安中市 令和7年度 住宅省エネ改修補助金(随時募集)
目的
安中市内の住宅に居住する市民を対象に、市内業者を利用して行う省エネ改修工事の費用を補助します。自宅の断熱性能向上や高効率設備の導入を支援することで、省エネ型ライフスタイルの推進と地球温暖化対策を図ります。また、市内業者への発注を条件とすることで地域経済の活性化にも寄与します。工事費用の20%、最大11万円相当を支援し、環境に配慮した暮らしと地域経済の循環を同時に目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(本申請)
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- 公募開始:2025年11月20日
電子申請システム「LoGoフォーム」より申請書(様式第1号)を提出します。
- 提出書類:案内図、見積書の写し、着工前の現場写真、住民登録等調査承諾書など。
- 募集件数:20件程度(予算に達し次第、受付終了)。
- 原則として1申請者および1住宅につき1回限りです。
- 交付決定通知・工事着工
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- 着工タイミング:交付決定通知の受領後
市による審査後、「交付決定通知書」が届きます。
【重要】必ず交付決定通知を受けてから工事に着手してください。決定前に着工・完成している工事は補助対象外となります。計画変更がある場合は、必ず事前に「変更交付申請」を行ってください(増額は不可)。
- 工事完了報告
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- 申請締切:2026年03月31日
工事完了後、速やかに完了報告書(様式第7号)を提出してください。
- 提出書類:領収書の写し、完了後の現場写真、機器の保証書の写しなど。
- 報告は電子申請が可能ですが、「補助金請求書」は紙面での提出が必要です。
- 額の確定・補助金の受領
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完了報告の審査後
提出された完了報告を市が審査し、補助金額が確定すると「確定通知書」が送付されます。
確定通知後、「住宅省エネ改修補助金請求書(紙面)」を通帳の写しとともに建築住宅課(本庁1階)へ提出してください。受取方法は以下から選択可能です:
- 現金:上限10万円
- 電子地域通貨 UMECA:上限11万円分(現金より有利な加算あり)
対象となる事業
市民の皆様が安中市内の業者を活用してご自宅を省エネ改修する際の費用の一部を補助することで、省エネ型ライフスタイルの推進と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
■令和7年度 安中市住宅省エネ改修補助金
地球温暖化対策の一環として住宅の省エネルギー化を促進するとともに、地域内の事業者に工事を発注することで、地域経済の活性化にも寄与することを目指す事業です。
<補助対象者>
- 安中市内の住宅に居住している満18歳以上の方で、当該住所で住民基本台帳に記録されている人(居住予定者含む)
- 市税を完納していること
- 暴力団員等でないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと(平成28年度〜令和5年度の住宅リフォーム補助金利用者は可)
<補助対象住宅>
- 一戸建て住宅
- 併用住宅(個人居住部分のみ)
- 集合住宅の個人専有部分
<補助対象工事(省エネルギー化・維持保全)>
- 断熱改修工事(屋根、外壁、天井、床下、窓などの断熱材やサッシ・ガラスの設置)
- 設備改修工事(高断熱浴槽、節水型便器、高効率エアコン、高効率給湯器、高効率LED照明)
- 外壁・屋根の改修(ふき替え、張り替え、塗装、防水、雨どい改修)
- 構造躯体の改修(柱・基礎等の補強・修繕、防腐防蟻処理、シロアリ駆除)
<補助要件・条件>
- 安中市内の業者(法人は本店、個人は事業所が市内)に発注すること
- 補助対象経費が5万円(税込み)以上であること
- 交付決定通知を受けた後に着工すること
- 令和8年3月31日(火)までに完了報告ができること
特例措置
●電子地域通貨「UMECA」による受取り特典
補助金を電子地域通貨「UMECA」で受け取る場合、補助対象経費の20%に加えて10%が加算され、上限額が11万円分のポイントに引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する住宅や工事、状況については補助金の対象となりません。
- 補助対象外の住宅
- 個人所有ではない住宅
- 賃貸住宅、給与住宅
- 別荘など一時的に使用する住宅
- 着工時期・手続きに関する対象外事由
- 補助金の交付決定通知を受ける前にすでに着工または完成している工事
- 建築確認申請が必要な工事において、確認済証の交付を受けていない状態で着工した工事
- 業者・費用・他制度に関する制限
- 安中市外の業者に発注して行う工事
- 補助対象経費が5万円(税込み)未満の工事
- 安中市の他の制度による補助を重複して受ける省エネ改修工事
補助内容
■安中市住宅省エネ改修補助金
<補助対象者>
- 安中市内の住宅に居住(または完了報告時までに居住予定)の満18歳以上の住民
- 安中市の市税を完納している人
