公募中 掲載日:2025/12/03

佐野市脱炭素経営推進事業者支援補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
2026年03月31日
栃木県|佐野市 栃木県佐野市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

佐野市内に事業所を有する法人や個人事業者に対し、温室効果ガスの削減と産業競争力の強化を目的として、脱炭素経営に係る取組費用を補助します。現状分析や計画策定、SBT認定申請、従業員への研修などの事業を支援することで、環境対策を通じた持続可能な経営への移行を後押しし、経営リスクの低減と成長機会の創出を図ります。

申請スケジュール

佐野市内の事業者等が脱炭素経営に取り組む費用を支援する制度です。
予算上限(6,000,000円)に達した場合は、期間内であっても申請受付を終了します。
また、事業完了の期限は申請日の属する年度末までとなりますのでご注意ください。
交付申請(事業実施前)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

事業を実施する前に、佐野市役所市民生活部気候変動対策課(5階 509窓口)へ必要書類を提出してください。

  • 脱炭素経営推進事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 見積書及び明細書の写し
  • 誓約書兼同意書(様式第3号)
  • 登記事項証明書等の身分を証する書類の写し
審査・交付決定
申請後速やかに審査

市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合は「脱炭素経営推進事業者支援補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。

事業実施・内容変更
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定の内容に従って事業を実施してください。途中で内容に変更が生じる場合や事業を中止する場合は、別途「交付変更申請書(様式第6号)」や「中止届出書(様式第10号)」の提出が必要です。

実績報告
事業完了後、速やかに提出

事業が完了したら、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 脱炭素経営推進事業実績報告書(様式第11号)
  • 事業報告書(様式第12号)
  • 領収書等の写し
  • 報告書、成果物、実施がわかる資料の写し
補助金額の確定
報告書審査後

市が実績報告書を審査し、適正と認められた場合、「脱炭素経営推進事業者支援補助金額確定通知書」により確定した補助金額が通知されます。必要に応じて現地確認が行われる場合があります。

補助金の請求
  • 請求期限:2026年03月31日

確定通知を受けた後、「脱炭素経営推進事業者支援補助金交付請求書(様式第14号)」に交付決定通知書の写しを添えて提出してください。請求は申請した日の属する年度末までに行う必要があります。

補助金の交付(振込)
請求書受理後、速やかに

請求書に基づき、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

佐野市が提供する「佐野市脱炭素経営推進事業者支援補助金」は、市内の事業者等が脱炭素経営に取り組むことを支援し、地域の温室効果ガスの排出量削減と産業競争力の強化を図ることを目的とした事業です。佐野市が予算の範囲内において、事業者が実施する脱炭素経営に係る取り組み費用の一部を補助します。

■1 現状把握及び分析に係る事業

事業所等における温室効果ガスの排出量の算定、省エネルギー診断、その他エネルギー利用の最適化に向けた各種相談、診断、および分析にかかる事業です。

<補助額・補助率>
  • 費用の2分の1
  • 上限20万円
<補助対象経費>
  • 委託費
  • 調査費
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 交付の申請をした日の属する年度末までに事業を完了させる必要があります

■2 計画策定事業

脱炭素経営に関する計画策定にかかる事業です。事業者が具体的な温室効果ガス削減目標や実施計画を立てるための支援が対象となります。

<補助額・補助率>
  • 費用の3分の2
  • 上限30万円
<補助対象経費>
  • 委託費
  • 調査費
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 交付の申請をした日の属する年度末までに事業を完了させる必要があります

■3 SBT認定申請事業

「SBT(Science Based Targets)」の認定申請にかかる事業です。企業が申請時から5年~10年先を目標年として設定する、パリ協定が求める水準と整合した温室効果ガス排出削減目標の策定・申請が対象です。

<補助額・補助率>
  • 費用の3分の2
  • 上限10万円
<補助対象経費>
  • 委託費
  • 申請費用(ドル建ての場合、申請時点においてかかると想定される経費)
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 交付の申請をした日の属する年度末までに事業を完了させる必要があります

■4 理解促進事業

事業所等の役員および従業員を対象とした、脱炭素経営への理解を深めるための啓発活動や研修の実施にかかる事業です。

<補助額・補助率>
  • 費用の2分の1
  • 上限5万円
<補助対象経費>
  • 委託費
  • 講師への謝金
  • 旅費
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 交付の申請をした日の属する年度末までに事業を完了させる必要があります

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの項目に該当する事業者または事業、および市長が不適当と認める費用は補助対象外となります。

