 商工観光係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。