山形市 非FIT型太陽光発電設備等導入事業費補助金(令和7年度)
目的
市内の個人や事業者に対し、非FIT型の太陽光発電設備や蓄電池、エネルギーマネジメントシステムの導入経費を補助します。再生可能エネルギーの地産地消を促進することで、地域全体の脱炭素化を加速させ、持続可能な社会の実現を図ることが目的です。エネルギー起源の二酸化炭素排出削減に効果がある事業を幅広く支援し、環境負荷の低減を目指します。
申請スケジュール
※申請にはGビズIDや電子申請が必要な場合があります。最新の公募要領を必ずご確認ください。
- 補助金交付申請
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年度ごとに市長が個別に定める期間
補助金の交付を希望する方は「補助金交付申請書」を提出してください。
主な添付書類:- 申請者の登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
- 誓約書兼同意書
- 補助対象経費の積算根拠(見積書の写し等)
- 設備仕様の確認書類(カタログ等)
- 自家消費計画書
- (PPA/リースの場合)PPA料金等計算書またはリース計算書
- 審査・交付決定
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申請受領後、順次審査
市長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が交付されます。この通知を受けてから事業(契約・着工)を開始してください。
- 事業実施(・計画変更)
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交付決定後〜事業完了まで
設備の導入事業を実施します。もし交付決定後に事業計画に変更(経費の20%を超える増減や設備仕様の変更等)が生じる場合は、事前に「事業計画変更等申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに提出
事業が完了したら、速やかに「補助事業実績報告書」を提出してください。
主な添付書類:- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 領収書の写し
- 設置工事の前後写真(着手前・完了後、各設備の品番ラベル等)
- 電力会社との受給契約を確認できる書類の写し
- 額の確定・補助金振込
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実績報告書の審査完了後
市長が実績報告書を審査し、補助金の額を確定します。「額の確定通知」が行われた後、申請者が指定した金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の一つである「重点対策加速化事業」として位置づけられ、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある事業を推進し、各地域の脱炭素化を加速させることを目的としています。
■共通 主要な要件
交付対象となる事業全体に適用される共通の要件です。
<事業の基本要件>
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に明確な効果があること
- 法令遵守および商用化され導入実績がある設備の整備(原則、中古設備は対象外)
- 費用効率性が25万円/t-CO2以内であること(超過分は対象外)
- 法定耐用年数経過までのJ-クレジット制度への登録制限
- 地方公共団体による再エネ発電設備導入計画(1MW以上、または0.5MW以上)の策定
- 地球温暖化対策計画に即した地方公共団体実行計画の策定または改定
<交付対象経費の範囲>
- 設備費(購入、運搬、調整、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
- 直接費(謝金、旅費、会議費、備品費、リース料、賃金、光熱水費等)
- 委託料(他者への委託に必要な経費)
- 事務費(交付金事業の執行に直接必要な事務的経費)
■ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
需要地で発電した電気を自ら消費する「自家消費型」の再生可能エネルギー導入を支援する類型です。
<太陽光発電設備(自家消費型)>
- 地方公共団体設置:交付率 1/2以内
- 民間事業者設置:5万円/kW以内
- 個人設置:7万円/kW以内
- ソーラーカーポート:1/3以内(上限3億円/件)
- 建材一体型:窓 3/5以内、壁 1/2以内
- 環境価値を需要家に帰属させること
<電動車・充放電設備等>
- 電気自動車(EV)・PHV:1/3以内(上限70万円/台)
- 燃料電池自動車(FCV):1/2以内(上限200万円/台)
- 充放電設備:1/2以内(公共・災害拠点)または1/3以内(その他)
- 水素等関連設備:2/3以内
- 自営線・エネルギーマネジメントシステム等の基盤インフラ:2/3以内
■イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地
地域と共生し、地域に裨益する形で再生可能エネルギー設備を導入することを支援する類型です。
<太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)>
- 交付率:1/2以内
- FIT(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を取得しないこと
- 電気事業法に定める自己託送を行わないこと
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)への準拠
- 設備を複数の設備に分割しないこと
特例措置・例外規定
●太陽光特例 公共施設への自家消費型太陽光発電の導入特例
地方公共団体が公共施設に自家消費目的で導入する場合、原則対象外だが、PPA・リース契約を通じた民間事業者による導入や、保有建築物の50%超に導入する計画がある場合は交付対象となる。
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわないものや、以下の条件に該当する事業・設備は交付の対象外となります。
- 原則として、中古設備の導入を伴う事業。
- 地方公共団体が公共施設に自家消費を目的として太陽光発電設備を自ら導入する事業(一定の例外を除く)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 脱炭素先行地域づくり事業や民間裨益型自営線マイクログリッド等事業と同一施設における同一設備種別での重複受給。
- 経済産業省の「CEV補助金」との併用(電動車導入の場合)。
