南部町 移住支援金(令和7年度)東京圏からの移住・就業・起業を支援
目的
東京圏から南部町へ移住し、県内企業への就業や起業等を行う方に対して移住支援金を支給することで、町への定住促進と地域の人手不足解消を図ります。単身者や世帯での移住に加え、18歳未満の帯同者への加算も用意されており、移住に伴う経済的負担を軽減しながら、地域の活性化と持続可能な発展を支援します。
申請スケジュール
予算には上限があり、上限に達した場合は申請受付を早めに停止する可能性があるため、早めの相談・申請が推奨されています。
- 事前準備・相談
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随時(転入後1年以内)
まずは「対象要件確認シート」で要件を満たしているか確認してください。対象の可能性がある場合は、南部町交流推進課(TEL:0178-38-5961)へ電話相談が必要です。
- 転入時期や必要書類の確認
- 予算状況の確認
- 公募期間(申請書の提出)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月16日
申請書(様式1)および就業証明書、住民票、本人確認書類などの必要書類を南部町長へ提出します。「申請時において、転入後1年以内であること」が必須条件です。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
町長による書類審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式3)」が送付されます。予算上限などの理由で不可となる場合も通知があります。
- 支援金の請求・振込
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決定通知受領後
交付決定を受けた後、「交付請求書(様式4)」を提出します。その後、指定された口座に支援金が振り込まれます。
- 継続報告義務(5年間)
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- 状況報告書提出:年1回
交付を受けた日から5年間、年に1回「就業・居住状況報告書(様式5)」を提出する必要があります。居住期間や就業継続期間が要件に満たない場合は、返還義務が生じますのでご注意ください。
あおもり移住支援事業
南部町への移住・定住を促進し、地域の中小企業における人手不足の解消を目指すための事業です。東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から南部町へ移住し、特定の要件を満たして就業または起業等を行う方に対し、「移住支援金」を交付します。
■あおもり移住支援事業(移住支援金)
国の「あおもり創生総合戦略」および南部町の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、移住者の増加と定住、地域活力の向上、人手不足解消を目的としています。
<支給金額>
- 単身での移住の場合:最大60万円
- 2人以上の世帯での移住の場合:最大100万円
- 子育て世帯加算:18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、1人につき100万円(最大2人まで)
- 起業の場合:別途「起業支援金」として最大200万円の交付対象となる可能性
<移住元・移住先に関する主要要件>
- 東京23区内に在住、または東京圏から23区内へ通勤していたこと(直近10年間のうち5年以上かつ直近1年以上)
- 南部町への転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して南部町に居住する意思があること
<就業・活動に関する要件(いずれか)>
- 一般就業:マッチングサイト「Aomori Job」掲載求人への新規雇用(週20時間以上の無期雇用)
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元の業務を継続すること
- 関係人口:南部町への相談・体験施設利用・寄附等の実績があり、町内で農林水産業に就業すること
- 起業:転入後1年以内に「青森起業支援事業」の交付決定を受けていること
<申請期限>
- 令和8年1月16日(金曜日)まで(予算上限に達し次第終了)
特例措置
●通学期間の算入 東京23区内への通学に関する特例
東京圏の条件不利地域以外に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も移住元としての対象期間に含めることができます。
▼補助対象外となる事項および返還規定
以下に該当する場合、または交付後に条件を満たさなくなった場合は、補助の対象外となるか、支給された支援金の返還を求められます。
- 要件を満たさない申請者
- 暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者。
- 日本国籍を有せず、かつ「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「特別永住者」等の特定の在留資格を持たない者。
- 過去10年以内に、同一世帯員として移住支援金を受給したことがある者(例外規定あり)。
- 全額返還となるケース(不採択・取消し相当)
- 虚偽の申請等をした場合。
- 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合。
- 起業支援事業に係る交付決定が取り消された場合。
- 移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
- 半額返還となるケース
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合。
- その他不適当と認められる事項
- 青森県または南部町が移住支援金の対象として不適当と認めた者。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業から当該移住者に資金提供がされている場合。
補助内容
■A 移住支援金 支給額
<世帯構成別の支給額>
| 世帯区分 | 支給金額 |
|---|---|
| 単身での移住 | 最大60万円 |
| 2人以上の世帯での移住 | 最大100万円 |
■B 支給対象要件
<移住元に関する要件(主なもの)>
- 直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していたこと
- 直前10年間のうち通算5年以上、東京圏(条件不利地域以外)に在住し東京23区内へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、上記地域に在住し東京23区内へ通勤していたこと
<移住先に関する要件(共通および個別)>
- 転入後1年以内かつ5年以上継続して居住する意思があること
