山梨県 省エネ・再エネ設備導入加速化補助金(農漁業者等・第6次・令和7年度)
目的
山梨県内の中小企業や農林漁業者、福祉施設等に対し、原油価格高騰への対応と持続的な賃上げの実現を支援するため、省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入経費を補助します。LED照明や高効率空調、太陽光発電等の導入により、エネルギーコストの削減と中長期的な経営体質の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
予算上限に達し次第、早期終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されています。最新情報は公式ホームページをご確認ください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年12月05日
- 申請締切:2026年01月30日
- 郵送での提出(当日消印有効)となります。
- 予算上限額に達した場合は、申請受付が早期に終了することがあります。
- 書類確認および審査は、事務局に到着した順に開始されます。
- 書類に不備がある場合、審査を開始できず不交付となる可能性があるため、事前の入念な確認が必要です。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
事務局にて提出書類の不備、事業内容の妥当性、エネルギーコスト削減効果の高さを重点的に審査します。審査を通過した申請から順に交付決定が行われます。
- 事業の実施(発注・契約・施工)
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交付決定通知受領後〜
交付決定通知書を受領した後に事業(発注・契約等)に着手してください。期限内に事業を完了させる必要があります。
【注意:事前着手について】
やむを得ない理由により交付決定前に着手する場合は、事前に「事前着手届(様式第6号)」の提出が必要です。ただし、令和7年10月9日以降に着手した事業のみが対象となります。
- 実績報告・補助金交付
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- 実績報告:事業完了後速やかに
- 実績報告書の提出:事業完了後、実績報告書を事務局へ提出。
- 額の確定:事務局が報告書を審査し、補助金額を確定・通知。
- 支払い:確定された補助金が補助事業者の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
山梨県内の事業者が実施する省エネルギー設備や再生エネルギー設備の導入費用の一部を補助することにより、事業者の経営負担を軽減し、同時に「豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度」に掲げる賃上げ努力を促進することを目的としています。
■1 省エネ設備導入
既存設備と比較してエネルギーコストが削減される設備の更新が対象です(エネルギーマネジメントシステムは新設も可)。
<補助対象設備>
- 照明設備(LED照明含む、SII登録設備等)
- 高効率空調(SII登録設備、トップランナー基準達成品等)
- 産業ヒートポンプ(SII登録設備)
- 業務用給湯器・温水機器(SII登録設備、トップランナー基準達成品等)
- 高性能ボイラ
- 高効率コージェネレーション
- 変圧器
- 冷凍冷蔵設備(SII登録設備、トップランナー基準達成品等)
- 産業用モータ
- 生産設備
- エネルギーマネジメントシステム(新設・更新)
- その他SIIが認めた高性能な設備
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内(福祉施設等の場合は4分の3以内)
- 上限額:300万円(私立学校は1,000万円)
- 下限額:15万円(補助対象経費が225,000円(税抜)以上必要)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から交付決定通知書に記載された完了日まで(最長で令和8年10月16日)
■2 再エネ設備導入
再生可能エネルギー設備の新設および更新が対象です。
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備(自家消費型)
- 蓄電池(定置用)
- 太陽熱利用設備
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内(福祉施設等の場合は4分の3以内)
- 上限額:600万円(私立学校は2,000万円)
- 下限額:100万円(太陽熱利用設備は25万円)
■3 申請等の代行
補助金の申請手続き等を行政書士に依頼した場合の費用を補助します。
<補助対象経費>
- 行政書士への報酬
<補助率・補助限度額>
- 補助率:10分の10以内
- 上限額:1事業者当たり10万円
特例措置
●福祉施設等 福祉施設等に係る補助率引上げの特例
救護施設、介護老人福祉施設、障害者支援施設、認可保育所などの福祉施設等が申請する場合、補助率が4分の3以内に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下に該当する事業者、事業内容、および経費は補助の対象外となります。
- 実質的に大企業の支配下にある中小企業。
- 公立で地方公共団体の一般会計で運営されている高齢者施設、障害者施設、医療機関。
- 不適格な団体・事業者。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体。
- 暴力団または暴力団員の統制下にある団体。
- 県税を滞納している者。
- 過去に公的補助等で不正等の事故を起こした者。
- 補助対象外となる設備・事業所。
- 第1次~第5次募集で交付決定を受けて導入した省エネ・再エネ設備の更新。
- 農漁業者等の販売施設や加工施設(自身の生産物を乾燥させるものを除く)、資材倉庫等。
- 非常灯、誘導灯、内照式表示灯、住居と共用する設備。
- 補助対象外となる経費。
- 既設機器の撤去に伴う修繕・補修費用。
- 汎用性の高い事務用品(パソコン、プリンター等)。
- 土地・建物の取得費、賃料、保証金、仲介手数料。
- 車両の購入費、修理費、車検費用。
- 光熱水費、通信費、機器のリース料等のランニングコスト。
- 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用。
補助内容
■1 省エネ設備導入
<補助対象設備>
- 照明設備(LED照明含む)
- 高効率空調(電気式パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チリングユニット、吸収式冷凍機、ターボ冷凍機、農業用暖房機)
- 産業ヒートポンプ
- 業務用給湯器
- 高性能ボイラ
- 高効率コージェネレーション
- 変圧器
- 冷凍冷蔵設備
- 産業用モータ
- 生産設備
