山梨県 賃金アップ企業等省エネ・再エネ設備導入加速化補助金(令和7年度・第6次)
目的
山梨県内の中小企業者等に対して、原油価格高騰に伴うエネルギーコストの削減を支援します。省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備への更新費用の一部を補助することで、中長期的な経営体質の強化と持続的な賃上げの実現を図ります。LED照明や高効率空調、太陽光発電などの導入を促進し、事業者の負担軽減と脱炭素化を同時に支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請手続き
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- 公募開始:2025年12月05日
- 申請締切:2026年01月30日
事務局ウェブサイトから書類をダウンロードし、郵送で1部提出します。
見積書の主な条件:- 県内事業者からの見積を推奨。
- 原則2者以上の見積取得が必要(50万円以下は1者でも可)。
- 補助対象経費は税抜で表示し、積算根拠を明記すること。
※提出後の見積書の差し替えは認められません。
- 審査と交付決定
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- 交付決定通知(目途):2026年03月31日
書類の形式確認および事業計画の妥当性、省エネ効果などを総合的に審査します。予算上限に達した場合、減額や不交付となる場合があります。必要に応じて現地調査が実施されます。
- 事業実施と実績報告
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- 事業完了期限:2026年10月16日
交付決定後に事業着手します。やむを得ない理由で事前着手する場合は「事前着手届」の提出が必要です(2025年10月9日以降の契約が対象)。
- 内容変更: 機器型番や期間の変更には事前の承認が必要です。
- 実績報告: 事業完了後、期間内に施工・支払いの証拠書類を添えて報告書を提出してください。
- 補助金の確定と支払い
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実績報告および審査終了後
実績報告書の審査・現地調査を経て補助金額が確定し、通知されます。
- 支払い方法: 申請者名義の口座への銀行振込のみ(現金・カード決済不可)。
- 概算払い: 経済的理由により工事代金の支払いが困難な場合、条件を満たせば一部を先に受け取れる場合があります。
対象となる事業
原油価格等の高騰に対応した賃上げに取り組む事業者のエネルギーコスト削減を推進し、中長期的な経営体質の強化と持続的な賃上げを図ることを目的として、事業者が導入する省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助する事業です。
■A 省エネ設備導入
県内の事業所において、既存の設備をSII(環境共創イニシアチブ)登録設備や省エネ基準達成設備などの高効率な設備へ更新する取組を支援します。
<補助対象設備>
- 照明設備(LED照明器具)
- 高効率空調(業務用エアコン、チリングユニット等)
- 産業ヒートポンプ
- 業務用給湯器・温水機器
- 高性能ボイラ
- 高効率コージェネレーション
- 変圧器(油入・モールド)
- 冷凍冷蔵設備(電気冷蔵庫、ショーケース等)
- 産業用モータ(ポンプ、圧縮機、送風機等)
- 生産設備(工作機械、プラスチック加工機械等)
- エネルギーマネジメントシステム(EMS)
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助額:15万円〜300万円
- 申請代行費用:上限10万円(補助率10/10以内)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年10月16日まで(最長)
- 申請受付期間:令和7年12月5日から令和8年1月30日まで
■B 再エネ設備導入
県内の事業所において、再生可能エネルギー設備を導入する取組を支援します。
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備
- 蓄電池
- 太陽熱利用設備
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助額:100万円〜600万円(太陽熱利用設備は下限25万円)
- 省エネ・再エネ両方申請時の合計上限:900万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者、事業、または設備については補助対象となりません。
- 実質的に大企業の影響下にある企業(みなし大企業)。
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者。
- 事業活動に直接関連しない設備導入。
- 従業員の居住区画など、事業活動以外に使用されるもの。
- 「更新」に該当しない導入および維持管理的な取組。
- 設備の増設、一時的な代替、既存設備の改修・修繕。
- 過去の第1~5次募集で交付決定を受け導入した設備の更新。
- エネルギーコストが増加する設備への更新。
- 特定の要件を満たさない照明設備。
- 従来の蛍光ランプと同一形状の口金を持つLEDランプ器具。
- 法令で設置義務のある非常灯・誘導灯、内照式表示灯(看板等)。
- 補助対象設備の本体に含まれない周辺機器・付属品。
- 変圧器のキュービクルなど、本体以外の設備・機器。
- 冷凍冷蔵設備のショーケース、ユニットクーラー、ファン等の周辺機器。
- 産業用モータや生産設備の周辺機器・付属品。
- 不正行為に関連する事業。
- 虚偽の申請による不正受給や補助金の不当なつり上げなど。
補助内容
■A 省エネ設備(更新のみ)
<補助額(1事業所当たり)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 3,000,000円 |
