栃木県特別高圧受電中小企業等支援補助金 ≪第7期≫(令和7年度)
目的
栃木県内で特別高圧を受電する中小企業者等に対して、昨今の燃料費高騰に伴う電気料金負担を軽減するため、補助金を交付します。国の電気料金支援の対象外となっている特別高圧受電事業者の経営を支えることを目的としており、対象期間の電気使用量に応じた支援を行うことで、エネルギーコスト高騰による経営への影響の緩和を図ります。
申請スケジュール
本補助金は、栃木県内の中小企業等の電気料金負担を軽減するための支援策です。申請は電子メールまたは郵送にて受け付けられました。
- 申請準備
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随時
対象期間や申請の単位、必要な書類を確認し準備します。主な提出書類は以下の通りです。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 宣誓・同意書(様式第2号)
- 交付申請額計算書(様式第3号)
- 電気使用量が確認できる資料(請求書、検針票等の写し)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 公募期間
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- 公募開始:2025年11月04日
- 申請締切:2025年12月26日
電子メールまたは郵送により申請書類を提出します。
- 電子メール:受付期間末日の23:59送信完了分まで有効。
- 郵送:受付期間末日の消印有効。簡易書留やレターパック等の送付記録が残る方法を推奨。
- 書類審査
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随時(受理後)
提出された申請書類を栃木県が受理し、内容を審査します。不備がある場合は、事務局から修正依頼や追加資料の提出が求められます。
- 交付決定と通知
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審査完了後
審査の結果、適正と認められた場合に県から「補助金交付決定通知書」が郵送されます。
- 補助金の振込
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- 振込目安:申請から約1か月程度
交付決定後、指定の口座に補助金が振り込まれます。交付決定日をもって請求があったものとみなされるため、別途請求書の提出は不要です。振込完了後、証拠書類等は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
昨今の燃料費高騰等に伴う電気料金の高騰により、特に負担が大きい特別高圧電力(7,000V超過)を使用する中小企業等の経営を支援することを目的とした事業です。
■ア 中小企業者
栃木県内に事業所等を有し、小売電気事業者等との特別高圧の受電契約により電気を使用している中小企業者が対象です。
<対象基準(資本金または従業員数)>
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:資本金3億円以下、または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
- サービス業:資本金5千万円以下、または従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下、または従業員50人以下
■イ 工業団地協同組合
栃木県内に所在する工業団地等における協同組合で、共同受電事業のために当該組合が代表して小売電気事業者等と特別高圧の受電契約を締結している者が対象です。
<申請時の注意>
- 各組合員が個別に申請することはできません。
■ウ 商業施設等運営企業
栃木県内の商業施設等を管理・運営する事業者で、小売電気事業者等と特別高圧の受電契約を締結しており、かつ当該施設に入居して電気料金を負担する中小企業者がいる者が対象です。
<補助対象の範囲>
- 入居する中小企業者(みなし大企業を除く)が使用し、費用を負担した電気の使用量に限る
- 施設共用部分についても、入居する中小企業者が負担している場合は対象
■第7期 補助金額と対象期間
補助金額は、対象期間における特別高圧の電気使用量に応じて算定されます。
<補助単価と対象期間>
- 対象期間:令和7年7月分から令和7年9月分までの電気使用量
- 令和7年7月分および9月分:電気使用量1kWhあたり 1.0円
- 令和7年8月分:電気使用量1kWhあたり 1.2円
<主な提出書類>
- 栃木県特別高圧受電中小企業等支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 補助金申請に係る宣誓・同意書(様式第2号)
- 補助金交付申請額計算書(様式第3号)
- 契約種別が特別高圧電力であることが確認できる資料
- 各月分の電気使用量が確認できる資料
- 履歴事項全部証明書または本人確認書類の写し
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する者や団体、および事業は補助の対象外となります。
- 特定の属性を持つ者・団体
- 「みなし大企業」
- 発電事業者
- 暴力団関係者
- 国、公共法人、政治団体、宗教団体
- 一般社団法人、公益社団法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体などの「会社」以外の法人(工業団地協同組合等を除く)
- 他の支援事業との重複受給
- 栃木県が令和5年度から令和7年度に実施した他の電気料金高騰支援事業の交付対象者
補助内容
■栃木県特別高圧受電中小企業等支援補助金
<補助金額の算定方法>
栃木県内の事業所等における特別高圧の受電契約に基づき、中小企業者または工業団地協同組合が使用し費用を負担した電気の使用量(1kWhあたり)に、期間に応じた単価を乗じた額。
<使用期間別補助単価>
| 特別高圧電力使用期間 | 補助金の額(1kWhあたり) |
|---|---|
| 令和5年4月分から令和5年8月分 | 3.5円 |
| 令和5年9月分から令和6年3月分 | 1.8円 |
| 令和6年8月分から令和6年9月分 | 2.0円 |
| 令和6年10月分、令和7年1月分から令和7年2月分 | 1.3円 |
| 令和7年3月分 | 0.7円 |
| 令和7年7月分、9月分 | 1.0円 |
| 令和7年8月分 | 1.2円 |
■特例措置
●SP1 商業施設等運営企業の場合の特例
<補助対象範囲の特例>
- 入居する事業者のうち中小企業者(みなし大企業を除く)が使用した電気の使用量が補助対象
- 入居する中小企業者に施設共用部分の電気料金負担を求めている場合は、当該負担に係る電気の使用量も補助対象
- 共用部分の電気使用量は、利用面積による按分など、公正かつ透明性のある方法により別途算定
対象者の詳細
補助対象者の主な類型
本補助金は、栃木県内で事業を行う以下の3つの類型のいずれかに該当する事業者が対象となります。
-
1 中小企業者
栃木県内に事業所等を持ち、小売電気事業者等との特別高圧の受電契約によって電気を使用していること、「みなし大企業」に該当しないこと -
2 工業団地協同組合
栃木県内に所在する工業団地等における協同組合であること、共同受電事業のために、代表して小売電気事業者等と特別高圧の受電契約を締結していること -
3 商業施設等運営企業
栃木県内にある商業施設等を管理・運営する事業者であること、小売電気事業者等と特別高圧の受電契約を締結していること、施設に入居して電気料金を負担している中小企業者がいること
中小企業者の判定基準
中小企業基本法第2条第1項に規定される会社(株式会社、合同会社、士業法人等)及び個人が対象です。
以下の表の資本金または従業員数のいずれかを満たす必要があります。
-
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額又は出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- みなし大企業(大企業が議決権の2分の1以上を保有、または役員の2分の1以上を占める場合など)
- 一般社団法人、公益社団法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体
- 他の電気料金高騰対策補助金(医療機関・社会福祉施設等、私立学校向けなど)の交付対象者
- 発電事業者(電気事業法第2条第1項第15号に規定)
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 国、および法人税法別表第一に掲げる公共法人
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- その他、補助金の趣旨に照らして知事が適当でないと判断する者
※「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員、および臨時の従業員は含まれません。
※業種の判断は、日本標準産業分類に基づいて行われます。
※本書の内容は令和7年10月31日現在の情報です。最新の情報や詳細については、必ず募集要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/tokubetsukoatsushien7.html
- 栃木県特別高圧受電中小企業等支援補助金全体のメニューページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/tokubetsukoatsushienmenu.html
- 栃木県庁トップページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/
公募要領や申請様式の直接のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請は電子メールまたは郵送で受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。