終了済 掲載日:2025/09/17

東京都 多摩・島しょ安定集客促進事業助成金(令和7年度 第2回)

上限金額
2,000万円
申請期限
2025年12月19日
東京都|多摩地域 東京都多摩地域 公募開始:2025/09/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東京都内の多摩・島しょ地域で活動する観光協会や民間事業者等を対象に、閑散期の誘客や平日の繁閑差解消、荒天時のキャンセル防止に資する新たな取組を支援します。コンテンツ開発やプロモーション等のソフト事業、施設整備等のハード事業にかかる経費を補助することで、年間を通じた安定的な旅行者の誘致と、地域の観光産業の持続的な発展を図ります。

申請スケジュール

申請書の提出は、郵送電子データの両方が必要です。メールのみでの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
申請期間
  • 公募開始:2025年09月22日
  • 申請締切:2025年12月19日

必要書類を郵送(簡易書留等)およびメールにて提出してください。

  • 郵送先:東京観光財団 地域振興部 事業課
  • メール:chiiki@tcvb.or.jp
  • 形式:ExcelやWordなどの編集可能ファイル(PDF不可)
一次審査(書類審査)
2026年1月上旬〜2月上旬

全ての応募事業について書類審査を実施し、二次審査に進む事業を選定します。結果は書面で通知されます。

二次審査(面接審査)
2026年2月中旬〜3月上旬

申請内容の説明と質疑応答による面接審査が行われます。経営コンサルタント等の同席はできません。

交付決定通知
  • 交付決定通知:2026年03月下旬

審査結果に基づき「交付決定通知書」が送付されます。企業名や事業概要が公表される場合があります。

事業実施期間
  • 事業開始日:2026年04月01日

助成対象期間内(令和8年4月1日以降)に契約・発注・支払いを行う必要があります。100万円以上の発注は原則として2社以上の見積合わせが必要です。

実績報告・確定・支払い
事業完了から30日以内

事業完了後、実績報告書を提出します。財団による完了検査(書類照合・現地確認)を経て助成額が確定し、請求書提出後に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

東京都内の多摩・島しょ地域において、年間を通じた安定的な旅行者の誘致を図り、地域の観光産業が持続的に発展していくことを目的とした事業です。閑散期(または平日・荒天時)の誘客につながるコンテンツの開発やプロモーションなど、安定集客促進のための新たな取組に対して経費を助成します。

■ソフト事業 ソフト事業

主に企画や情報発信、体験提供に関する活動です。

<支援対象となる取組>
  • マーケティング
  • 事例調査
  • コンテンツ開発
  • モニターツアー
  • イベント
  • ブランディング
  • プロモーション
<助成内容>
  • 助成率:助成対象経費の3分の2以内
  • 助成限度額:2,000万円(下限額100万円)
  • 助成対象期間:令和8年4月1日から2年以内(最長で令和10年3月31日まで)

■ハード事業 ハード事業

物理的な環境改善や新たな設備の導入に関する活動です。

<支援対象となる取組>
  • ICT化(情報通信技術の導入)
  • 機器導入
  • 施設整備
<具体的な事業例(施設整備)>
  • リノベーションによるサウナ施設整備と連携キャンペーン
  • 屋内スポーツ施設の整備(荒天時のコンテンツ拡充)
  • 地域素材を活用した体験ワークショップのためのガイド育成

助成上限額引上げの特例

●施設整備特例 新たな観光施設の整備に係る取組の特例

「新たな観光施設の整備に係る取組」と認められた場合は、通常の助成限度額(2,000万円)を3,000万円に引き上げます。

▼助成対象とならない事業

以下の事業は助成の対象外となりますので注意が必要です。

  • 開業資金や運転資金など、本事業と直接関係のない経費の助成を目的としている事業。
  • 安定集客促進に係る取組の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業。
  • 単発の事業で、地域への定着など継続性がない事業。
  • 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業。
  • 宗教的活動または政治的活動を目的とした事業。
  • その他、公益財団法人東京観光財団が公的資金の使用趣旨に照らして適切でないと判断する事業。

補助内容

■安定集客促進に係る新たな取組

<助成対象経費の共通要件>
  • 必要最小限の経費:事業実施に必要最小限であること
  • 期間内の完了:最長2年間(令和8年4月1日から2年以内)に契約・取得・実施・支払いが完了すること
  • 確認と区分:使途、単価、規模が確認可能で、本事業に係るものとして明確に区分できること
  • 所有権の帰属:財産取得の場合、所有権等が助成事業者に帰属すること
<個別の助成対象経費項目>
  • (1) 外注・委託費:マーケティング調査、モニターツアー、イベント実施、デザイン委託等
  • (2) 人材育成費:研修会・検討会の開催・参加費、マニュアル作成費用等(単独申請不可)
  • (3) 産業財産権出願・導入費:商標権、特許権等の出願(調査含む)や権利譲渡・実施許諾費用
  • (4) 広告費:パンフレット・HP・映像製作費、新聞・雑誌・Web広告掲載費、PRイベント経費等
  • (5) 専門家指導費:外部専門家への謝金、交通費(単独申請不可、指導報告書が必要)
  • (6) ICT化経費:システム構築、ソフトウェア導入、クラウド利用、データ取得・解析経費
  • (7) 機器・備品等購入費:機器、設備、備品の購入、リース、レンタル(1点1万円以上)
  • (8) 施設整備費:施設や設備の整備・改修に伴う工事経費(100万円以上は競争入札等が必要)
<助成金額・助成率>
項目内容
助成率助成対象経費の 2/3 以内
助成限度額(上限)2,000万円
助成限度額(下限)100万円
<助成対象外経費の例>
  • 不動産の取得・賃借料、事務用消耗品費
  • 事業者の人件費、旅費(専門家分を除く)
  • 維持管理費、光熱水費等の経常的な経費
  • 車両・船舶購入費(専ら事業に使用する場合を除く)
  • 公的機関から別途助成を受ける経費
  • 汎用性が高く目的外使用が可能なもの