  • 市税に滞納がある事業者が実施する事業。
  • 宗教活動や政治活動を目的とする事業。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業者が行う事業。
  • 特定商取引法に規定される訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引その他これらに類する方法により物品販売、役務提供などを行う事業者が行う事業。
  • 暴力団ならびに暴力団員等に関係する事業。
  • 公序良俗に反すると認められる事業。
  • 市長が補助対象経費として適当でないと認める費用。
  • 補助対象事業に係る事業所等を第三者が所有している場合で、その所有者の同意を得ていない事業。

補助内容

■1 脱炭素経営のために受ける各種診断や分析に係る事業(現状把握及び分析に係る事業)

<事業内容>

事業所における温室効果ガスの排出量算定、省エネルギー診断、その他エネルギー利用の最適化に向けた各種相談、診断、分析にかかる費用が対象です。

<補助条件>
補助率上限額
2分の120万円
<対象経費>
  • 委託費:外部への委託費用
  • 調査費:現状把握・分析に係る調査費用

■2 脱炭素促進を目的とした計画等の策定に係る事業(計画策定事業)

<事業内容>

脱炭素経営に関する具体的な計画を策定するための費用が対象です。温室効果ガス削減に向けたロードマップや具体的な施策を練る段階を支援します。

<補助条件>
補助率上限額
3分の230万円
<対象経費>
  • 委託費:外部への委託費用
  • 調査費:計画策定に係る調査費用

■3 SBTの認定に係る申請費用(SBT認定申請事業)

<事業内容>

Science Based Targets(SBT)の認定を受けるために要する申請費用が対象です。パリ協定が求める水準と整合した温室効果ガス排出削減目標の認定手続きを支援します。

<補助条件>
補助率上限額
3分の210万円
<対象経費>
  • 委託費:外部への委託費用
  • 申請費:SBT認定申請にかかる申請費用

■4 役員及び従業員を対象とした研修等の開催費用(理解促進事業)

<事業内容>

事業所の役員や従業員を対象として、脱炭素経営への理解を深めるための啓発活動や研修の実施にかかる費用が対象です。

<補助条件>
補助率上限額
2分の15万円
<対象経費>
  • 委託費:外部への委託費用
  • 講師等への謝金及び旅費:講師への謝礼や交通費など

対象者の詳細

補助対象事業者

佐野市内に事業所等(事務所、店舗、工場など)を有する、以下のいずれかに該当する事業者が対象です。

  • 法人
    佐野市内に事業所等を有する法人
  • 個人事業者
    佐野市内に事業所等を有する個人事業者

補助を受けるための要件

補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業内容の制限
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可・届出を要する事業でないこと、特定商取引法に基づく訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引等を行っていないこと、公序良俗に反する事業でないこと
  • 2 組織・個人の健全性
    佐野市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと、宗教活動や政治活動を目的とする事業を行っていないこと
  • 3 税金の納付状況
    佐野市のすべての市税(市税、都市計画税、国民健康保険税)に滞納がないこと
  • 4 事業所の所有関係
    事業所を第三者が所有している場合、補助事業の実施について所有者の同意を得ていること

補助対象事業の実施主体

本補助金は、事業者が自ら実施するものではなく、以下の「認定支援機関」または「コンサルタント」に委託して実施する事業が対象です。

  • 認定支援機関
    中小企業等経営強化法に基づく「認定経営革新等支援機関」
  • コンサルタント
    脱炭素経営に関して専門的な知識を有する法人または個人事業者

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業を行う者
  • 特定商取引に関する法律に規定される訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引等を行う者
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者
  • 宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う者
  • 市税を滞納している者

※公序良俗に反すると認められる事業を行う者も対象外です。

※補助金の申請は原則1回限りです。ただし、「現状把握及び分析に係る事業」および「理解促進事業」については、一つの事業所等につき1回の申請が可能です。
※その他、詳細な要件や手続きについては、公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/kikouhendou/gyomuannai/ondanka/23612.html
佐野市公式サイト
https://www.city.sano.lg.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.city.sano.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/178?page_no=23612

佐野市脱炭素経営推進事業者支援補助金に関する各種申請様式は、WordおよびPDF形式でダウンロード可能です。詳細は佐野市の補助金ページをご確認ください。

お問合せ窓口

佐野市 市民生活部気候変動対策課
TEL:0283-85-7302
FAX:0283-20-3046
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※毎週土曜日、日曜日、祝・休日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
佐野市役所 5階
気候変動対策課 509窓口申請書提出先(申請窓口)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。