終了済 掲載日:2025/09/17

小規模事業者持続化補助金 | 令和7年度山北町中小企業・小規模事業者等持続化補助金

上限金額
50万円
申請期限
2025年11月28日
神奈川県|山北町 神奈川県山北町 公募開始:2025/09/19~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山北町内の産業振興と持続的な成長を図るため、町内の中小企業・小規模事業者や農業者が、商工会等の支援を受けて実施する商品開発や事業転換を支援します。地場産品を活用した新商品開発や、既存事業から新分野への転換、多角化経営に伴う設備導入や店舗改装などの経費の一部を補助することで、地域の特色を活かした魅力ある商品づくりや経営基盤の強化、地域経済の活性化を推進します。

申請スケジュール

本補助金の申請には、山北町商工会またはかながわ西湘農業協同組合の推薦状が必要です。事前に経営計画の相談を行うようにしてください。
※令和7年4月1日以降に着手した事業であれば、交付申請前に開始している事業も対象となります。
事前準備・相談
随時

山北町商工会またはJAかながわ西湘の支援を受けて経営計画を策定し、推薦状の発行を依頼してください。申請書類の作成相談もこちらで行えます。

公募期間(交付申請)
  • 公募開始:2025年07月01日
  • 申請締切:2025年11月28日

以下の書類を揃えて山北町へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 商工会等の推薦状
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)または開業届・住民票の写し(個人の場合)
事業実施期間
  • 事業実施期限:2026年01月30日

交付決定後(または遡及対象事業の場合は4/1以降)、計画に沿って事業を実施してください。実施の証拠となる写真パンフレット領収書などの保管を必ず行ってください。

実績報告
  • 実績報告期限:2026年01月30日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

  • 実績報告書(様式第5号)
  • 支払いを証明する書類(請求書・領収書・振込伝票等)
  • 実施を証明する書類(実施前後の写真、成果物等)
補助金請求・交付
審査完了後

実績報告の内容が適正と認められた後、確定した補助金額に基づいて請求を行います。

  • 請求書(様式第6号)
  • 振込口座の通帳の写し

※補助金は後払いです。審査完了後に指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

山北町内の産業振興と持続的な成長を目的としています。具体的には、町内の中小企業・小規模事業者等が、山北町商工会またはかながわ西湘農業協同組合の支援を受けながら実施する事業に対し、補助金を交付することで、商品開発や事業転換といった取り組みを積極的に支援するものです。

■(1) 地場産品を用いた商品や地域資源を活用した商品開発等に係る事業

主に商品開発や既存商品の改良・供給拡大を支援します。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:20万円
<事業内容>
  • A事業: 山北町の地場産品や地域資源を活用し、新たに商品を開発する事業(農産物を用いた商品の開発の場合は、農産加工品に限定)
  • B事業: 既存の商品を改良したり、すでに販売している商品の供給を拡大するための事業
  • C事業: 上記A・B事業のほか、町長が必要と認める事業
<主な補助対象経費>
  • 専門家経費(指導・助言を依頼した専門家への謝金、旅費)
  • 消耗品費(商品開発等に必要な消耗品の購入費)
  • 印刷費(パッケージ、包装紙、シール等の梱包等に必要な印刷費)
  • 運搬費(配送費や通信運搬に要する経費。※燃料費は除く)
  • 委託費(調査研究、委託加工、パッケージや広告物デザイン等の制作費)
  • 手数料(特許出願料や審査機関への手数料)
  • 原材料費(商品開発等に必要な原材料の購入費)
  • 賃借料(機械装置、備品等のリース・レンタル費用、または事業拠点等の賃借料。※敷金、礼金、光熱水費、共益費等は除く)
  • 機械装置等費(機械装置、備品等の購入費。※汎用性の高いパソコンやプリンター等は除く)
  • その他町長が必要と認める経費

