公募中 掲載日:2025/12/03

常総市 企業立地奨励金・雇用拡大奨励金(事業所の新設・増設支援)

上限金額
6,000万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

常総市内で事業所を新設または増設する製造業や情報通信業等の事業者に対し、設備投資や雇用の拡大を支援します。土地・建物の取得に係る固定資産税相当額の補助や、新規・転入雇用者数に応じた奨励金を交付することで、市内への企業誘致と雇用の創出を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

常総市の企業立地奨励金制度は、事業所の新設・増設を行う事業者が対象です。各年度の固定資産税最終納期限日から30日以内という申請期限が定められており、奨励金を受ける3年間、毎年申請を行う必要があります。事前の相談が推奨されています。
事前相談
随時
申請を検討している段階で、常総市役所商工観光課へ事前に相談してください。制度の適用可能性や必要書類の準備についてアドバイスを受けることができます。
交付申請
  • 申請締切:最終納期限日から30日以内

「企業立地奨励金交付申請書兼雇用拡大奨励金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出します。

  • 第1年度:法人登記事項証明書、配置図、固定資産に係る書類、雇用証明書類、誓約書等が必要です。
  • 第2・3年度:常時雇用者に係る書類(住民票、雇用契約書等)の提出が毎年必要です。

※雇用拡大奨励金は第1年度の申請時のみ同時に申請可能です。

審査
申請後順次
提出された申請書および添付書類の内容を市が詳細に審査します。交付要件を満たしているか、内容に相違がないかを確認します。
交付決定通知
  • 交付決定通知:審査後随時
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が書面で通知されます。不交付となった場合もその理由が付記された通知が届きます。
交付請求
交付決定通知後
交付決定通知を受けた後、実際に奨励金を受け取るために「常総市企業立地奨励金交付請求書兼雇用拡大奨励金交付請求書(様式第4号)」を提出します。振込先の金融機関情報を記載してください。
奨励金の交付
請求後順次
提出された交付請求書に基づき、指定の金融機関口座へ奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

常総市が創設した「常総市企業立地奨励金」および「雇用拡大奨励金」制度における、対象となる事業について詳しくご説明いたします。この制度は、市内での事業所の新設または増設を奨励し、企業の誘致と雇用の拡大を通じて地域経済の活性化に貢献することを目的としています。

■1 企業立地奨励金

市内での事業所の新設または増設において、特定の取得価格および雇用要件を満たす事業者が対象となります。

<対象業種>
  • 農業
  • 製造業
  • 情報通信業
  • 運輸業または郵便業
  • 卸売業または小売業
  • 学術研究または専門・技術サービス業
  • 宿泊業または飲食サービス業(バー、キャバレー、ナイトクラブを除く)
<取得価格に関する要件>
  • 事業所を新設する場合:土地および建物の取得価格の合計が1億円以上
  • 事業所を増設する場合:建物の取得価格が5千万円以上
  • 令和2年4月1日以降に取得した資産であること
<常時雇用者数に関する要件>
  • 5名以上の常時雇用者を雇用していること
  • 雇用期間の定めがなく、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること
  • 3年間の交付期間中、5名以上の雇用を継続すること
<奨励内容>
  • 土地および建物に係る固定資産税相当額を交付
  • 1年度につき2,000万円を上限として、3年度分交付

■2 雇用拡大奨励金

企業立地奨励金の交付対象者が、新たに雇用した従業者に対して交付される奨励金です。

<対象となる雇用者と交付額>
  • 新規常時雇用者(申請日前1年間継続して市内居住):1人につき10万円
  • 転入常時雇用者(雇用後転入し、申請日前1年間継続して市内居住):1人につき15万円
<交付上限・回数>
  • 1事業者につき500万円を上限とする
  • 企業立地奨励金の第1年度分の申請時に1回限り交付

