藤枝市 中小企業等省エネ診断サポート事業費補助金(令和7年度)
目的
藤枝市内に事業所を有する中小企業者等に対し、専門機関による省エネルギー診断の受診費用を補助します。事業活動におけるエネルギー使用状況や温室効果ガスの排出源を的確に把握することで、実効性の高い省エネ施策の推進を支援し、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた市内事業者の環境負荷低減と経営効率の向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(省エネルギー診断の実施)
-
申請前
補助金の申請を行う前に、以下のいずれかの診断を藤枝市内の事業所で実施してください。
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII):ウォークスルー診断、IT診断
- 一般財団法人省エネルギーセンター:省エネ最適化診断
※診断料金の領収書と結果報告書は申請時に必要となります。
- 補助金交付申請(第1号様式)
-
- 公募開始:2025年07月08日
- 申請締切:2026年03月31日
省エネルギー診断完了後、以下のいずれか早い日までに申請書類を提出してください。
- 省エネルギー診断が完了した日から起算して30日を経過する日
- 省エネルギー診断が完了した日が属する年度の翌年度の4月10日
【必要書類】
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 省エネルギー診断に係る領収書の写し
- 省エネルギー診断の結果報告書の写し
- 市税に滞納がないことの証明書(3か月以内発行)
- 審査・交付決定通知
-
- 交付決定通知:審査完了後に「補助金交付決定兼確定通知書」を送付
藤枝市にて申請内容を審査し、適合が認められた場合に「補助金交付決定兼確定通知書(第2号様式)」が郵送されます。
- 請求書(第3号様式)の提出
-
- 請求期限:通知受領から10日以内
「補助金交付決定兼確定通知書」を受領した日から起算して10日以内に「請求書(第3号様式)」を提出してください。この請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、市内の事業者の省エネルギー化を支援することを目的として、専門的な省エネルギー診断を受ける中小企業等に対して、その診断費用の一部を補助します。
■省エネ診断サポート事業費補助金
中小企業等が自社の事業活動におけるエネルギー使用状況を正確に把握し、より効果的な省エネルギー施策を推進できるよう、専門的な省エネルギー診断の受診を支援します。
<補助の対象となる省エネルギー診断>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する診断(ウォークスルー診断、IT診断)
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する診断(省エネ最適化診断)
<補助の対象経費>
- 省エネルギー診断に要した診断料金そのものに相当する経費
<補助額・上限>
- 補助率:10分の10(全額)
- 上限額:20,000円
<補助事業実施(申請)期間>
- 令和7年7月8日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
▼補助対象外となる事業・事業者
直近1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kL以上の大規模な事業所の場合、以下のいずれかに該当する中小企業等は補助対象から除外されます。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接的または間接的に100%の株式を保有されている中小企業等。
- ※ただし、資本金または出資金が5億円以上の法人自体が中小企業等に該当する場合は、この限りではありません。
- 直近過去3年分の各年または各事業年度における課税所得の年平均が15億円を超える中小企業等。
補助内容
■藤枝市中小企業等省エネ診断サポート事業費補助金
<補助対象経費>
- 省エネルギー診断に要した経費のうち、診断料金に相当する費用
- 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「ウォークスルー診断」および「IT診断」
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
<補助率・補助上限額>
- 補助率:10/10(全額)
- 補助上限額:20,000円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者、法人、または個人事業主
- 藤枝市内の事業所において対象の省エネルギー診断を実施した者
- 市税を滞納していないこと
<補助対象外(除外規定)>
- 直近1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kL以上の事業所で行う診断のうち、以下のいずれかに該当する場合
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている場合
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均が15億円を超える場合
対象者の詳細
「中小企業等」の定義
補助金の交付対象となるのは、特定の要件を全て満たす、以下のいずれかに該当する事業者です。
-
中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者 -
法人
会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項の会社に該当しない法人(NPO法人、医療法人、学校法人など)
補助対象者が満たすべき要件
上記「中小企業等」に該当し、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
1 事業所の所在地に関する要件
藤枝市内に住所を有し、事業の用に供する工場、事務所、その他事業場(事業所)において省エネルギー診断を実施した者であること -
2 対象となる省エネルギー診断の実施
一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「ウォークスルー診断」および「IT診断」のいずれか、一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」 -
3 市税の滞納がないこと
納付すべき藤枝市の市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者(大規模エネルギー使用事業所の場合)
直近1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kL以上の事業所において診断を実施した場合、以下のいずれかに該当する中小企業等は対象外となります。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接的または間接的に100%の株式を保有されている中小企業等(ただし、当該法人が中小企業等の場合は除く)
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均が15億円を超える中小企業等
※申請時には、市税に滞納がないことの証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kankyosuido/kankyoseisaku/gyomu/2/kankyojigyousya/24951.html
- 藤枝市 公式ホームページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/index.html
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(ウォークスルー診断・IT診断)
- https://shoeneshindan.jp/
- 一般財団法人省エネルギーセンター(省エネ最適化診断)
- http://www.shindan-net.jp/service/shindan
- 藤枝市 よくあるご質問
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/benri/faq/index.html
令和7年度の受付期間は令和7年7月8日から令和8年3月31日までです。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はなく、Word形式の申請書を提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。