葛巻町 雇用拡大・所得向上支援事業補助金(令和6年度)
目的
町民の就労機会の拡大と地元への定着、所得の向上を図るため、町内の事業主を対象に、常用雇用労働者の新規採用や継続雇用、賃金の引き上げに係る経費を補助します。具体的には、新規雇用を促進する「雇用拡大支援」、2年以上の継続雇用を支援する「雇用定着支援」、賃金を引き上げた際の「所得向上支援」の3つのメニューを通じて、地域の雇用環境の活性化を支援します。
申請スケジュール
電子申請や手続きの詳細については、葛巻町いらっしゃい葛巻推進課(0195-66-2111)へお問い合わせください。
- 事前相談・要件確認
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随時受付中
補助要件の確認や手続きについて、事前に葛巻町いらっしゃい葛巻推進課へ相談することが推奨されています。対象となるメニューや必要書類の確認を行ってください。
- 補助金交付申請(様式第1号)
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各要件の発生日から一定期間内
各事業メニューごとに定められた提出期日までに、申請書と必要書類を1部提出してください。
- 雇用拡大支援事業:雇い入れ日から起算して30日以内
- 雇用定着支援事業:雇い入れ日から起算して2年以上5年未満の間
- 所得向上支援事業:賃金引き上げ後の最初の賃金支給日より1年以内
- 申請内容の審査
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申請書提出後
町が提出された申請内容を審査します。事業主の要件、労働者の要件、最低賃金の遵守状況などが厳正に確認されます。不備がある場合は再提出を求められることがあります。
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:審査終了次第
審査の結果、要件を満たしていると認められた場合、町から申請者へ「補助金交付決定通知」が送付されます。決定後に内容変更・中止が生じる場合は、理由発生から15日以内に様式第2号の提出が必要です。
- 実績報告・補助金請求
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交付決定後または事業実施後
以下の期日までに実績報告書および請求書(様式第3号・第4号)を提出してください。
- 通常の請求:交付決定日より30日以内
- 所得向上支援事業:「賃金引上げから1年経過した月の月末」または「要件を満たさなくなった日」のいずれか早い方から30日以内
- 実績確認・補助金交付
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実績報告完了後
提出された書類の最終確認を行い、適切であると認められれば指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付後、関連書類は5年間保存する義務があります。
対象となる事業
町民の就労機会の拡大、地元への定着、そして町民所得の向上を促進することを目的としています。この目的を達成するために、「就労の拡大」「地元への定着」「町民所得の向上」という3つのポイントに合わせた補助メニューが展開されています。
■1 雇用拡大支援事業
常用雇用労働者の増加に対する補助です。具体的には、町内での常用雇用者数の拡大、ひいてはそれにかかる設備投資などを促進する事業者への支援が目的とされています。
<補助対象要件>
- 交付対象となる労働者を、新たに常用雇用労働者として雇用していること。
- 申請日時点において、過去1年間で最も多かった常用雇用労働者の数と比較して、全体の人数が増加していること(町内で雇用されている者に限ります)。
- 新たに雇用した常用雇用労働者を1年間以上継続して雇用する、または継続雇用の見込みがあること。
<補助金額と上限>
- 交付対象労働者1人あたり12万円が上限
- 当該年度において、1つの事業主につき3人まで
■2 雇用定着支援事業(雇用促進定着支援事業)
町に定着した常用雇用労働者に対する補助を通じて、町への定着・定住を促す事業者への支援を目的としています。
<補助対象要件>
- 常用雇用労働者として雇用された期間が2年以上5年未満であること。
- 申請日時点で、対象となる常用雇用労働者の賃金を所定内労働時間数で除した時間単価が1,250円未満であること。
<補助金額と上限>
- 交付対象労働者1人あたり36万円が限度
- 当該年度において、1つの事業主につき3人まで
■3 所得向上支援事業
常用雇用労働者の賃金引き上げに対する補助を通じて、町民所得の向上を図る事業者への支援を目的としています。
<補助対象要件>
- 交付対象となる労働者の賃金を、申請月時点から過去1年間における最も高かった賃金の額と比較し、時間単価で50円以上引き上げている、または引き上げの見込みがあること。
- 申請日より1年以内に交付対象となる労働者の賃金を引き下げていないこと。
- 賃金引き上げ後の額を1年間以上継続する、または継続の見込みがあること。
- 当該年度において、この補助金制度の雇用拡大支援事業の交付対象労働者でないこと。
<補助金額と上限>
- 交付対象労働者1人あたり5万円
- 当該年度において、1つの事業主につき10人まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 単に欠員を補充するための採用(雇用拡大支援事業の場合)。
- 交付対象となる労働者が、過去に本制度の同一メニューで補助金を受けている場合(事業主が異なる場合も含む)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する事業を営む者。
- 交付対象事業主または取締役、監査役の2親等以内の親族である労働者。
- 国、県、または町の類似する補助金等の交付を受けている事業(二重受給)。
- 町税を完納していない事業主による申請。
- 最低賃金を下回る条件での雇用、または社会保険等(雇用保険・労災保険)へ適切に加入していない場合。
- 虚偽の申請や不正行為があった場合、または交付決定後に要件を満たさなくなった事業。
