有田川町 中小事業者向け省エネ診断促進補助金(令和7年度)
目的
有田川町内に事業所を有する中小事業者等に対して、専門機関による省エネ診断の受診費用を補助します。エネルギー使用の合理化や高効率な省エネ機器の導入検討を促すことで、光熱費等のコスト削減や環境負荷の低減、ひいては持続可能な経営改善の実現を図ります。
申請スケジュール
- 省エネ診断の受診
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- 受診対象期間:令和7年度中に受診したものが対象
補助対象となる以下のいずれかの省エネ診断を受診してください。
- 一般財団法人省エネルギーセンター「省エネ最適化診断」
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ「省エネ診断(ウォークスルー診断)」
- 交付申請・実績報告
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:予算がなくなり次第終了
診断受診後、必要書類を揃えて有田川町役場 商工観光課へ提出してください。
【必要書類】- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 診断費用の支払いを証明する書類(領収書等)の写し
- 診断報告書の写し
- 町内に事業所が存在することを証明する書類の写し
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき、町が審査(町税の納付状況確認等)を行います。審査後、適当と認められた場合は「補助金交付決定及び額の確定通知」が送付されます。
- 交付請求書の提出
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決定通知受領後
「補助金交付請求書(様式第4号)」を作成し、提出してください。この際に振込先口座情報を指定します。
- 補助金の交付
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請求書受理後
指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金は、有田川町内に事業所を有する中小事業者等が、エネルギー使用の合理化や省エネ機器の導入を通じて経営改善を目指すために受診する「省エネ診断」の費用を支援することを目的としています。エネルギーコストの削減は、事業活動における重要な課題であり、この補助金は町内事業者の持続可能な発展を後押しするためのものです。
■有田川町省エネ診断促進補助金
有田川町は、町内の経済活動を支える中小事業者が、エネルギー効率の向上を図り、経営体質の強化を進めることを奨励しています。特に、専門家による省エネ診断は、事業所の現状を把握し、具体的な改善策を見つける上で非常に有効です。
<補助対象者>
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人
- 有田川町内に事業所を有する中小企業者等であること
- 町税に滞納がないこと(審査において町税の納付状況を確認することに同意すること)
- 政治活動、宗教活動を行う団体ではないこと
- 暴力団関係者と利害関係を有しないこと
- 補助金交付後に疑義が生じ、返還を求められた場合直ちに従うこと
<補助対象となる省エネ診断>
- 令和7年度中に受診した診断に限る
- 一般財団法人省エネルギーセンターで実施する省エネ最適化診断
- 一般社団法人環境共創イニシアチブで実施する省エネ診断(ウォークスルー診断)
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:省エネ診断に要した費用(消費税および振込手数料は除く)
- 補助金額:補助金対象経費(税抜)の10分の10以下
- 上限額:2万円
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て
<補助事業実施期間(募集期間)>
- 令和7年5月1日(木曜日)から、予算がなくなり次第終了
補助内容
■有田川町省エネ診断促進補助金
<補助対象者>
- 有田川町内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定するもの)
- 一般社団法人及び一般財団法人
- 町税に滞納がないこと
- 政治活動、宗教活動を行う団体ではないこと
- 暴力団関係者と利害関係を有しないこと
- 補助金交付後に疑義が生じ、返還を求められた場合は直ちに従うことに同意できること
<補助対象となる省エネ診断>
- 一般財団法人省エネルギーセンターで実施する「省エネ最適化診断」
- 一般社団法人環境共創イニシアチブで実施する「省エネ診断(ウォークスルー診断)」
- 令和7年度中に受診した省エネ診断のみが対象
<補助金額・経費>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 省エネ診断に要した費用(消費税および振込手数料は除く) |
| 補助率 | 10分の10以内 |
| 補助上限額 | 2万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<募集期間>
令和7年5月1日(木曜日)から予算がなくなり次第終了
対象者の詳細
基本的な対象者要件
有田川町内に事業所を有する中小事業者等が中心となります。エネルギー使用の合理化や省エネ機器の導入を通じて経営改善を目指し、省エネ診断を受診する事業者が対象です。
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事業所所在地
有田川町内に事業所を有していること -
受診目的
エネルギー使用の合理化や省エネ機器の導入などによる経営改善を目指すこと
具体的な補助対象となる事業者種別
補助対象者は、次のいずれかの法人格を持つ中小企業者等と定められています。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者 -
一般社団法人・一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する法人
補助対象となる省エネ診断の条件
以下の条件を満たす省エネ診断の受診が補助の対象となります。
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受診年度
令和7年度中に受診した省エネ診断 -
診断実施機関
一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」、一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断(ウォークスルー診断)」
申請時に求められる事業者情報
交付申請の際、以下の詳細な情報の提示が必要となります。
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基本情報
屋号・法人名、本社所在地(個人の場合は主たる拠点)、省エネ診断を受診した事業所の所在地(有田川町内であること)、代表者住所・生年月日(個人事業主のみ) -
経営・体制情報
業種(日本標準産業分類の分類に基づく)、資本金の額(法人のみ)、常時使用する従業員数(交付申請時点)
■補助対象外となる事業者
以下の事項に該当する場合、または誓約・同意ができない場合は対象外となります。
- 有田川町の町税を滞納している者
- 政治活動または宗教活動を行う団体
- 暴力団関係者と利害関係を有する者
- 補助金の返還命令に従わない者
※審査において町税の納付状況を確認することへの同意が必要です。
※申請手続きに関する詳細や不明点は、有田川町役場商工観光課(電話番号:0737-22-4506)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kakuka/kanaya/9/3/1/8713.html
- 有田川町 総合トップページ
- https://www.town.aridagawa.lg.jp/index.html
- 有田川町 行政トップページ(くらし・行政サイト)
- https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/index.html
- 有田川町 公式Facebook
- https://www.facebook.com/AridagawaTown
- 有田川町 公式X (旧Twitter)
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- https://www.instagram.com/aridagawa_official/
有田川町省エネ診断促進補助金の申請は、役場商工観光課への直接提出が必要です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。