瀬戸内市 事業者用脱炭素推進設備導入補助金(令和7年度)
目的
瀬戸内市内の事業者を対象に、太陽光発電設備や蓄電池、電気自動車、高効率空調機器などの脱炭素推進設備の導入費用を補助します。2050年の「ゼロカーボンシティ宣言」実現に向け、再生可能エネルギーの普及と省エネルギー化を促進することで、地球温暖化対策および持続可能な脱炭素社会の構築を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請(工事契約・着手前)
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- 公募開始:2025年06月02日
補助対象設備の工事契約や着手を行う前に、必要書類を瀬戸内市 環境部 生活環境課へ提出してください。
- 原則郵送(簡易書留等推奨)または窓口持参。
- 交付決定前に契約・着手した場合は補助対象外となります。
- 申請者、契約者、支払者が同一である必要があります。
- 受付・審査・交付決定
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申請受付後、順次
提出された書類を市が審査します。審査を通過すると、市から「交付決定通知書」が発送されます。この通知を受けて初めて事業(契約・工事)に着手可能となります。
- 工事契約・着手・事業完了
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交付決定後〜
交付決定通知の受領後に工事契約を結び、事業を開始してください。完了後は速やかに実績報告の準備を行ってください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2026年02月27日
事業完了後20日以内、または2026年(令和8年)2月27日(金)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 工事請負契約書の写し、領収書の写し、設置前後のカラー写真などが必要です。
- 蓄電池の場合は10年以上のメーカー保証書の写しが必要です。
- 額の確定・請求・振込
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実績報告の審査後
市が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定して「交付額確定通知書」を送付します。通知受領後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
瀬戸内市が実施している「事業者用脱炭素推進設備導入補助金」は、地球温暖化対策の一環として、市内の事業者が再生可能エネルギーや省エネルギー設備を導入する際に支援を行う制度です。二酸化炭素(CO2)の排出量を削減し、持続可能な脱炭素社会を築くことを目的としています。
■ア 太陽光発電設備
市内の自らが事業を営む事務所または事業所などに設置される太陽光発電設備が対象です。
<主な要件>
- 固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得しないこと(制度外の売電は可)。
- 発電する電力量の30%以上を自家消費し、自家消費量を含めて50%以上を岡山県内で消費すること。
- 敷地外に導入する場合は、自営線によって電力を供給すること。
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項に準拠すること。
- 商用化され、導入実績があるもの(中古設備は対象外)。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
<補助金額>
- 出力1kWあたり5万円(上限額は300kW相当で1,500万円)。
- 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値またはパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方に、1kWあたり5万円を乗じた額と補助対象経費(設備費および工事費)を比較していずれか低い方が補助金の額となります。
■イ 定置用蓄電池
太陽光発電設備の附帯設備として整備する定置用蓄電池が対象です。
<主な要件>
- 本事業で設置する太陽光発電設備の附帯設備として申請すること(蓄電池単独は不可)。
- 平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること(非常用予備電源のみは不可)。
- 蓄電容量1kWhあたりの価格(工事費込み、税抜き)が、業務用では19万円/kWh以下、家庭用では15.5万円/kWh以下であること。
- 瀬戸内市が定める「蓄電池仕様」に適合し、定置用の設備であること。
<補助金額>
- 1kWhあたりの蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1に蓄電池容量を乗じた額(上限15kWh)。
■ウ カーシェア事業を実施する電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車(シェアEV等)
再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行い、カーシェア事業に供する車両が対象です。
<主な要件>
- 再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うものであること。
- 通信・制御機器、充放電設備または充電設備と合わせて、外部給電が可能であること。
- 国が定める「CEV補助金」で交付対象となる銘柄であること。
- 平常時に社用車として使用し、遊休時に社員等に貸し出す、または他自治体・民間企業間で共有すること。
<補助金額>
- 車体価格の3分の1(上限額は電気自動車が100万円、プラグインハイブリッド自動車が60万円)。
■エ 充放電設備・充電設備(充放電設備等)
本事業で導入する電気自動車等の附帯設備として整備する充放電設備等が対象です。
<主な要件>
- 本事業で導入する電気自動車等の附帯設備として申請すること。
- 再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うものであること。
- 国が定める「CEV補助金」で交付対象となる銘柄であること。
<補助金額>
- 設置費用(税抜き)の2分の1(ただし、CEV補助金交付額を上限とする)。
■オ 高効率空調機器
既存機器の買い替えにより、高い省CO2効果が見込まれる空調機器が対象です。
<主な要件>
- 現在使用している機器と比較して30%以上の省CO2効果があるもの。
- 既存の空調機器を必ず撤去し、適切な方法で廃棄すること。
- 商用化され導入実績のあるもの(中古設備は対象外)。
<補助金額>
- 設置費用(税抜き)の2分の1(上限額は事業の用に供するものが200万円、その他が10万円)。
▼補助対象外となる事業
本補助金制度では、原則として以下の事項に該当する設備や事業は補助の対象外となります。
- 一般住宅への設置(本補助金は事業者の事業所等への設置を目的としているため)。
- 市の交付決定が出る前に行われた契約や着工。
- 補助対象設備の工事契約などを行う前に交付申請が必要です。決定前の契約は補助対象外となります。
- 中古設備の導入(太陽光発電設備、高効率空調機器など)。
- 高効率空調機器の新規設置。
- 既存機器の買い替えが対象であり、新規設置の場合は対象外です。