- 補助金交付決定の取り消しや補助金の返還が命じられることがあります。
補助内容
■1 雇用拡大支援事業
<事業概要>
常用雇用労働者の増加を促進し、新たな雇用を創出した事業主を支援するものです。雇用者の欠員に対する採用は対象外となります。
<補助対象要件>
- 交付対象労働者を、これまでの雇用実績がない新たな常用雇用労働者として雇用していること。
- 申請日時点から過去1年間で最も多かった常用雇用労働者数と比較して、対象となる労働者を雇用したことにより、町内で雇用されている常用雇用労働者の人数が増加していること。
- 新たに雇用した常用雇用労働者を1年間以上継続して雇用する、または雇用する見込みがあること。
- 交付対象労働者が、過去にこの「雇用拡大支援事業」において補助金の交付を受けたことがないこと。(申請する事業者が異なる場合でも、同一の労働者に対しては対象外)
<補助内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 労働者1人あたり 12万円 |
| 申請者数の上限 | 1事業主あたり当該年度内で 3人まで |
■2 雇用促進定着支援事業
<事業概要>
葛巻町への定着・定住を促進するため、町に長く勤務している常用雇用労働者を対象とした事業主への支援です。
<補助対象要件>
- 対象となる常用雇用労働者が、雇用された期間が2年以上5年未満であること。
- 申請日時点で、対象となる常用雇用労働者の賃金を所定内労働時間数で除した時間単価が1,250円未満であること。
- 交付対象労働者が、過去にこの「雇用促進定着支援事業」または「葛巻町雇用促進事業補助金交付要綱(平成27年葛巻町告示第8号)」において補助金の交付を受けたことがない常用雇用労働者であること。
<補助内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 労働者1人あたり 36万円 |
| 申請者数の上限 | 1事業主あたり当該年度内で 3人まで |
■3 所得向上支援事業
<事業概要>
常用雇用労働者の賃金引き上げを通じて、町民所得の向上を図る事業主を支援するものです。
<補助対象要件>
- 交付対象労働者の賃金を、申請月時点から過去1年間で最も高かった賃金の額と比較し、時間単価が50円以上引き上げられている、または引き上げが見込まれること。
- 申請日時点より1年以内に、交付対象労働者の賃金を引き下げていないこと。
- 賃金引き上げ後の額を1年間以上継続する、または継続する見込みがあること。
- 当該年度において、この要綱による「雇用拡大支援事業」の交付対象労働者ではないこと。
<補助内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 労働者1人あたり 5万円 |
| 申請者数の上限 | 1事業主あたり当該年度内で 10人まで |
対象者の詳細
補助対象となる事業主(交付対象事業主)
この補助金の交付対象となる事業主は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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所在地の要件
町内に主たる事務所、店舗、または工場を有し、事業を営んでいる者であること -
事業形態・制度適用
雇用保険法の適用を受けていること、または農林水産業を営む者であること -
納税および公金受給状況
納期の到来した町税を完納していること、国、県、または町の類似する補助金等を重複して受けていないこと -
コンプライアンス・組織運営
反社会的勢力との関係が一切ないこと、過去5年間に重大な法令違反がないこと、会社更生法または民事再生法等に基づく手続きを行っていないこと
補助対象となる労働者(交付対象労働者)
補助金の対象となる労働者には、全メニュー共通の要件と、申請するメニューごとの固有要件があります。
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共通 交付対象労働者の共通要件
事業主や役員の2親等以内の親族ではないこと、出勤簿、給与台帳、労働者名簿等の書類が整備されていること、岩手県が定める最低賃金を下回っていないこと、雇用保険の被保険者、または労災保険に加入していること(一部例外あり) -
個別 雇用拡大支援事業の対象要件
新たな常用雇用労働者として雇用され、事業所の常用雇用者数が増加していること、1年間以上継続して雇用する、または継続雇用する見込みであること、過去に本要綱による同事業において補助金交付を受けていないこと、欠員に対する採用者ではないこと -
個別 雇用定着支援事業の対象要件
雇用期間が2年以上5年未満の常用雇用労働者であること、賃金の時間単価が1,250円未満であること、過去に本事業または旧要綱による補助金交付を受けていないこと -
個別 所得向上支援事業の対象要件
賃金を時間単価で50円以上引き上げている、または引き上げる見込みであること、申請日前1年以内に賃金を引き下げておらず、引上げ後1年以上継続すること、当該年度の雇用拡大支援事業の交付対象労働者ではないこと
■補助対象外となる事業者・団体
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する事業を営む者
- 構成員相互の親睦や意見交換、特定個人の支援を主目的とする団体(同窓会、同好会、後援会など)
- 法人格のない任意団体
- 政治団体、宗教団体
- 運営費の大半を公的機関から得ている法人等
【賃金の算出方法について】
「時間当たりの賃金額」は、基本給等の対象賃金を所定内労働時間数で除して算出します。賞与、残業代、休日手当、深夜割増分、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は対象外となります。
※予算上限に達し次第、受付を終了します。要件確認等のため、事前に町へ相談することが推奨されています。
公式サイト
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お問合せ窓口
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