■(2) 補助対象者が山北町商工会の経営指導を受けて実施する事業

事業転換や多角経営など、より経営戦略的な取り組みを支援します。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:20万円(特定の取り組みには特例あり)
<事業内容>
  • D事業: 既存の事業から、日本標準産業分類の小分類を超える新たな事業への転換に取り組む事業
  • E事業: 既存の事業に加え、日本標準産業分類の小分類を超える新たな事業への多角経営に取り組む事業
  • F事業: 上記D・E事業のほか、町長が必要と認める事業
<主な補助対象経費>
  • 事業拠点費(店舗等の改装費。住居兼店舗等の場合は店舗部分に限る)
  • 機械装置等費(機械装置、備品等の購入費。※汎用性の高いパソコンやプリンター等は除く)
  • 車両運搬具費(移動販売車(キッチンカー)の購入費、または交付年度末までのリース・レンタル費用)
  • 広告宣伝費(ホームページ、パンフレット作成費用、広告媒体活用経費)
  • 調査費(市場調査や販路開拓等のための経費)
  • 賃借料(機械装置、備品等のリース・レンタル費用、または事業拠点等の賃借料。※敷金、礼金、光熱水費、共益費等は除く)
  • 専門家経費(指導・助言を依頼した専門家への謝金、旅費)
  • 委託費(事業の遂行に必要な業務等の一部を第三者に委託するための経費)
  • 外注費(事業の遂行に必要な業務等の一部を第三者に外注するための経費)
  • その他町長が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
  • 申請期間:令和7年7月1日(火)から令和7年11月28日(金)まで
  • 実施期限:令和8年1月30日(金)まで(実績報告書の提出完了を含む)
  • ※令和7年4月1日以降に着手した事業であれば、既に実施している事業であっても補助対象

補助上限額の特例

●空き店舗 空き店舗を活用する取り組み

補助上限額が50万円に引き上げられます。

●移動販売車 移動販売車(キッチンカー)を導入する取り組み

補助上限額が30万円に引き上げられます。※町などが開催するイベントへの出店協力をお願いしています。

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかの条件に該当する場合、補助金の対象とはなりません。

  • 特定の団体等による事業
    • 政治団体、宗教上の組織・団体等。
  • 他の補助金等との重複
    • 同一内容の事業について、町が実施する他の補助金等を受けている事業。
  • 不適切な主体による事業
    • 町税、国税、県税、および公共料金等に滞納がある事業者が実施する事業。
    • 代表者や役員、従業員等が山北町暴力団排除条例に規定されている暴力団員等である(反社会勢力との関与がある)事業者の事業。
  • 公序良俗に反する事業
    • 事業内容が公序良俗に反するもの。

補助内容

■A・B・C 地場産品を用いた商品や地域資源を活用した商品開発等に係る事業

<事業内容>
  • A 事業: 地場産品や地域資源を活用し、新たに商品を開発する事業(農産物については加工品に限定)
  • B 事業: 既存商品の改良、または供給拡大のための事業
  • C 事業: 上記A・B事業のほか、町長が必要と認める事業
<補助率および補助上限額>
区分内容
補助率1/2以内
補助上限額20万円
<補助対象経費>
  • ① 専門家経費(謝金・旅費)
  • ② 消耗品費
  • ③ 印刷費(パッケージ・包装紙等)
  • ④ 運搬費(燃料費除く)
  • ⑤ 委託費(調査研究・委託加工・デザイン制作等)
  • ⑥ 手数料(特許出願料等)
  • ⑦ 原材料費
  • ⑧ 賃借料(機械装置・備品・拠点賃借料等。敷金・光熱水費等は除く)
  • ⑨ 機械装置等費(購入費用)
  • ⑩ その他町長が必要と認める経費

■D・E・F 補助対象者が山北町商工会の経営指導を受けて実施する事業

<事業内容>
  • D 事業: 既存の事業から、日本標準産業分類の小分類を越える新たな事業への転換
  • E 事業: 既存の事業に加え、日本標準産業分類の小分類を越える新たな事業への多角的経営
  • F 事業: 上記D・E事業のほか、町長が必要と認める事業
<補助率および補助上限額(原則)>
区分内容
補助率1/2以内
補助上限額20万円
<補助対象経費>
  • ① 事業拠点費(店舗等の改装費)
  • ② 機械装置等費
  • ③ 車両運搬具費(キッチンカーの購入・リース・レンタル費用)
  • ④ 広告宣伝費(HP・パンフレット作成等)
  • ⑤ 調査費(市場調査・販路開拓等)
  • ⑥ 賃借料(機械装置・備品・拠点賃借料等。敷金・光熱水費等は除く)
  • ⑦ 専門家経費(謝金・旅費)
  • ⑧ 委託費
  • ⑨ 外注費
  • ⑩ その他町長が必要と認める経費
<事業継続義務>