■特例措置

●S 観光施設整備に係る補助上限額引上げの特例

<特例適用時の助成限度額>

新たな観光施設の整備に係る取組であると認められた場合、助成限度額を3,000万円に引き上げる。

対象者の詳細

助成対象事業者の種類

この助成金の対象となる事業者は、以下のいずれかの種類に該当する必要があります。

  • 1 観光協会等
    地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とし、区市町村との連携の下に設立された東京都内に所在する団体(法人格の有無は不問)
  • 2 商工会等
    商工会法に規定される商工会および商工会連合会(東京都内)、商工会議所法に規定される商工会議所(東京都内)
  • 3 特定非営利活動法人
    特定の非営利活動を行う法人として認められた団体(宗教法人や社会福祉法人は除く)
  • 4 一般・公益社団法人、一般・公益財団法人
    一般法人法に基づき設立された法人、および公益認定を受けた法人(宗教法人や社会福祉法人は除く)
  • 5 民間事業者
    営利を目的とする私企業および個人事業者。※別途詳細な要件(ア)~(ウ)を全て満たす必要があります。

民間事業者の詳細要件

民間事業者の場合、以下の(ア)~(ウ)の全ての条件を満たす必要があります。

  • ア 事業内容に関する要件
    A. 宿泊事業者(旅館業法の許可を受け、ホテル、旅館、簡易宿所等を営業している者)、B. 飲食事業者(食品衛生法で定める飲食店または喫茶店営業の許可を受けている者)、C. 小売事業者(都内に販売場を設けている者)、D. その他観光関連事業者(都内で旅行者向けにサービス開発・提供や商品製造・販売等を行っている者)
  • イ 継続性・事業拠点に関する要件
    A. 東京都内に本店または支店があり、令和7年9月22日時点で引き続き1年以上事業を営んでいること、B. 令和7年9月22日以前の1年以内に、休眠または休業(自然災害等によるものを除く)をしていないこと、C. 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
  • ウ 所在地の確認および納税に関する要件
    A. 法人の場合:登記簿謄本で都内所在を確認でき、都税事務所発行の納税証明書を提出できること、B. 個人事業者:開業届の写しにより都内所在を確認でき、事業税(課税対象の場合)や住民税、所得税の納税証明書を提出できること

助成対象事業者に共通の要件

全ての事業者は、以下の項目を全て満たしている必要があります。

  • A 反社会的勢力の排除
    暴力団、暴力団員、暴力団関係者ではないこと
  • B 法令遵守
    過去5年間において刑事法令による罰則の適用を受けていないこと
  • C-E 納税・債務・不正行為
    事業税等の滞納がないこと、東京都や財団に対する債務(賃料等)の支払いが滞っていないこと、過去5年間、公的助成事業において不正等の事故を起こしていないこと
  • F-J 事業継続性およびその他制限
    倒産手続きや再生手続き中でないこと(事業の継続性が確実であること)、必要な許認可を取得していること、一事業者につき一申請であること、他の助成金と内容が重複していないこと

■補助対象外となる事業者

以下に該当する事業者は、助成の対象となりません。

  • 暴力団、暴力団員、暴力団関係者
  • 遊興娯楽業のうち風俗関連業
  • ギャンブル業、賭博業
  • 宗教法人
  • 社会福祉法人
  • その他財団が公的資金の助成先として適切でないと判断する業態

※特定非営利活動法人や一般社団法人等であっても、宗教法人や社会福祉法人は対象外です。

※助成対象地域:多摩地域(区部・島しょ部除く)および島しょ地域(大島、利島、新島、神津島、三宅、御蔵島、八丈、青ヶ島、小笠原)。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/0922_7075/
公益財団法人東京観光財団 公式ウェブサイト
https://www.tcvb.or.jp/
東京の公式観光情報サイト「GO TOKYO」
https://www.gotokyo.org/jp/
ビジネスイベント(MICE)誘致サイト「BUSINESS EVENTS TOKYO」
https://businesseventstokyo.org/ja/

申請には郵送と電子メール(chiiki@tcvb.or.jp)の両方による提出が必要です。jGrants(Jグランツ)による電子申請には対応していません。

お問合せ窓口

公益財団法人東京観光財団 地域振興部 事業課
TEL:03-5579-2682
FAX:03-5579-8785
Email:chiiki@tcvb.or.jp
受付窓口
新宿モノリス 15階
地域振興部 事業課〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1
「多摩・島しょ安定集客促進事業助成金」担当
東京観光産業ワンストップ支援センター
観光産業全般に関する包括的な支援を提供
東京ロケーションボックス
映画やドラマなどのロケーション誘致・撮影支援
プロジェクションマッピング総合相談窓口
プロジェクションマッピングに関する相談に対応
ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
特徴的な会場(ユニークベニュー)の利用に関する支援
サステナブルMICEサポートデスク
持続可能なMICEの開催を支援
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。