島根県:しまね脱炭素加速化事業 高効率省エネ設備導入補助金(令和7年度)
目的
島根県内の中小企業者等に対して、2050年カーボンニュートラルの実現や温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、高効率な省エネ設備の導入経費の一部を補助します。空調や照明、給湯機器等の更新を支援することで、県内事業者の脱炭素化の加速と地域経済の振興を図ります。
申請スケジュール
2次公募の期間は令和7年7月1日から7月25日までとなります。予算の上限に達した場合は3次公募以降が実施されない可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
- 交付申請期間(2次公募)
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2025年07月25日
補助金交付申請書(様式第1号)一式を提出してください。
- 提出方法:郵送(書留郵便に限る)または宅配便
- 提出物:正本1通および電子媒体(CD-RまたはDVD-R)1部
- 宛先:島根県中小企業団体中央会 連携支援課(松江市母衣町55-4 商工会館4階)
- 審査・交付決定
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公募締切後、順次審査
提出された書類に基づき書面審査が行われます。CO2削減効果や事業の確実性などが総合的に勘案され、予算の範囲内で交付が決定されます。
注意:交付決定を受ける前に事業に着手(設備発注等)した場合は、補助の対象外となります。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年01月31日
交付決定通知を受けた後、設備の設置工事等を開始します。事業内容に変更が生じる場合や、期間内に完了できない見込みがある場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 提出最終期限:2026年02月05日
補助事業(設備の稼働および全額精算)が完了した後、実績報告書(様式第10号)を提出します。
提出期限:完了日から起算して10日を経過した日、または令和8年2月5日のいずれか早い日まで。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告書の審査後
報告書の内容が適正であると認められると、交付すべき補助金の額が確定し「額の確定通知書」が送付されます。通知受領後、「精算払請求書」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
2050年カーボンニュートラルの実現と2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向けて、島根県内の中小企業者等が高効率な省エネ設備を導入する際に支援を行うことで、産業振興と温暖化対策の加速化を図ることを目的としています。
■高効率省エネ設備導入補助金
島根県内の経済と雇用を支える中小企業者等が、温室効果ガス排出削減に貢献する高効率省エネ設備を導入する取り組みを支援するものです。CO2排出量削減に効果のある特定設備の購入および設置工事が対象となります。
<共通要件>
- 島根県内の事業所に導入されるものであること
- 商用化され、導入実績がある設備であり、かつ、中古品ではないこと
- 島根県内に本店、支店、または営業所等を有する事業者から購入するものであること
- 交付決定日以降に着手し、原則として年度の1月31日までに完了すること
- J-クレジット制度への登録を行わないこと(法定耐用年数を経過するまでの間)
<補助対象設備(各事業区分)>
- 高効率空調機器(30%以上の省CO2効果)
- 高機能換気設備(全熱交換器、必要換気量30㎥/h以上、熱交換率40%以上等)
- 高効率照明機器(調光制御機能を有するLEDに限る)
- 高効率給湯機器(30%以上の省CO2効果)
- コージェネレーションシステム(熱電併給型動力発生装置、または燃料電池)
<補助対象経費>
- 設備の購入費
- 設置工事に要する経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/3
- 上限額:500万円
- 下限額:15万円
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象となりません。
- 中古品の設備導入。
- 国や県の他の補助金等と併用して実施する事業(二重受給の禁止)。
- 公序良俗に問題のある事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業。
- 風俗営業等。
- 本補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 補助対象外となる経費。
- 消費税および地方消費税に相当する額。
補助内容
■二酸化炭素排出抑制対策事業
<補助金の上限額>
500万円(従来設備1台分に対して導入設備1台分の省CO2効果を算定)
<主な勘案事項(交付要綱第7条)>
- CO2削減効果の高さ:二酸化炭素排出削減効果が高いこと
- 事業の確実性:事業内容の熟度が高く、実施が確実であること
- 県内中小企業への発注努力:県内に事業所を有する中小企業者への発注
- 省エネルギー診断の受診:自社のCO2排出源把握のための診断受診
- 環境配慮型経営の実施:エコアクション21やISO14001の取得
- 削減対策計画の策定:エネルギー量やCO2の具体的な削減対策計画
- 再生可能エネルギーの利用:再エネ由来電力の使用または調達
- 県内事業者からの調達:県内に本店を有する小売電気事業者からの再エネ電力調達
<公募期間>
- 1次公募:受付終了
- 2次公募:~令和7年7月25日(金)17:00必着
- 3次公募:順次実施(予算上限に達した場合は実施なし)
<補助事業の完了条件>
- 設備設置と稼働:高効率省エネ設備の設置および稼働可能な状態への移行
- 工事請負契約の精算:補助事業に係る工事請負契約の全額精算完了
<実績報告期限>
事業完了日から10日を経過した日、または令和8年2月5日のいずれか早い日まで
<支払方法・併用制限>
- 支払方法:精算払(補助金精算払請求書の提出が必要)
- 併用制限:国(執行団体含む)や国費を財源とする市町村の補助金との併用不可
<財産管理および書類保存>
- 処分制限:取得価格50万円超の財産は、法定耐用年数に準じた期間、知事の承認なく目的外使用や廃棄不可
- 書類保存:補助事業に係る帳簿および証拠書類は、完了日の属する年度終了後5年間保存
対象者の詳細
中小企業者等
島根県内に主たる事業所を有していることが必須です。以下の法人形態が含まれますが、「みなし大企業」は除外されます。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に掲げる者 -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号から第9号までに規定する団体 -
医療法人
医療法第39条に規定する法人 -
社会福祉法人
社会福祉法第22条に規定する法人 -
学校法人
私立学校法第3条に規定する学校法人 -
社団法人
一般社団法人及び一般財団法人、または公益社団法人及び公益財団法人(社団構成員の2分の1以上が中小企業者である者に限る) -
協同組合
農業協同組合法、水産業協同組合法、消費生活協同組合法などの特別法に基づき設立された協同組合 -
特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法に規定する法人
その他の必須要件
「中小企業者等」の適格性に加え、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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3 反社会的勢力との関係がないこと
役員および経営に実質的に関与する者が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないこと
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
中小企業者等に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する「みなし大企業」は補助対象から除外されます。
- 同一大企業による株式所有:発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している場合
- 大企業による株式所有:発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している場合
- 大企業の役員兼任:大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 特定の中小企業者による所有:上記ア~ウに該当する中小企業者が発行済株式の総数または出資価格の総額を所有している場合
- 特定の中小企業者による役員兼任:上記ア~ウに該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている場合
※中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合は、上記の大企業から除かれます。
これらの要件をすべて満たしている事業者が、この補助金の対象者となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。