熊本県大津町 令和7年8月大雨営農再開支援事業(農業用機械・施設等復旧支援)第2回
目的
令和7年8月の大雨により被災した大津町の農業者に対し、農業用機械や施設の原形復旧や再導入に要する経費を補助することで、営農の速やかな再開を支援します。地域計画の目標地図に位置付けられた担い手を対象に、被害を受けた機械や施設の修繕・取得費用の一部を助成し、甚大な被害を受けた地域の農業生産体制の早期回復と持続的な経営の維持を図ります。
申請スケジュール
提出期限は厳守となっており、第1回と第2回の締切が設けられています。申請を検討されている方は、必要書類の準備を早急に進めてください。
- 事業内容の確認と申請準備
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随時
助成対象者や対象経費(50万円以上)を確認し、以下の必要書類を準備します。
- 成果目標設定根拠(決算書、農地基本台帳等)
- 見積書(原則3社以上)
- 被災証明書(または罹災証明書)
- 被災状況確認資料(写真、型式番号プレート等)
- 修繕不能証明(メーカーや建築士によるもの)
- 【申請者用】必要書類チェックシート
- 要望調査(申請)
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- 申請締切(第1回):2025年10月01日
- 申請締切(第2回):2025年10月28日
必要書類を揃えて、大津町農政課へ提出します。提出期限は厳守してください。
- 審査・採択
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申請後順次
市町村(事業実施主体)による書類審査が行われます。対象要件や経費の妥当性、被害状況が総合的に評価され、採択が決定します。
- 事業の実施と実績書類の保管
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採択後〜事業完了まで
機械の導入や施設の整備を実施します。実施中、以下の書類を必ず保管してください。
- 契約書・納品書・請求書(宛名や印鑑の確認必須)
- 領収書および通帳の写し(支払実績の証明)
- 共済・民間保険等の加入証明書
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。保管していた契約書や領収書、通帳の写し等の証拠書類をすべて添付する必要があります。
- 交付決定・補助金交付
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- 交付決定:実績報告の審査完了後
提出された実績報告書の内容が適正と認められた後、補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
「令和7年8月大雨営農再開支援事業(農業用機械・施設等復旧支援)」は、熊本県大津町が実施主体となり、令和7年8月の大雨により被災した農業者の速やかな営農再開を目的として、農業生産に必要な機械や施設の復旧・再導入を支援するものです。
■令和7年8月大雨営農再開支援事業(農業用機械・施設等復旧支援)
被災した農業用機械や施設の原形復旧や再導入を支援し、早期の営農再開を後押しします。
<助成対象者>
- 地域計画の目標地図に位置付けられている者
- 大津町が、地域計画の目標地図に位置付けられることが確実であると認める者
<対象となる経費>
- 被災証明が発出された農業用機械・施設の再導入や整備にかかる費用
- 原則として修繕が可能なものは修繕での対応
- 修繕不能、または修繕より再取得が安価である場合の再取得費用
- 機能向上を伴う再取得(別途根拠資料が必要)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(消費税を除く)の10分の3以内
- 補助上限額:原則300万円
<提出書類>
- 市町村が発行する被災証明書(または罹災証明書)
- 被災状況確認資料(写真:全景、被災箇所、型式番号プレート等)
- 見積書および修繕不能証明(再取得の場合)
- 成果目標設定根拠(決算書、付加価値計算書、農地基本台帳等)
- 規模決定根拠資料、カタログ等(機能向上を伴う場合)
- 園芸施設共済等加入証明
- その他(汎用機械の農業専用利用証明等)
- 必要書類チェックシート
<提出期限>
- 第1回:令和7年10月1日(水曜日)まで
- 第2回:令和7年10月28日(火曜日)まで
<その他留意事項>
- 被害状況、作業日、費用額が分かる写真や書類(発注書、請求書、領収書等)の保管が必須
- 地方公共団体による上乗せ支援や金融機関からの融資との併用が可能
特例措置
●大規模被害特例 大規模な被害を受けた農業者への補助上限額引上げ
修繕・再取得に必要な額が1,000万円を超えるような大規模な被害を受けた農業者であって、大津町が必要と認める場合には、上限額が600万円まで引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や条件に合致しない以下の場合は、補助の対象外となります。
- 対象経費が50万円未満の事業。
- 農業用機械・施設の修繕が可能な場合に、正当な理由(修繕不能証明等)なく再取得を行うもの。
- 汎用性の高い機械等で、農業以外に使用していないことが証明できないもの。
補助内容
■令和7年8月大雨営農再開支援事業(農業用機械・施設等復旧支援)
<助成対象者>
- 地域計画の目標地図に位置付けられている者
- 事業実施主体である市町村が、地域計画の目標地図に位置付けられることが確実であると認める者
<対象となる経費>
市町村が発行する被災証明が発出された農業用機械・施設の再導入や整備にかかる費用(ただし、50万円未満の経費は対象外)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(消費税額は除く)の10分の3以内
- 補助上限額:300万円
<主な提出書類・留意点>
- 被災状況に関する書類(写真、作業記録、領収書等)の保管
- 成果目標設定根拠(決算書、農地基本台帳等)
- 見積書(修繕または再取得にかかる費用が明記されたもの)
- 市町村が発行する被災証明(または罹災証明書)
- 被災状況確認資料(全景、被災箇所、型式番号等が確認できる写真等)
- 園芸施設共済等加入証明(対象施設・機械の場合)
■特例措置
●C 被災規模に応じた補助上限額引上げの特例
<引上げ条件と内容>
被災した農業用機械等の修繕・再取得に必要な額が1,000万円を超える者であって、町が特に必要と認める場合は、補助上限が600万円まで引き上げられます。
対象者の詳細
助成対象者の条件
令和7年8月の大雨により農業用機械や施設に甚大な被害を受けた「被災した担い手」であり、速やかに営農を再開しようとする意欲のある農業経営者が対象です。具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。
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1 地域計画の目標地図に位置付けられた者
地域の農業振興計画(地域計画)において、将来の農業経営の目標を示す「目標地図」に明記されている農業者 -
2 事業実施主体(市町村)が位置付けられることが確実であると認める者
目標地図への位置付けが未完了であっても、将来的に位置付けられることが確実であると市町村に判断された農業者(新規就農者や経営規模拡大を目指す方を含む)
申請に際して求められる要件
助成を受けるためには、以下の要件を満たしていることを書類等で証明する必要があります。
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農業経営の実績と発展性
安定した農業経営を行っており、今後もその継続・発展を目指していること(決算書等の提出が必要) -
被災状況の明確な証明
市町村が発行する被災証明や被災状況確認資料(写真等)により、被害を受けた機械・施設を所有または利用していたことが確認できること -
具体的な営農継続の意向
今後も農業を継続する具体的な意欲と、実現可能な計画を持っていること
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳細な要件については、公募要領や各市町村の窓口へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。