令和7年度 遠野市移住支援金事業(東京圏からのUIJターン・起業・就業支援)
目的
東京圏から遠野市へ移住し、就業や起業、テレワーク等を行う方に対し、最大100万円(単身60万円)の移住支援金を支給します。東京一極集中の是正と市内への移住・定住の促進、さらには地域の中小企業における担い手不足の解消を目的としています。18歳未満の世帯員を帯同する場合は子供1人につき100万円が加算され、子育て世帯の移住を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
東京圏から遠野市へ移住し、一定の要件を満たした方が就業などで地域に定着することを支援するための「遠野市地方創生移住支援事業」です。地域の中小企業における人手不足の解消と、移住・定住の促進を目的としています。
■令和7年度 遠野市移住支援金事業
令和7年10月1日以降に遠野市へ転入した方を主な対象とし(それ以前の転入者も対象となる場合あり)、予算の範囲内で支援金を交付します。
<支給金額>
- 世帯での移住の場合:100万円
- 単身での移住の場合:60万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:子ども1人あたり100万円を加算
<移住元要件>
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方
- 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の条件不利地域以外に在住し、東京23区内へ通勤していた方
- 東京圏から23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した方の通学期間(条件あり)
<移住先要件>
- 遠野市へ転入したこと
- 支援金の申請が、遠野市への転入後1年以内であること
- 申請後、5年以上継続して遠野市に居住する意思があること
<就業・起業・活動等の要件>
- マッチング支援事業:対象法人(シゴトバクラシバいわて掲載)への就業
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
- 起業:岩手県の起業支援金の交付決定を受けていること
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること
- 関係人口:市の移住体験ツアー参加等の経験があり、かつ地域の担い手(農林水産業、事業継承、郷土芸能等)となること
<申請方法と提出期限>
- 申請期限:遠野市に転入した日から1年以内
- 提出書類:交付申請書、誓約事項、身分証明書の写し、住民票の除票、就業証明書等
特例措置
●子育て世帯に対する加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、子ども1人あたり100万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する者、または要件を満たさない場合は支援金の交付対象外となるか、あるいは交付決定の取り消し・返還の対象となります。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 「いわて若者移住支援金」など、岩手県が実施する他の移住支援金との重複受給はできません。
- 反社会的勢力に関連する者。
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある場合は対象外です。
- 適切な在留資格を持たない外国人。
- 永住者、日本人の配偶者等、定住者、特別永住者以外の外国人は対象外です。
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある世帯(一定の除外規定あり)。
- 岩手県または遠野市が不適当と認めた者。
- 返還の対象となるケース(交付決定取り消し)。
- 虚偽の申請等をした場合(全額返還)。
- 申請日から3年未満で遠野市外に転出した場合(全額返還)。
- 申請日から3年以上5年以内に遠野市外に転出した場合(半額返還)。
- 起業支援金の交付決定が取り消された場合(全額返還)。
- 就業・テレワーク・関係人口の要件において、申請日から1年以内に職を辞した場合(全額返還)。
補助内容
■A 交付金額
<基本支給額>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 世帯で申請する場合 | 100万円 |
| 単身で申請する場合 | 60万円 |
■B 交付対象者の主な要件
<移住元に関する要件>
- 遠野市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に居住、または東京圏(条件不利地域以外)に居住し東京23区へ通勤していたこと
- 遠野市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に居住、または東京圏(条件不利地域以外)に居住し東京23区へ通勤していたこと
- 東京圏の大学等への通学期間を対象期間に算入可能(特定の条件あり)
<移住先に関する要件>
- 遠野市に転入していること
- 岩手県の事業公表後に転入したこと
- 転入日から1年以内の申請であること
- 申請日から5年以上、継続して遠野市内に居住する意思を有していること
<就業等に関する特定の要件(いずれかを満たすこと)>
- マッチング支援事業の対象法人への就業(週20時間以上の無期雇用)
- 起業支援金を受けて起業する場合
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業の利用による就業
- 遠野市内でのテレワーク(特定の要件あり)
- 関係人口(移住体験ツアー参加者、遠恋複業実施者等)としての要件
<その他の共通要件>
- 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと
- 日本人または特定の在留資格(永住者、配偶者等)を有する外国人であること
- 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと
■特例措置
●C 18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合の加算
<加算額>
18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
対象者の詳細
1. 移住元に関する共通要件
対象者は、遠野市への転入前に以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
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居住地と通勤先、期間
東京23区以外の東京圏の地域、または東京圏外の地域(人口減少が10%以上の市町村を除く)に居住し、かつ、通算して5年以上、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区に通勤していたこと。、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住しながら、東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ雇用保険の被保険者として就職し、通勤していた場合、その通学期間も対象期間に含めることが可能(高等専門学校の場合は2年を上限とする)。 -
転入直前の居住・通勤状況
遠野市へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住していた、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、雇用保険の被保険者もしくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。、この1年の通勤期間については、転入の3か月前までを起算点とすることが可能。
2. 移住先に関する共通要件
対象者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
転入先と時期
遠野市に転入していること。、交付金の交付決定がされた後、かつ岩手県において移住支援事業の詳細が公表された後に転入していること(転入日が平成31年4月1日以降であることも求められる場合あり)。 -
申請期限
移住支援金の交付申請時において、遠野市への転入日から起算して1年以内であること。 -
居住意思
移住支援金の交付申請日から起算して5年以上、継続して遠野市内に居住する意思を有していること。
3. その他の共通要件
以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
国籍・在留資格
日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 -
不適当と認められない者
岩手県または遠野市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4. 個別要件
共通要件に加え、以下のいずれかのカテゴリーを満たす必要があります。
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(1) マッチング支援事業の就業者
勤務地が遠野市内に所在すること。、岩手県がマッチングサイトに掲載している求人であること。、3親等以内の親族が経営を担う職務を務める法人への就業でないこと。、週20時間以上の無期雇用契約により就職し、5年以上継続勤務する意思があること。、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 -
(2) 起業に関する要件
申請日から起算して1年以内に、岩手県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 -
(3) プロフェッショナル人材・先導的人材マッチング
勤務地が遠野市内であり、週20時間以上の無期雇用契約により就業していること。、5年以上継続勤務する意思を有し、離職が前提のプロジェクト参加でないこと。 -
(4) テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと。、遠野市内で週20時間以上テレワークを実施すること。、デジタル田園都市国家構想交付金等の取組の中で、所属先企業から当該移住者に資金提供がされていないこと。 -
(5) 関係人口に関する要件
遠野市の移住体験ツアーに参加経験を有する者。、岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している者。、農林水産業の法人または個人事業主等に雇用就業している者。
5. 世帯に関する追加要件
世帯向けの金額を申請する場合、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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世帯員の要件
移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること。、世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に遠野市に転入したこと。、世帯員がいずれも転入日から起算して1年以内であること。
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(世帯員を含む。ただし全額返還済や18歳未満だった場合等の例外あり)
その他、不適当と認められる事由がある場合は対象外となります。
※これらの要件を全て満たすことで、本事業の移住支援金対象者となることができます。
※詳細は岩手県または遠野市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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