赤穂市 工場立地促進奨励金(令和7年度:工場設置・雇用・脱炭素)
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目的
赤穂市内で工場を新設・増設する製造業や情報サービス業等の事業者に対し、産業の振興や雇用創出、脱炭素化の推進を目的として奨励金を交付します。設備投資額に応じた固定資産税相当額の補助や、新規雇用人数に基づく支援、さらに二酸化炭素排出削減に資する設備への投資を支援することで、地域経済の活性化と市民生活の安定を図ります。
申請スケジュール
工場の建設着工から操業開始、その後の各年度において、定められた手順と時期に書類を提出する必要があります。
【問い合わせ・提出先】
赤穂市 産業振興部 商工課 企業立地推進担当(0791-43-6838)
メール(kigyoritchi@city.ako.lg.jp)での提出も可能です。
- 指定事業者申請書の提出
-
- 提出期限:建設着工日の30日前まで
制度を利用する最初のステップです。計画段階で赤穂市から事業者の指定を受ける必要があります。
- 指定事業者申請書(様式第1号)
- 事業計画書・従業員の確保に関する計画書(様式第1号別紙)
- 取得予定固定資産総額明細(様式第1号別紙)
- 指定事業者可否決定書の受領
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申請書提出・審査後
提出された申請書に基づき、赤穂市が審査を行います。その結果として「指定事業者可否決定書」が送付され、正式に指定事業者としての資格を得ることになります。
- 工事着手届の提出
-
工事着手後、速やかに
工場の建設工事に着手した際には、工事の開始を市に報告するため「工事着手届(様式第6号)」を提出してください。
- 工事完了届の提出
-
工事完了後、速やかに
建設工事が完了した際には、工事の終了を市に報告するため「工事完了届(様式第7号)」を提出してください。
- 操業開始届の提出
-
操業開始後、速やかに
工場が完成し実際に操業を開始した際には、「操業開始届(様式第8号)」を提出してください。
- 奨励金交付申請書の提出
-
- 申請期間:操業開始日から1年後から毎年度
「奨励金交付申請書(様式第3号)」を毎年度提出します。申請時期は操業開始時期によって異なります。
【対象奨励金と期間】- 工場設置・脱炭素奨励金:操業開始後最初に賦課される年度から3年度間
- 雇用奨励金:操業開始後1年を経過した日の属する年度から2年度間
- 投下固定資産総額を証する書類・固定資産台帳の写し
- 市税の納税証明書
- 雇用保険加入者一覧表(雇用奨励金の場合)
- 脱炭素に資する設備の証明(脱炭素奨励金の場合)
- 奨励金の交付
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審査完了後
交付申請書が審査され、要件を満たしていることが確認された後、奨励金が交付されます。なお、交付の際には「請求書」の提出が必要となります。
対象となる事業
赤穂市内における工場立地を促進し、地域産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。市内に工場を新設または増設する企業が一定の要件を満たす場合、投下固定資産に課される固定資産税相当額や、新規雇用人数に応じた奨励金が交付されます。令和7年4月1日からは、脱炭素に資する設備投資に対する新たな奨励金制度も導入されます。
■共通 対象となる事業の主な要件
この奨励金制度の対象となる事業には、以下の業種と立地場所の要件があります。
<対象業種>
- 製造業
- 情報サービス業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業または梱包業
<立地場所>
- 工業専用地域
- 工業地域
- 準工業地域
- その他、特定の要件を満たす場所
■1 工場設置奨励金
新規の工場設置や増設に伴う設備投資を支援します。
<対象要件(投下固定資産総額)>
- 大企業の場合:3億円以上の投資
- 中小企業の場合:3,000万円以上の投資
<奨励措置>
- 操業開始後、最初に固定資産税が課される年度から3年度間の固定資産税(税率1.4%)相当額のうち、新規雇用者数に応じた割合を支給
<限度額>
- 3年度間の合計で5億円
■2 雇用奨励金
工場設置に伴う新規雇用を促進し、雇用の創出を支援します。
<対象要件(新規雇用者数)>
- 大企業の場合:3人以上の新規雇用
- 中小企業の場合:1人以上の新規雇用