- 暴力団員等でないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていない人(旧住宅リフォーム補助金利用者は申請可)
<補助対象住宅>
- 一戸建て住宅
- 併用住宅(居住部分のみ)
- 集合住宅の個人専有部分
- ※賃貸住宅、給与住宅、別荘などは対象外
<補助対象工事の主な要件>
- 補助対象経費が5万円(税込)以上であること
- 安中市内の業者(本店・本社が市内)に発注すること
- 補助金の交付決定後に着工すること
- 令和8年3月31日までに完了報告を行うこと
<具体的な補助対象工事>
- 省エネルギー化:断熱改修(窓・壁等)、高断熱浴槽、節水型便器、高効率設備(エアコン・給湯器・LED照明等)
- 維持保全:屋根・外壁・雨どいの改修(塗装・防水等)、構造躯体の補修、防腐・防蟻処理
<基本の補助内容(現金受取の場合)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の20%(1,000円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 10万円 |
■特例措置
●安中市電子地域通貨「UMECA」受取による加算特例
<補助率の加算>
基本額(対象経費の20%)に10%を加算した額を交付
<UMECA受取時の上限額>
| 受取方法 | 補助上限額 |
|---|---|
| UMECA(ウメカ) | 11万円分のポイント |
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
補助金の交付を受けることができるのは、以下の5つの要件をすべて満たす個人です。
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1 居住地と住民登録状況
市内の住宅に居住している方で、その住所で住民基本台帳に記録されている必要があります。、工事完了報告までにその住所に居住予定の方も含まれます。 -
2 年齢
補助金の交付を申請する時点で、満18歳に達している必要があります。 -
3 市税の滞納状況
安中市に対して市税を滞納していないことが条件です。 -
4 過去の補助金受給歴
過去に本補助金(安中市住宅省エネ改修補助金)の交付を受けていない方が対象です。、本補助金は、交付年度に関わらず、申請者および住宅につき1回限りの交付となります。 -
5 暴力団員等でないこと
暴力団員等でないことが求められます。
申請時に提供・調査される事項
補助金の申請時には、以下の情報の提供および市職員による調査・照会への承諾が必要です。
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提供情報(申請書への記載等)
氏名(カナ)、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、補助金の請求方法(現金または電子地域通貨「UMECA」の選択) -
調査・照会される事項
本市の住民基本台帳への記録状況、申請に係る住宅の固定資産情報、市税の滞納の状況、市の他の制度による補助金等の交付の申請状況、暴力団員等でないことの確認、UMECAのユーザー登録状況(UMECA受取希望時)
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 過去に「安中市住宅省エネ改修補助金」の交付を受けたことがある方、または過去に交付を受けた住宅
- 安中市に対して市税を滞納している方
- 暴力団員等に該当する方
※平成28年度から令和5年度まで実施されていた「住宅リフォーム補助金」を利用したことがある方でも、本補助金の申請は可能です。
※詳細な条件や必要書類については、安中市の公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.annaka.lg.jp/page/23852.html
- 安中市公式ウェブサイト
- https://www.city.annaka.lg.jp/
- 【当初募集】令和7年度安中市住宅省エネ改修補助金のご案内
- https://www.city.annaka.lg.jp/page/13501.html
- 【追加募集】令和7年度安中市住宅省エネ改修補助金のご案内
- https://www.city.annaka.lg.jp/page/22788.html
- 電子地域通貨「UMECA」公式サイト
- https://umeca.jp/
- 補助金交付申請(本申請フォーム)
- https://logoform.jp/form/jiE8/1320018
- 変更交付申請(変更申請フォーム)
- https://logoform.jp/form/jiE8/1320558
- 交付申請取下届(取止届フォーム)
- https://logoform.jp/form/jiE8/1320575
- 完了報告(完了報告フォーム)
- https://logoform.jp/form/jiE8/1320055
- 省エネ型製品情報サイト
- https://seihinjyoho.go.jp/
安中市の令和7年度住宅省エネ改修補助金に関する公式サイトおよび電子申請(LoGoフォーム)のURLです。募集状況(随時・当初・追加)によって案内ページが異なりますのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。