- 就職:マッチングサイト「Aomori Job」掲載求人への就業、またはプロフェッショナル人材等の専門人材としての就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元の業務を週20時間以上継続すること(令和7年3月31日以前転入の特例あり)
- 関係人口:移住相談、おためし住宅利用、ふるさと納税等の実績があり、町内で農林水産業に就業すること
- 起業:1年以内に青森県起業支援金の交付決定を受けていること
■E 移住支援金の返還規定
<全額返還>
- 虚偽の申請をした場合
- 申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
- 起業支援事業の交付決定が取り消された場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
<半額返還>
- 申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
■特例措置
●C 子育て世帯加算
<加算内容>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(最大2人まで)。
●D 起業の場合の追加支援
<追加支援内容>
青森県起業支援事業に係る起業支援金として最大200万円の受給が可能。
対象者の詳細
1. 移住元に関する要件
南部町へ転入する前に、主に東京圏に居住していた方が対象となります。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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東京圏での居住・通勤期間
南部町に転入する直前の10年間で、通算して5年以上、東京23区内に居住、または東京圏(条件不利地域を除く)に居住し東京23区内へ通勤していたこと、南部町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住、または東京圏(条件不利地域を除く)に居住し東京23区内へ通勤していたこと、(特例)東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した場合は、その通学期間も対象期間に加算可能 -
地域区分の定義
東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、条件不利地域:過疎法等の対象地域、または人口減少率が著しい市町村(檜原村、奥多摩町、秩父市、飯能市、銚子市、館山市、三浦市、山北町など)
2. 移住先に関する要件
南部町への移住後の意思や状況に関する、以下のすべてを満たす必要があります。
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移住に関する共通要件
移住支援金の申請後、5年以上継続して南部町に居住する意思があること、申請時点において、南部町に転入してから1年以内であること -
在留資格等に関する要件
日本人であること、または外国人であっても特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有すること
3. 就業・活動に関する要件
以下のいずれか1つの区分に該当する必要があります。
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就業(一般・専門人材)
勤務地が青森県内であり、週20時間以上の無期雇用契約であること、マッチングサイト「Aomori Job」に掲載された対象求人への就業であること、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること -
テレワーク
自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠地として移住元の業務を引き続き行うこと、週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的な通勤をしないこと -
関係人口
南部町への移住相談、おためし住宅利用、ふるさと納税、居住歴、ふるさと南部会入会のいずれかの経験があること、かつ、町内で農林水産業に就業すること -
起業
1年以内に青森県起業支援事業において起業支援金の交付決定を受けていること
4. 世帯に関する要件
2人以上の世帯で申請する場合、以下のすべてを満たす必要があります。
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世帯の状況
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯に属していること、世帯員全員が、支給申請時において南部町への転入後1年以内であること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者
- 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として南部町の移住支援金を受給したことがある者(一部例外を除く)
- その他、青森県または南部町が不適当と認めた者
※過去に受給していても、全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満だった者が5年経過し18歳以上となった等の例外は認められる場合があります。
【申請時の注意】
・まずは「対象要件確認シート」で自身の該当状況を確認してください。
・予算上限に達し次第、受付終了となる場合があります。
・申請期限:令和8年1月16日(金曜日)まで
・お問い合わせ:南部町交流推進課(TEL: 0178-38-5961)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/1147.html
- 南部町 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/life/sub/3/
- 南部町役場 交流推進課へのメールお問い合わせフォーム
- https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=16&inq=02&lif_id=1147
- 青森県ホームページ(移住支援金に関する参考情報)
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/wakamono/ijyuusiennkinn.html
- Aomori JobのHP(移住支援金対象求人サイト)
- https://aomori-job.jp/
申請を検討される場合は、まず「対象要件確認シート」で要件を確認し、南部町交流推進課へ電話相談を行ってください。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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