▼補助対象外となる事業・注意事項

以下の業種、または要件を満たさなくなった場合は補助の対象外となり、交付の取消や返還を求められる場合があります。

  • 対象外となる特定の業種
    • バー、キャバレー、ナイトクラブ(宿泊業または飲食サービス業に含まれる場合であっても除外されます)。
  • 雇用要件を維持できない事業
    • 交付2年目および3年目の申請時において、常時雇用者数が5名以下となった場合、その年度以降の奨励金は受けられません。
  • 短期間で事業を休廃止する事業
    • 操業開始から10年以内に事業所を休止もしくは廃止した場合、既に交付された奨励金は全額返還する必要があります。

補助内容

■1 企業立地奨励金

<対象業種>
  • 農業
  • 製造業
  • 情報通信業
  • 運輸業または郵便業
  • 卸売業または小売業
  • 学術研究または専門・技術サービス業
  • 宿泊業または飲食サービス業(バー、キャバレー、ナイトクラブを除く)
<取得価格要件(令和2年4月1日以降の取得)>
区分要件
新設土地および建物の取得価格の合計が1億円以上
増設建物の取得価格が5千万円以上
<常時雇用者数要件>

事業所の新設または増設に伴い、5名以上の常時雇用者(雇用保険被保険者)を確保すること。

<補助内容>
  • 補助額:土地および建物に係る固定資産税相当額
  • 上限額:1年度につき2,000万円
  • 交付期間:操業開始後、最初に固定資産税が課される年度から3年度分

■2 雇用拡大奨励金

<補助額詳細>
雇用者の種類定義補助額
新規常時雇用者申請日前1年間において継続して市内に在住している者1人につき10万円
転入常時雇用者雇用契約前2年間市外在住かつ契約後市内に転入し、申請日前1年間継続して市内に在住している者1人につき15万円
<交付上限・申請>
  • 上限額:事業者につき500万円
  • 交付回数:1回限り
  • 申請時期:企業立地奨励金の第1年度分と同時

対象者の詳細

奨励措置の対象となる企業(事業者)

常総市内に事業所を新設または増設する事業者が対象です。以下の(1)~(2)の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 対象業種
    農業、製造業、情報通信業、運輸業 または 郵便業、卸売業 または 小売業、学術研究 または 専門・技術サービス業、宿泊業 または 飲食サービス業(一部除外あり)
  • 2 取得価格要件
    新設の場合:土地および建物の取得価格の合計が1億円以上であること、増設の場合:建物の取得価格が5,000万円以上であること、令和2年4月1日以降に取得した資産であること
  • 3 常時雇用者数要件
    新たに5名以上の常時雇用者がいること、雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者であること、奨励金の申請日時点の人数で判断(第2・3年度も継続確認あり)

雇用拡大奨励金の対象となる雇用者

企業立地奨励金の交付を受ける事業者が、新たに雇用した「常時雇用者」が対象です。

  • A 新規常時雇用者
    奨励金申請日前1年間において、継続して常総市内に在住している者
  • B 転入常時雇用者
    雇用契約を締結する前2年間において継続して常総市外に在住していること、雇用契約後に常総市内に転入していること、奨励金申請日前1年間において、継続して常総市内に在住していること

■補助対象外となる事業者・業種

以下の業種に従事する事業者は、本奨励金の対象から除外されます。

  • バー
  • キャバレー
  • ナイトクラブ

※その他、公募要領に定める欠格事項に該当する者は対象外となります。

注意事項:
・雇用拡大奨励金の上限は1事業者につき500万円です。
・雇用拡大奨励金は、企業立地奨励金の第1年度分と同時に申請する必要があります。
・申請には住民票、雇用契約書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書などの書類が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.joso.lg.jp/kurashi_gyousei/jigyousha/sangyou/location_info/enloca_incentive_sys.html
常総市公式ホームページ(メインサイト)
https://www.city.joso.lg.jp/
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お問い合わせフォーム
https://www.city.joso.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=21&code2=0

奨励金の申請にあたっては、事前に常総市役所 商工観光課までご相談いただくことが推奨されています。

お問合せ窓口

常総市役所 商工観光課
TEL:0297-23-2111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日は閉庁(ただし、一部の日曜日には窓口が開庁している場合あり)
受付窓口
常総市役所
商工観光課〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
企業立地奨励金などの交付申請を検討されている場合は、手続きを円滑に進めるため、事前に商工観光課までご相談いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。