- 要件を満たさない申請者による事業。
- 瀬戸内市の市税を滞納している者。
- 暴力団または暴力団員等に該当する者。
- 太陽光発電設備の附帯設備とならない蓄電池単独での申請。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<補助金額>
最大出力1kWあたり5万円(上限額1,500万円)。太陽電池モジュールの公称最大出力合計とパワーコンディショナーの定格出力合計のうち、いずれか低い値を基準とし、300kWを超える場合は一律1,500万円。算出額と補助対象経費を比較して低い方を補助(千円未満切り捨て)。
<主な要件>
- 市内の事務所や事業所に設置すること
- 固定価格買取制度(FIT)やFIP制度、国の他の補助制度を利用していないこと(余剰電力売電は可)
- 発電電力量の30%以上を自家消費し、自家消費量を含めて50%以上を岡山県内で消費すること
- 敷地外設置の場合は、自営線で需要家に供給し、系統への逆潮流がないものに限る
- 完全自家消費の場合は、逆電力継電器(RPR)の設置など具体的な方法を明確にした書類を提出すること
■2 定置用蓄電池
<補助金額>
設置費用(設備費+工事費)の1/3。上限は15kWh相当(1kWhあたりの価格の1/3 × 15kWh)。千円未満切り捨て。
<主な要件>
- 本補助金で設置する太陽光発電設備の附帯設備として、併せて申請・整備すること
- 平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること(非常用予備電源のみは不可)
- 蓄電容量1kWhあたりの価格(工事費込・税抜)が、業務用は19万円以下、家庭用は15.5万円以下であること
- 瀬戸内市が定める「蓄電池仕様」に適合する定置型の設備であること
■3 シェアEV等(電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車)
<補助金額・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 車体価格(税抜)の1/3 |
| 上限額(電気自動車) | 100万円 |
| 上限額(プラグインハイブリッド) | 60万円 |
<主な要件>
- 再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うこと
- 通信・制御機器、充放電設備または充電設備と合わせて、外部給電が可能な車種であること
- 国の「CEV補助金」の交付対象銘柄であること
- カーシェア事業として、社用車としての利用に加え、遊休時に社員・他企業へ貸し出すか、団体・企業間で共有すること
■4 充放電設備等
<補助金額>
設置費用(設備費+工事費、税抜)の1/2。上限額はCEV補助金交付額と同額(千円未満切り捨て)。
<主な要件>
- シェアEV等の附帯設備として申請・整備すること
- 再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うこと
- 国の「CEV補助金」の交付対象銘柄であること
■5 高効率空調機器
<補助金額・上限額>
| 対象区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 事業の用に供するもの | 200万円 |
| その他(住居部分との兼用など) | 10万円 |
<補助率および主な要件>
- 補助率:設置費用(設備費+工事費、税抜)の1/2
- 既存機器と比較して30%以上のCO2削減効果が得られること
- 新規導入ではなく既存設備の「買い替え」であること
- 既存設備を撤去・廃棄し、実績報告時にリサイクル券等の証明を提出すること
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
瀬戸内市が提供する「事業者用脱炭素推進設備導入補助金」の対象者は、原則として「事業者」であり、以下のいずれかの条件を満たす者が対象となります。
※一般住宅への設置は補助対象外です。
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A 自社事業所への設置者
瀬戸内市内に自らが事業を営む事務所または事業所(店舗、事務所、兼用住宅、併用住宅を含む)に、補助対象設備を設置する者 -
B PPAモデル提供者
PPAモデル(第三者モデル)を利用して、瀬戸内市内の事務所または事業所に補助対象設備を提供する者 -
C リース等提供者
リース等の契約に基づき、瀬戸内市内の事務所または事業所に補助対象設備を提供する者
共通の要件および申請条件
補助事業の完了報告時には、「申請者」「契約者」「代金支払者(領収書宛名)」「使用者及び太陽光発電に関する電力受給者契約者」の全てが同一であることが必須要件となります。
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市税の滞納がないこと
申請時点で瀬戸内市の市税を滞納していないことが必須条件です。 -
法人の場合の要件
「法人登記履歴事項全部証明書」の写しの提出、商業登記簿謄本に記載されている住所、法人名、代表者氏名(代表職名含む)での申請 -
個人事業主の場合の要件
「開業届出書」または「直近年度の確定申告書」の写しの提出、住民票に記載されている住所での申請(屋号がある場合は屋号も併記) -
設置場所の所有に関する承諾
土地または建物の所有者が申請者と異なる場合は、「補助対象事業の実施に係る承諾書」(様式第5号)の提出が必要
■補助対象外となる者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 一般住宅への設置
- 暴力団または暴力団員等(瀬戸内市暴力団排除条例第2条に定めるもの)
※所有物件に補助対象設備を導入する場合、法定耐用年数の期間内は承認を受けずに交付目的に反して利用してはならない等の制約があります。
※その他、申請書類の様式や詳細な条件については瀬戸内市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.setouchi.lg.jp/site/zero-co2/143888.html
- 瀬戸内市 公式ホームページ (日本語版)
- https://www.city.setouchi.lg.jp/
- 瀬戸内市 公式ホームページ (英語版)
- https://www.city.setouchi.lg.jp.e.amw.hp.transer.com/
- 瀬戸内市 公式ホームページ (中国語版 簡体字)
- https://www.city.setouchi.lg.jp.c.amw.hp.transer.com/
- 瀬戸内市 公式ホームページ (中国語版 繁体字)
- https://www.city.setouchi.lg.jp.t.amw.hp.transer.com/
- 瀬戸内市 公式ホームページ (韓国語版)
- https://www.city.setouchi.lg.jp.k.amw.hp.transer.com/
- 瀬戸内市 公式ホームページ (ベトナム語版)
- https://www.city.setouchi.lg.jp.v.amw.hp.transer.com/
申請書類の様式データは公式サイト内の「【手続方法】事業者用脱炭素推進設備導入補助金について」のページから取得可能です。申請は郵送または窓口への直接提出が必要であり、電子申請(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。