- エネルギーマネジメントシステム
- その他SII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)が認めた高性能な設備
<条件>
エネルギーマネジメントシステムを除く設備は更新のみが補助対象。既存設備と比較してエネルギーコストが削減され、原則としてSII登録設備またはトップランナー基準達成品であること。
<補助率・補助限度額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 | 補助下限額 |
|---|---|---|---|
| 一般事業所 | 2/3以内 | 300万円 | 15万円 |
| 私立学校 | 2/3以内 | 1,000万円 | 15万円 |
■2 再エネ設備導入
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備(自家消費型)
- 蓄電池(定置用)
- 太陽熱利用設備
<条件>
新設と更新の両方が補助対象。
<補助率・補助限度額>
| 対象・区分 | 補助率 | 補助上限額 | 補助下限額 |
|---|---|---|---|
| 一般事業所(太陽光・蓄電池含む) | 2/3以内 | 600万円 | 100万円 |
| 太陽熱利用設備のみ導入 | 2/3以内 | 600万円 | 25万円 |
| 私立学校 | 2/3以内 | 2,000万円 | 100万円 |
■3 申請等の代行
<補助対象内容>
申請手続き等に係る行政書士への報酬
<補助内容>
- 補助率:10/10以内
- 補助上限額:1申請当たり10万円(1事業者10万円まで)
■特例措置
●S1 省エネ・再エネ設備合算申請の特例
<上限額の合算>
省エネ・再エネ設備の両方を申請する場合、それぞれの補助上限額を合算して最大900万円まで申請可能。
●S2 福祉施設等の補助率引上げ特例
<引上げ後補助率>
省エネ設備導入において、福祉施設等の場合は3/4以内とする。
対象者の詳細
中小企業者等
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者が対象です。
※ただし、大企業による支配(「みなし大企業」)に該当する以下の場合は除外されます。
・同一の大企業が株式等の1/2以上を所有
・複数の大企業が株式等の2/3以上を所有
・大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める場合など
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定される会社または個人 -
各種組合・団体
中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、生活衛生同業組合(構成員の2/3以上が中小企業者であるもの)、酒造組合または酒販組合
福祉施設等
高齢者、障害者、児童向けの各種施設が対象です。
※公立の施設のうち地方公共団体の一般会計で運営されている施設は除外されます。
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高齢者・介護関連施設
救護施設、介護保険法に基づく各種事業所(介護老人福祉施設、通所介護、訪問看護等)、※「みなし指定」事業所は対象外 -
障害者福祉関連施設
障害者総合支援法に基づく各種事業所(生活介護、就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス等) -
児童・保育関連施設
私立の認可保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設等、児童福祉施設(児童養護施設、乳児院、ファミリーホーム等)
医療機関等
以下の施設を運営する法人(学校法人を除く)および個人が対象です。
※公立の医療機関等のうち地方公共団体の一般会計で運営されている施設は除外されます。
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医療・薬局施設
病院、医科診療所、歯科診療所、助産所、施術所、歯科技工所、薬局、医薬品店舗販売業 -
教育機関(医療系)
看護または歯科の専門学校
農林漁業者
農林水産業に従事する個人事業主(例:果樹栽培農家等)や団体が幅広く対象となります。
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各分野の従事者・団体
農業者、および農業者の組織する団体、水産養殖業者、および漁業協同組合、林業者、および林業者の組織する団体、木材関連事業者、およびその団体
学校・その他
教育機関および、個別に知事が認める区分です。
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私立学校
私立の小・中・高等学校、専修学校、各種学校を設置する学校法人 -
特別枠
その他、知事が適当であると認めるもの
■補助対象外となる事業者・共通除外要件
上記の区分に該当する場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者
- 暴力団、暴力団員、または反社会的な関係を有している者
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 必要な許認可を取得していない者
- 過去に公的補助金等で不正等の事故を起こした者
- 銀行取引停止処分(過去2年以内)や不渡り(過去6か月以内)を出した者
- 破産法や会社更生法に基づく手続開始の申立てがなされている者
- 第1~5次募集で本補助金の交付決定を受けて導入した設備の更新
※各施設区分において「地方公共団体の一般会計で運営されている施設」は、一律に対象外となります。
※詳細な要件や定義については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://yamanashi-energy6.com/agriculture.html
- 山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金 公式サイト
- https://yamanashi-energy6.com
- 中小企業者等申請用ページ
- https://yamanashi-energy6.com/company.html
- 福祉施設・医療機関等申請用ページ
- https://yamanashi-energy6.com/welfare.html
- 国税庁法人番号公表サイト
- https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
本補助金の申請は郵送のみの受付となっており、電子申請システム(jGrants等)は導入されていません。第6次募集の受付期間は令和7年12月5日から令和8年1月30日までです。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。