長野市事業承継促進補助金(令和7年度)|M&Aや承継計画の策定を支援
目的
長野市内に事業所を持つ中小企業者に対して、円滑な事業承継やM&Aを通じた事業継続を促進し、地域経済の活性化を図るため、専門家への委託経費を補助します。企業価値の算定や事業承継計画の策定、マッチング登録、デューデリジェンス等、事業承継に向けた具体的な準備に要する費用の一部を支援します。
申請スケジュール
補助事業を開始する前に申請が必要であり、年度末(3月31日)までに事業を完了させる必要があります。
- 支援機関への相談
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随時
まずは、長野市が指定する「支援機関」へ相談します。事業承継計画の策定や専門事業者への委託に関するアドバイスを受けます。
- 主な支援機関: 八十二銀行、長野信用金庫、長野商工会議所、長野県事業承継・引継ぎ支援センターなど
- 補助金の交付申請
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補助事業を開始する日まで
補助事業(専門家への委託等)を開始する前に、以下の書類を長野市商工労働課へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 事業承継等支援証明書(様式第4号)
- 見積書の写し
- 登記事項証明書(法人は履歴事項全部証明書、個人は確定申告書の写し)
- 審査・交付決定
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申請受理後
長野市にて書類審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知」が届きます。この通知を受けてから、専門業者等との契約・事業着手が可能になります。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:各年度の03月31日
専門事業者と委託契約を締結し、事業承継計画策定やM&Aに向けた取り組みを実施します。経費の支払いを含め、年度内の3月31日までにすべて完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出締切:各年度の03月31日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日
- 交付決定の属する年度の3月31日
- 実績報告書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- 領収書等の写し
- 委託契約書の写し
- 成果品(報告書・計画書等)の写し
- 補助金の請求・交付
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額の確定後
報告書の審査を経て補助金額が確定した後、「交付請求書(様式第10号)」を提出します。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 取組状況報告
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- 状況報告期限:毎年04月30日
補助事業完了時点で事業承継等の契約に至っていない場合は、契約を締結するまで毎年4月30日までに「取組状況報告書(様式第11号)」を提出する必要があります。
対象となる事業
長野市内に主たる事業所を持つ中小企業者が、支援機関の支援を受け、市内で1年以上引き続いて営んでいる事業を事業承継等により譲り渡そうとする際に、専門事業者へ委託して行う事業が対象です。
■(1) 事業承継計画策定等事業
親族や役員、従業員など、比較的内部の人間への事業承継を目的とした計画策定および関連業務を指します。
<具体的な活動内容>
- 初期診断:事業承継に向けた現状分析と課題特定
- 課題分析及びコンサルティング:専門家による助言や指導を受ける活動
- 企業価値及び譲渡価格の算定:事業の客観的な価値を評価し価格を設定する業務
- 企業概要書の作成:事業の強みや特徴をまとめた資料の作成
- 事業承継の計画の策定:具体的な手順や後継者育成計画などの策定
- その他、長野市長が必要と認める事業承継に不可欠な経費
<補助条件>
- 補助率:交付対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 補助回数制限:1中小企業者につき1回まで
■(2) M&A計画策定等事業
第三者へのM&Aを目的とした計画策定および関連業務を指します。
<具体的な活動内容>
- 初期診断:M&Aに向けた現状分析と課題特定
- 課題分析及びコンサルティング:専門家による助言や指導を受ける活動
- 企業価値及び譲渡価格の算定:事業の客観的な価値を評価し価格を設定する業務
- 企業概要書の作成:事業の強みや特徴をまとめた資料の作成
- M&Aの計画の策定:具体的な戦略やプロセスの策定
- M&Aの仲介:相手方探しや交渉を支援する業務に対する手数料
- マッチングの登録:専門のマッチングプラットフォーム等への登録
- デューデリジェンス:企業の資産価値やリスクを評価するための詳細調査
- その他、長野市長がM&Aに必要と認める経費
<補助条件>
- 補助率:交付対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 補助回数制限:1中小企業者につき1回まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費は補助の対象外となります。
