山武市中小企業運営資金利子補給制度(令和7年度)
目的
山武市内に事業所を置く中小企業者を対象に、県制度融資や日本政策金融公庫等から借り入れた運営資金に係る利子の一部を補給します。資金調達に伴う金利負担を軽減することで、企業の経営安定化と市内産業の振興を図ることを目的としています。年間支払利子の30%以内(上限30万円)を補助し、持続的な事業運営と地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
ご不明な点は、山武市商工会(0479-86-5147)または山武市役所商工観光課(0475-80-1201)へお問い合わせください。
- 対象期間と要件の確認
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令和7年1月1日〜12月31日(利子支払期間)
利子補給の対象となる利子は、令和7年1月1日から12月31日までに支払ったものです。以下の要件を満たしているか確認してください。
- 令和8年1月1日時点で山武市内に住所(法人は本店)があること
- 引き続き1年以上同一事業を営んでいること
- 市税に未納がないこと
- 対象となる融資(県制度融資、日本政策金融公庫等)であること
- 必要書類の準備
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- 証明書発行開始:2026年01月05日
以下の書類は令和8年1月5日以降に各機関で証明を受ける必要があります。
- 借入残高証明書(取扱金融機関で発行)
- 市税の納税証明書(市役所収税課で発行。※出張所不可)
その他、申請書、返済予定表の写し、通帳の写し等を準備してください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年01月30日
必要書類を揃えて、山武市商工会へ提出してください。
提出先:山武市商工会
住所:山武市松尾町松尾183-4
電話:0479-86-5147
- 利子補給金の入金
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- 入金予定:2026年03月末
山武市商工会での内容確認後、要件を満たしている場合に山武市役所から指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
山武市は、市内の中小企業の経済活動を支援し、その発展を促進するため、利子補給制度を設けています。この制度は、中小企業が事業運営のために借り入れた特定の融資について、支払い済みの利子の一部を山武市が補給するというものです。申請は毎年行う必要があります。
■山武市中小企業運営資金利子補給制度
山武市が提供する、特定の運営資金の借入利子の一部を補給する制度です。
<対象となる資金>
- 千葉県中小企業振興資金(千葉県制度融資)
- 株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業の事業資金融資
- 株式会社日本政策金融公庫 中小企業事業融資
- 千葉県信用保証協会制度の緊急保証制度
<利子補給の対象期間>
- 令和7年1月1日から同年12月31日までの期間に支払われた利子
- 令和7年が融資初年となる場合は、当該融資を受けた日から12月31日までの期間
- 当初の借入日から最長で10年以内
<対象となる事業者>
- 所在地要件:令和8年1月1日現在において、山武市内に住所を有すること(法人の場合は本店所在地)
- 事業継続要件:引き続き1年以上、同一の事業を継続して営んでいること
- 市税納付要件:山武市に対して市税(市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)の未納がないこと
<利子補給率と限度額>
- 利子補給率:年間に支払った利子総額の30%以内
- 限度額:1事業者あたり、年間30万円以内(予算の範囲内での実施)
<主な申請書類>
- 山武市中小企業運営資金利子補給申請書
- 令和7年12月31日現在の取扱金融機関が発行する借入残高証明書
- 借入金の返済予定表または支払明細書の写し
- 市税の納税証明書
- 振込先預金通帳の写し
- 融資計算書および当初金銭消費貸借契約証書の写し(年の途中で全額返済した場合)
- 株式会社日本政策金融公庫の融資状況確認に関する同意書(該当者のみ)
▼補助対象外となる事業
以下の資金や利子については、本制度による利子補給の対象外となりますのでご注意ください。
- 当初借入日から1年以内に返済期限が到来する短期資金。
- 実質的に無利子である資金。
- 一般の金融機関が独自に提供する融資など、指定された制度以外の資金。
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付の利子補給期間内の利子支払い分。
- 利子補給期間が終了した以降に発生した利子支払い分からが対象となります。
- 延滞利子。
補助内容
■山武市中小企業運営資金利子補給制度
<利子補給の具体的な内容>
- 利子補給率:年間に支払った利子総額の30%以内
- 補給限度額:1事業者あたり、年間30万円以内
- 補給対象となる利子の期間:申請年度の1月1日から12月31日までの期間に支払われた利子(延滞利子は対象外)
- 利子補給を受けられる総期間:当初借入日から起算して、最長で10年間
<補給の対象となる資金(融資)>
- 千葉県中小企業振興資金(千葉県制度融資)
- 株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業の事業資金融資
- 株式会社日本政策金融公庫 中小企業事業融資
- 千葉県信用保証協会制度の緊急保証制度
<対象外となる資金に関する注意点>
- 当初借入日から1年以内に返済期限が到来する資金
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付(利子補給期間が終了した以降に発生した利子支払い分のみ対象)
- 一般金融機関が独自に提供する融資等
<補給内容に関する留意事項>
予算の範囲内での補給となるため、申請状況によっては利子補給率(30%以内)や補給限度額(30万円以内)を下回る可能性があります。
対象者の詳細
税務諸証明等交付(閲覧)申請の対象者
山武市役所に対して所得・課税証明や納税証明、固定資産税関係証明などの各種税務証明を請求する際に使用される申請の対象者です。
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請求者(納税義務者・所有者等)
個人事業主(個人名での申請)、法人(法人名と代表者名を記載。代表者印の押印が必要) -
代理人(請求者以外の方が窓口に来る場合)
委任状が必要(納税義務者(所有者)以外の方が申請する場合)、本人確認書類の提示(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)、法人の従業員の場合は、社員証など従業員であることを証明するものの提示
山武市中小企業運営資金利子補給制度の対象事業者
山武市内の中小企業や個人事業主の事業活動を支援するため、特定の融資制度を利用した場合の利子の一部を補給する制度です。以下の全ての要件に該当する方が対象となります。
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所在地要件
令和8年1月1日現在において、山武市内に住所を有していること(法人の場合は、本店所在地が山武市内であること) -
事業継続期間
引き続き1年以上、同一の事業を営んでいること -
納税状況
市税に未納がないこと(市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税) -
利子補給の対象となる融資制度
千葉県中小企業振興資金(千葉県制度融資)、株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業の事業資金融資、株式会社日本政策金融公庫 中小企業事業融資、千葉県信用保証協会制度の緊急保証制度
■利子補給の対象外となるもの
以下の場合は利子補給制度の対象外となります。
- 当初借入日から1年以内に返済期限が到来する資金
- 一般金融機関の独自融資
※支払った利子のうち「延滞利子」については補給の対象外となります。
【申請受付期間】令和8年1月5日(月)~1月30日(金)
【申請先】山武市商工会(山武市松尾町松尾183-4)
※利子補給の申請は毎年必要となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sammu.lg.jp/sangyo/syokougyo/page001833.html
- 山武市役所 公式サイト(メインホームページ)
- https://www.city.sammu.lg.jp/
- 山武市公式Instagram
- https://www.instagram.com/sammumagazine_official/
- 山武市公式X(旧Twitter)
- https://x.com/sammu296
- 山武市公式LINE
- https://page.line.me/632khaae
- 山武市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCZpXEjrWULMNkACrJTJ41wQ
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。