- 再生可能エネルギーの売電や制度利用に関する制限に抵触する事業。
- FIT(固定価格買取制度)やFIP(FIP制度)の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める自己託送を行う事業。
- 法定耐用年数を経過するまでの間にJ-クレジット制度への登録を行う事業。
- 不適切な設備設置形態。
- 一つの設備を意図的に複数の設備に分割して申請する事業。
補助内容
■A 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)
<交付率・交付要件>
- 交付率:設置費用の1/2以内
- 環境価値は需要家に帰属させること
- FIT/FIP認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に準拠すること
<補助金額の計算(太陽光発電設備)>
| 設置場所 | 算出式 | 上限額 |
|---|---|---|
| 住宅等 | 1kWあたり7万円 | 1会計年度につき6kW相当額 |
| 事業所等 | 1kWあたり5万円 | 1会計年度につき100kW相当額 |
■B 蓄電池
<交付要件>
- JIS C 4412規格を満たすこと
- 10kWh未満は「蓄電システムの震災対策基準」に合格していること
- メーカー保証およびサイクル試験による性能が10年以上であること
- 1.0kWh未満のシステムは対象外
<補助金額の計算(蓄電池)>
| 設置場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 住宅等 | 購入価格(税抜)の1/3 | 1会計年度につき5万円 |
| 事業所等 | 購入価格(税抜)の1/3 | 1会計年度につき100万円 |
■C 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)
<交付率等>
蓄電容量1kWhあたり4万円の1/2以内。上限はCEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額とする。
<交付要件>
- 主要な再生可能エネルギー発電設備の付帯設備であること
- 原則として再エネ設備と接続して充電を行うこと
- 外部給電が可能なCEV補助金対象車両であること
- CEV補助金との併用は不可
■D 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
<交付率等>
| 設備種別 | 設置場所条件 | 交付率 |
|---|---|---|
| 充放電・充電設備 | 公共施設または災害拠点 | 1/2以内 |
| 充放電・充電設備 | 上記以外 | 1/3以内 |
| 外部給電器 | 全対象 | 1/3以内 |
<交付要件>
- 再エネ設備または車載型蓄電池の付帯設備であること
- 原則として再エネ設備から電力供給が可能であること
- 経済産業省の充電・充てんインフラ等導入促進補助金の対象銘柄であること
■E 水素等関連設備
<交付率等>
2/3以内
<交付要件>
- 主要な再生可能エネルギー発電設備の付帯設備であること
- CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬・使用するものであること
- CO2削減が図れる事業であること
■F その他基盤インフラ設備(自営線・EMS等)
<交付率等>
2/3以内(自営線、EMS等)
<補助金額の計算(EMS)>
| 設置場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 住宅等 | 購入価格(税抜)の2/3 | 1会計年度につき5万円 |
| 事業所等 | 購入価格(税抜)の2/3 | 1会計年度につき100万円 |
対象者の詳細
基本的な資格要件
補助金の交付を受けるためには、すべての対象者に共通する以下の基本的な要件を満たす必要があります。また、補助金の実績報告時点において、具体的な類型のいずれかに該当している必要があります。
-
市税の納付状況
申請者または事業者が市税を滞納していないこと -
重複受給の制限
補助対象となる事業について、国や県などから他の補助金の交付を受けていない、または受ける予定がないこと -
適格性
市長が補助対象者として不適当と認めない者であること
補助対象者の具体的な類型
補助対象者は以下の3つの類型に分けられます。
-
ア 住宅等用設置者(個人)
本市に住所を有する個人であること、対象建物:本人が居住する「専用住宅」または「併用住宅」(居住部分が延べ床面積の2分の1以上)、付属施設:住宅に付属する車庫、物置、敷地等も含む -
イ 事業所等用設置者(個人・団体)
市内にある事業用の建築物(店舗、事務所、営業所、倉庫等)に設備を設置する個人または団体、自己所有のほか、第三者への貸出用建築物や同意を得て借り受けている建築物も対象、対象建物に付属する敷地も含む -
ウ PPA等事業設置者(事業者)
住宅等または事業所等の所有者等と締結した「PPA(電力販売契約)」に基づき、設備を設置する事業者、補助対象設備をリースする事業者、契約相手(需要家)が上記の基本的な資格要件を満たしていること
事業実施主体としての補足(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)
補助金交付の形態や交付率に影響する事業実施主体の区分は以下の通りです。
-
地方公共団体
PPAやリース等を通じて公共施設等に導入される場合を含む -
民間事業者
地方公共団体からの間接交付に限る、PPAやリース等を通じて公共施設等や個人の施設等に導入される場合を除く -
個人
地方公共団体からの間接交付に限る、PPAやリース等を通じて個人の施設等に導入される場合を含む
※この補助金は、個人住宅から事業者による設置、PPA契約を通じた導入まで幅広く対象としています。
※詳細については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kankyohozen/1006528/1013800/1014661.html
- 山形市公式サイト
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/
- 山形市電子申請システム案内ページ
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/it/1007056/1004658.html
山形市非FIT型太陽光発電設備導入事業費補助金に関する申請様式は、Word形式でダウンロード可能です。最新の情報や詳細な申請方法は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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