- 特定の業種・目的に係る事業
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業に係る事業
- 宗教的及び政治的な事業
- 公序良俗に反する事業
- 対象外となる経費項目
- 専門事業者に対する顧問料
- 成功報酬(M&Aが成立した場合に支払うもの)
- 官公庁等の手続き費用
- 訴訟関連費用
補助内容
■A 事業承継計画策定等事業
<交付対象となる主な経費>
- 初期診断に係る経費:事業承継の必要性や現状を把握するための初期的な診断にかかる費用。
- 課題分析及びコンサルティングに係る経費:事業承継における具体的な課題を特定し、その解決に向けた助言や指導を受けるための費用。
- 企業価値及び譲渡価格の算定に係る経費:事業の価値や、実際に事業を譲渡する際の価格を客観的に評価・算定するための費用。
- 企業概要書の作成に係る経費:事業の内容や強み、財務状況などをまとめた企業概要書を作成する費用。
- 事業承継の計画の策定に係る経費:具体的な事業承継のスケジュールや方法などを計画として策定するための費用。
- その他市長が事業承継に必要と認める経費。
<交付対象とならない主な経費>
- 専門事業者に対する顧問料やこれに準ずる経費。
- 官公庁等の手続きや書類の作成、個別の案件に係る訴訟・トラブル対応にかかる経費。
- M&Aが成立したときに支払う成功報酬。
- その他市長が事業承継に着手する事業に必要でないと認める経費。
<補助率と限度額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:50万円
- 備考:補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助金交付の制限事項>
- 他の補助金等の交付(国、県、市、地方公共団体等)を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 年度を問わず、1中小企業者につき1回限り。
■B M&A計画策定等事業
<交付対象となる主な経費>
- 初期診断に係る経費:M&Aの可能性や現状を把握するための初期的な診断にかかる費用。
- 課題分析及びコンサルティングに係る経費:M&Aにおける具体的な課題を特定し、その解決に向けた助言や指導を受けるための費用。
- 企業価値及び譲渡価格の算定に係る経費:企業や事業の価値、M&Aにおける譲渡価格を客観的に評価・算定するための費用。
- 企業概要書の作成に係る経費:M&Aの相手方に提示するための企業概要書を作成する費用。
- M&Aの計画の策定に係る経費:具体的なM&Aのプロセスや戦略などを計画として策定するための費用。
- M&Aの仲介に係る手数料:M&A仲介業者に支払う手数料。
- マッチングの登録料:M&Aの相手方を見つけるためのマッチングサービス利用にかかる登録料。
- デューデリジェンスに係る経費:M&Aの対象となる企業の資産価値を適正に評価するための調査費用。
- その他市長がM&Aに必要と認める経費。
<補助率と限度額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:50万円
- 備考:補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助金交付の制限事項>
- 他の補助金等の交付(国、県、市、地方公共団体等)を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 年度を問わず、1中小企業者につき1回限り。
対象者の詳細
交付対象者の要件
長野市事業承継等促進事業補助金の対象者は、中小企業基本法に規定される「中小企業者」であり、かつ、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
中小企業者の主たる事業所または事務所が、長野市内に所在していること -
2 特定の株主構成・出資比率の制限
中小企業者以外の者が、単独で当該中小企業者の発行済株式総数の2分の1以上を所有していないこと、出資総額の2分の1以上を出資していないこと -
3 反社会的勢力との関係排除
代表者、役員、従業員、または構成員が暴力団員もしくは暴力団関係者等ではないこと、暴力団員や暴力団関係者等が経営に参画していないこと -
4 市長による判断
その他市長が必要と認める事項
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業を営む場合は、補助対象外となります。
- 風俗営業
- 性風俗関連特殊営業
- 特定遊興飲食店営業
- 接客業務受託営業
- 宗教的な事業
- 政治的な事業
- 公序良俗に反する事業
※補助金の申請にあたっては、事業者概要等を記載した事業計画書(様式第2号)の提出が必要不可欠です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagano.nagano.jp/n140300/contents/p003892.html
- 長野市事業承継促進補助金 公式ホームページ
- https://www.city.nagano.lg.jp/n140300/contents/p003892.html
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