| 下限額 | 150,000円 |
<補助率>
- 3分の2以内
<主な対象設備>
- 照明設備(LED照明含む)
- 高効率空調
- 産業ヒートポンプ
- 業務用給湯器・温水機器
- 高性能ボイラ
- 高効率コージェネレーション
- 変圧器
- 冷凍冷蔵設備
- 産業用モータ
- 生産設備
- エネルギーマネジメントシステム (EMS)
- その他SIIが認めた高性能な設備
■B 再エネ設備(新設・更新)
<補助額(1事業所当たり)>
| 設備種類 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電・蓄電池 | 6,000,000円 | 1,000,000円 |
| 太陽熱利用設備 | 6,000,000円 | 250,000円 |
<補助率>
- 3分の2以内
<対象設備および条件>
- 太陽光発電設備:自家消費目的(売電目的は不可)
- 蓄電池:新品・定置用、太陽光発電と接続し自家消費利用
- 太陽熱利用設備:既存給湯熱源の使用量削減を目的
■C 行政書士への報酬
<補助額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 申請手続き代行報酬 | 100,000円 |
<算出方法>
行政書士への報酬額と10万円とを比較して低い方の額を補助対象とします。
■特例措置
●S1 福祉施設等に係る補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
4分の3以内
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
補助対象となる全ての事業者は、以下の共通要件を全て満たす必要があります。
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認証・県税・継続性
豊かさ共創スリーアップ実践企業認証を受けている(または受ける見込みがある)こと、山梨県の県税に滞納がないこと、山梨県内で実質的に1年以上事業活動を行っていること -
活動内容・コンプライアンス
宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと、必要な許認可等を取得し、法令等を遵守していること、過去に公的な補助・助成に関し不正等の事故を起こしていないこと -
財務状況の健全性
銀行取引停止処分や不渡手形・小切手の発生がないこと、破産、会社更生、民事再生手続き等の申立てがなされていないこと、資産に対し差押命令や競売開始決定がなされていないこと
中小企業者・組合等
中小企業基本法に規定する以下の基準を満たす事業者、および特定の組合が対象です。
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中小企業基本法上の会社・個人
製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下 -
補助対象となる組合等
中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、生活衛生同業組合(構成員の2/3以上が中小企業者であるもの)、酒造組合、酒販組合
その他の特定の対象者
特定の分野において以下の法人または個人も対象となります。
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福祉施設・医療機関等
救護施設、介護サービス事業所(みなし指定除く)、障害福祉サービス事業所、私立の認可保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設等、病院、医科・歯科診療所、助産所、施術所等(学校法人除く)、薬局、医薬品店舗販売業者 -
農林漁業者・教育機関
農業者・水産養殖業者・林業者およびそれらの組織する団体、木材関連事業者および団体、私立学校(小学校〜各種学校)を設置する学校法人
補助対象事業所の要件
設備を導入する事業所自体についても、以下の条件を満たす必要があります。
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運用の条件
事業所が山梨県内に所在すること、当該所在地において1年以上の事業実績があり、エネルギーコストが発生していること、設備は事業所敷地内で、専ら事業活動のためにのみ使用すること、法定耐用年数の間、申請者自らが継続して使用すること、申請者自らがエネルギーコストを負担しており、今後も継続すること
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助対象から除外されます。
- みなし大企業(大企業による出資比率や役員兼任が一定基準を超える場合)
- 宗教活動、政治活動を主たる目的とする団体
- 暴力団関係者および反社会的勢力
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 過去に公的助成等で不正を行った者
- 国、地方公共団体(公立施設の一部)
※「常時使用する従業員」には、日々雇い入れられる者や試用期間中の者等は含まれません。
※みなし大企業の判定における「大企業」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者を指します。
※その他、業種分類や従業員定義の細部については、日本標準産業分類および公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://yamanashi-energy6.com/company.html
- 省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金 公式サイト
- https://yamanashi-energy6.com
申請は簡易書留やレターパック等による郵送のみ受け付けており、電子申請システムは存在しません。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。