本事業で補助を受けた場合、事業開始日から5年間は町内において補助対象の事業を継続する義務があります。

■特例措置

●SP1 空き店舗を活用する取り組みに係る上限額引上げ

<引上げ後補助上限額>

50万円

●SP2 移動販売車(キッチンカー)を導入する取り組みに係る上限額引上げ

<引上げ後補助上限額>

30万円

対象者の詳細

対象となる事業者の基本的な条件

山北町内に主たる事務所または事業所を有している必要があります。その上で、以下の要件を全て満たすことが求められます。

  • 事業者の種類
    中小企業基本法第2条に規定される中小企業者及び小規模事業者等、農業協同組合法第2条に規定される農業者
  • 経営計画の策定
    持続的な経営や営農に向けた具体的な計画を策定していること
  • 関係団体への所属
    山北町商工会の会員であること、またはかながわ西湘農業協同組合の組合員若しくは関連する団体の加盟員であること
  • 税金・公共料金の納付状況
    町税、国税、県税、および公共料金等に滞納がないこと
  • 反社会的勢力との関係排除
    代表者や役員、または従業員等が、山北町暴力団排除条例に規定されている暴力団員等ではないこと

■補助対象外となる事業者

上記の条件を満たしていても、以下の団体等は対象外となります。

  • 政治団体
  • 宗教上の組織若しくは団体等

※事業採択は町の予算の範囲内で行われるため、全ての要件を満たしていても補助対象とならない場合があります。
※補助対象となる具体的な事業内容や補助額、補助対象経費の種類などは別途公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000004796.html
山北町公式サイト(トップページ)
https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/
経済産業省 関東経済産業局 新型コロナウイルス感染症関連相談窓口
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/coronavirus_sodanmadoguchi.html
中小企業庁 公式ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/index.html
日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
神奈川県 新型コロナウイルス感染症関連情報ページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/korona.html
神奈川県信用保証協会 公式ホームページ
https://www.cgc-kanagawa.or.jp/
中小企業庁 危機関連保証制度の詳細
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm
中小企業庁 セーフティネット保証制度概要
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
山北町お問い合わせフォーム
https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/mailform/inquiry.cgi?so=d1fad7e54db486ad6f2721e71fa6524098a3d881&ref=https%3A%2F%2Fwww.town.yamakita.kanagawa.jp%2F0000004796.html

山北町の各種補助金や保証制度に関する申請は、主に申請書をダウンロードして窓口へ提出する形式となっています。電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは確認されませんでした。

お問合せ窓口

山北町役場 商工観光課 商工観光班
TEL:0465-75-3646
FAX:0465-75-3661
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
受付窓口
山北町役場
商工観光課商工観光班〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4 ※山北町役場の代表所在地となります。
セーフティネット保証(危機関連保証、4号、5号など)の認定申請書の提出。「山北町中小企業・小規模事業者等持続化補助金」など、補助事業全般に関するお問い合わせ。
神奈川県 産業労働局 金融課
TEL:045-210-5695
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
受付窓口
産業労働局 金融課
神奈川県中小企業制度融資に関するご質問
山北町商工会
TEL:0465-76-3451
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
経営または営農等の計画や申請書の作成に関するお問い合わせ
かながわ西湘農業協同組合山北支店
TEL:0465-75-0004
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
経営または営農等の計画や申請書の作成に関するお問い合わせ
山北町役場
TEL:0465-75-1122
FAX:0465-75-3660
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
受付窓口
山北町役場
代表連絡先。一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合にご利用いただけます。
経済産業省(新型コロナウイルス関連相談窓口)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
中小企業庁
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
セーフティネット保証の指定業種や危機関連保証の詳細などもこちらで確認できます。
日本政策金融公庫
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
神奈川県
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
神奈川県信用保証協会
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。