- 常用新規雇用者:設置した工場の操業に伴い常時雇用される従業員で1年以上使用した者
<奨励措置>
- 操業開始後1年を経過した日の属する年度から2年度間の常用新規雇用者に対し、1人あたり20万円を支給
<限度額>
- 2年度間の合計で2,000万円
■3 脱炭素奨励金(令和7年4月1日より開始)
産業分野における二酸化炭素排出量の削減に貢献する設備投資を促進します。
<対象要件>
- 二酸化炭素排出量の削減に直接的に貢献する設備投資
<奨励措置>
- 操業開始後、最初に固定資産税が課される年度から3年度間の固定資産税(税率1.4%)相当額の50%を支給
<限度額>
- 3年度間の合計で1億円
補助内容
■1 工場設置奨励金
<対象要件(投下固定資産総額)>
| 企業区分 | 投下固定資産総額 |
|---|---|
| 大企業 | 3億円以上 |
| 中小企業 | 3,000万円以上 |
<共通要件>
- 対象業種:製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業または梱包業
- 立地場所:工業専用地域、工業地域、準工業地域、その他特定の要件を満たす場所
<奨励措置(補助内容)>
操業開始後、最初に固定資産税が課税される年度から3年度間にわたって、その固定資産税(税率1.4%)相当額のうち、新規雇用者数に応じた割合を支給。
<限度額>
3年度間の合計で5億円が上限
■2 雇用奨励金
<対象要件(投資・雇用)>
| 企業区分 | 投下固定資産総額 | 新規雇用者数 |
|---|---|---|
| 大企業 | 5,000万円以上 | 3人以上 |
| 中小企業 | 1,000万円以上 | 1人以上 |
<奨励措置(補助内容)>
- 常用新規雇用者1人あたり20万円を2年度間にわたり支給
<常用新規雇用者の定義>
- 初年度:操業開始の日までに新たに雇用し、1年以上使用した者
- 第2年度:操業開始の日の翌日から操業開始の日の1年後の応当日までの期間内に新たに雇用し、1年以上使用した者
<限度額>
2年度間の合計で2,000万円が上限
■3 脱炭素奨励金
<適用開始日>
令和7年4月1日から適用開始
<奨励措置(補助内容)>
二酸化炭素排出量の削減に資する設備投資について、操業開始後、最初に固定資産税が課税される年度から3年度間にわたり、その固定資産税(税率1.4%)相当額の50%を支給。
<限度額>
3年度間の合計で1億円が上限
対象者の詳細
常用新規雇用者の定義と要件
本制度における主要な対象者は、工場を設置した事業者の操業に伴い常時雇用される「常用新規雇用者」です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
雇用形態・期間
常時雇用される従業員であること、1年以上継続して雇用されていること -
雇用保険の加入
雇用保険被保険者資格を取得する予定の者(新規雇用の客観的証明のため)
事業者区分ごとの雇用人数要件
雇用奨励金の交付を受けるためには、以下の区分に応じた最低新規雇用者数を満たす必要があります。
-
A 大企業
新規雇用者が3人以上であること -
B 中小企業
新規雇用者が1人以上であること
新規雇用がカウントされる期間
操業開始からの経過期間によって、対象となる雇用者の範囲が異なります。
-
1 初年度(1年目)の新規雇用者
操業開始の日までに新たに雇用され、かつ1年以上使用する予定の常用従業員 -
2 第2年度(2年目)の新規雇用者
操業開始の日の翌日から1年後の応当日までの期間内に新たに雇用され、かつ1年以上使用する予定の常用従業員
赤穂市民の雇用について
赤穂市は地元住民の雇用を奨励・重視しており、以下の者が対象に含まれることが推奨されます。
-
赤穂市民
申請日時点において赤穂市に住民登録をしている者
※雇用奨励金は、要件を満たした常用新規雇用者1人あたり20万円が支給されます(2年度間合計で限度額2,000万円)。
※その他、詳細は赤穂市工場立地促進条例および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/shoukou/koujouritti.html
- 赤穂市 公式サイト
- https://city.ako.lg.jp/
赤穂市工場立地促進条例に基づく奨励金に関する資料です。電子申請システムに関する直接的なURLは見つかりませんでしたが、メールによるデータ提出が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。