宇陀市 既存住宅省エネルギー・健康配慮改修工事補助金(令和7年度)
目的
宇陀市内の既存木造住宅の所有者等に対し、住宅の快適性向上や脱炭素化、ヒートショック予防等の健康維持を図るため、省エネルギー改修や健康配慮型の改修工事に要する費用の一部を補助します。窓の断熱化や壁・天井の断熱改修、脱衣所への暖房設置などを市内事業者を通じて実施する取り組みを支援し、地域における質の高い住まいづくりを推進します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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工事契約前
補助対象となる住宅(平成12年以前着手、省エネ等級3以下等)や対象者の要件を確認し、まちづくり推進課へ相談してください。交付申請の前に「改修補助事業申込書」を提出する必要があります。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2025年11月21日
- 申請締切:2026年01月30日
「既存住宅省エネルギー改修工事等補助金申請書(様式第1号)」に、以下の書類を添えて提出します。
- 位置図・配置図・工事前後の平面図
- 見積明細書・補助金計算書
- 登記事項証明書(全部証明)
- 納税等確認承諾書 等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市が内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。交付決定後に工事契約・着手を行ってください。
- 工事実施・完了
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年度内竣工
省エネルギー改修工事を実施します。本事業は年度内に工事を竣工させることが条件となります。内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更・中止届」を提出してください。
- 完了報告
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- 最終報告期限:2026年02月28日
工事完了後、以下の書類を添えて「完了報告書(様式第8号)」を提出します。期限は工事完了日から30日以内、または2月末日のいずれか早い日です。
- 熱損失防止改修工事証明書
- 工事完了写真・工事請負契約書の写し
- 領収書の写し 等
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
完了報告書の審査を経て「交付額確定通知書」が届きます。その後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
宇陀市が木造住宅の省エネルギー性能を改善し、住む方の健康維持・増進に寄与する住まいづくりを推進することを目的としています。具体的には、住宅の快適性を向上させるとともに、家庭における脱炭素化を促進するため、省エネルギー改修工事および健康に配慮した改修工事にかかる費用の一部を補助するものです。
■既存住宅省エネルギー改修工事等補助
宇陀市内にある既存の木造住宅の性能向上を図るため、省エネルギー改修および健康配慮型の改修工事を支援します。
<補助の対象となる住宅>
- 平成12年以前に工事着手した宇陀市内の既存木造住宅であること。
- 改修前の省エネルギー性能が、日本住宅性能表示基準における省エネルギー対策等級3以下の住宅であること。
- 2階建て以下の一戸建て、または長屋に該当する住宅であること。
- 兼用住宅の場合、兼用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以下であること。
<補助を受けることができる者>
- 補助対象住宅の所有者、または居住者である個人(法人は対象外)。
- 住宅が共有名義の場合は、共有者全員の合意を得た代表者(同意書が必要)。
- 宇陀市の市税を滞納していないこと。
- 宇陀市内の事業者と省エネルギー改修工事の契約を予定していること。
<補助対象となる工事の要件>
- (1)窓の改修工事(ガラス交換、内窓の設置、外窓の交換)
- (2)「床」「天井・屋根」「壁」の断熱工事(※窓の改修工事と併せて行う場合に限る)
- (3)健康に配慮した住宅の改修工事(脱衣所・トイレへの壁掛け暖房、床暖房、暖房便座の設置。※窓の改修工事と併せて行う場合に限る)
<補助金の額>
- 補助上限額:20万円
- 各改修工事区分(窓・断熱・健康配慮)の合計額(1,000円未満切り捨て)
- 過去に交付を受けた住宅は、20万円から既交付額を除いた額が上限
<申込期間と手続き>
- 申込期間:令和7年11月21日から令和8年1月30日まで
- 工事契約前に、宇陀市まちづくり推進課へ相談し申請すること
- 交付決定後に着工し、当該年度内に竣工すること
補助内容
■1 省エネルギー改修工事(必須)
<補助上限額および端数処理>
補助金の合計額は上限20万円です。千円未満の端数は切り捨てられます。
<ガラスの交換(1枚あたり)>
| 面積区分 | 補助額 |
|---|---|
| 0.1㎡以上0.8㎡未満 | 3,000円 |
| 0.8㎡以上1.4㎡未満 | 5,000円 |
| 1.4㎡以上 | 8,000円 |
<内窓設置および外窓交換(1箇所あたり)>
| 面積区分 | 補助額 |
|---|---|
| 0.2㎡以上1.6㎡未満 | 8,000円 |
| 1.6㎡以上2.8㎡未満 | 14,000円 |
| 2.8㎡以上 | 20,000円 |
<改修予定部位に係る工事(断熱工事)>
| 対象部位 | 補助額 | 断熱材使用量(A-1~C) | 断熱材使用量(D~F) |
|---|---|---|---|
| 壁 | 60,000円 | 3.0㎥以上 | 2.0㎥以上 |
| 屋根・天井 | 18,000円 | 3.0㎥以上 | 1.8㎥以上 |
| 床 | 30,000円 | 1.5㎥以上 | 1.0㎥以上 |
■2 健康に配慮した改修工事(省エネルギー改修工事との併用が条件)
<補助率>
- 補助対象経費の3分の1相当額(ただし、設備ごとの上限あり)
<設備ごとの補助上限額>
| 設備名 | 補助上限額 |
|---|---|
| トイレ床暖房設備 | 1室あたり66,000円 |
| 脱衣所床暖房設備 | 1室あたり66,000円 |
| 壁付け脱衣所熱源暖房設備 | 1箇所あたり27,000円 |
| トイレ暖房便座 | 1箇所あたり3,000円 |
対象者の詳細
補助対象者の要件
宇陀市が実施する「既存住宅省エネルギー改修工事等補助事業」において、補助金を受け取ることができる対象者は、以下の全ての条件を満たす個人の方々です。
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1 補助対象住宅の所有者または居住者であること
個人に限る、補助対象となる住宅で省エネルギー改修工事等を実施する、その住宅の所有者または実際に居住している方 -
2 市税を滞納していないこと
納税等確認承諾書(様式第3号)によって確認 -
3 市内事業者と工事契約を予定していること
宇陀市内の事業者と工事契約を締結する予定があること -
4 共有名義の場合の代表者
共有者全員の合意を得た代表者が申請者となること、共有者全員の同意書が必要 -
5 所有者と占有者(居住者)が異なる場合の同意
所有者が補助申請者となる場合は、占有者からの「省エネルギー改修工事を実施してよい」旨の同意書が必要、占有者が補助申請者となる場合は、所有者からの「省エネルギー改修工事を実施してよい」旨の同意書が必要
■補助対象外
本補助金は個人の住まいづくりを目的としているため、以下は対象外となります。
- 法人
※補助金の申請は工事契約前に行う必要があります。
※年度内に工事が完了することが条件となりますのでご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/29/20828.html
- 宇陀市公式ホームページ(総合)
- https://www.city.uda.lg.jp/
- 宇陀市観光情報サイト
- https://www.uda-kankou.jp/
- 宇陀市全体の「よくある質問と回答」ページ
- https://www.city.uda.lg.jp/life/sub/4/
- デジタル市役所(オンライン手続き集約ページ)
- https://www.city.uda.lg.jp/site/digital/
- 申請・手続きナビ
- https://www.city.uda.lg.jp/site/shinsei/search/search.php
申請期間は令和7年11月21日から令和8年1月30日までです。工事契約前の相談・申請が必須とされていますので、詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。