令和7年度 トラック環境対応車導入促進助成金(EV・ハイブリッド等)
目的
全日本トラック協会会員の貨物自動車運送事業者に対して、温室効果ガスの排出削減と地球環境の保全を図るため、環境対応車の導入に要する経費の一部を助成します。天然ガス車やハイブリッド車、電気自動車等の導入を促進することで、環境負荷の低減と事業者の経済的負担の軽減を支援し、持続可能な社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
- 特例措置申請期限:2025年07月31日
原則として助成対象車両の「新車新規登録前」に申請を行う必要があります。
- 特例措置:令和7年4月〜6月に登録済みの車両に限り、2025年7月31日まで事後申請が可能です。
- 申請先:所属の地方トラック協会へ提出(その後全ト協へ回付)。
- 必要書類:交付申請書(様式1)、見積書(写)など。
- 審査・交付決定
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申請からおおむね10日ごと
全ト協が書類を審査し、予算の範囲内で交付決定を行います。
- 全ト協から地方ト協へ、おおむね10日ごとに交付決定通知書(様式2)が送付されます。
- 地方ト協から事業者(またはリース会社)へ通知が行われます。
- 車両の新車新規登録
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交付決定後
交付決定通知を受けた後に、助成対象車両の新車新規登録を行ってください。
- 実績報告および助成金請求
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- 申請締切:2026年04月03日
車両登録完了後、実績報告手続きを行います。
- 提出期限:登録完了から原則1ヶ月以内、かつ最終期限(2026年4月3日)必着。
- 提出先:所属の地方トラック協会。
- 必要書類:実績報告書(様式3-1または3-2)、車検証記録事項の写し、領収書(買取りの場合)またはリース請求書(リースの場合)など。
- 助成金の支払い
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請求受領の翌月末
実績報告および請求内容の審査を経て、助成金が振り込まれます。
- 振込時期:各月末までに全ト協に到着・確認されたものについて、原則として翌月末に振り込まれます。
- 支払経路(買取り):地方ト協から事業者へ一括払い。
- 支払経路(リース):全ト協および地方ト協から、それぞれリース会社へ直接支払い。
対象となる事業
地球環境の保全と温室効果ガスの排出削減を目的として、環境負荷の低いトラックの導入を促進するための助成金制度です。貨物自動車運送事業者が環境対応車を導入する際の経済的負担を軽減し、その普及を促進することで、持続可能な社会の実現を目指しています。
■A 天然ガス自動車(新車)
内燃機関の燃料として可燃性ガス(LNGまたはCNG)を用いる自動車を対象とします。
<助成額>
- 大型:100万円
- 中型:45.9万円
- 小型:12.2万円
<対象車両の要件>
- 車両総重量が2.5トンを超える貨物自動車運送事業の用に供する新車
- いすゞ自動車「エルフ」「ギガ」等の参考型式に該当するもの
■B ハイブリッド自動車(新車)
内燃機関と電気または蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として併用する自動車を対象とします。
<助成額>
- 大型:60万円
- 中型:33.5万円
- 小型:9.7万円
<対象車両の要件>
- 車両総重量が2.5トンを超える貨物自動車運送事業の用に供する新車
- いすゞ、トヨタ、日野の各メーカーが製造する参考型式に該当するもの
■C 電気自動車(新車)
搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車を対象とします。
<助成額>
- 小型:30万円
<対象車両の要件>
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること(リース導入の場合は使用者、買取りの場合は所有者)
- 令和6年度「商用車の電動化促進事業」において事前登録された型式(いすゞ、日野、三菱ふそう等)
■D 燃料電池自動車(新車)
圧縮水素または液体水素を燃料とし、燃料電池スタックと電動機を備えた自動車を対象とします。
<助成額>
- 小型:30万円
<対象車両の要件>
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること(リース導入の場合は使用者、買取りの場合は所有者)
- いすゞ自動車およびトヨタ自動車の参考型式に該当するもの
期間特例
●事後申請 令和7年4月から6月までに登録された車両の特例措置
通常は新車新規登録前の申請が必要ですが、当該期間に登録された車両に限り、事後の申請が認められます。ただし受付期限は令和7年7月31日までとなります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する車両導入や事業は、助成の対象外、または助成の取消し対象となります。
- 車両総重量が2.5トン以下の車両。
- 交付決定前に新車新規登録を行った車両(4月~6月登録の特例期間を除く)。
- 法定耐用年数期間内における制限事項に違反する行為。
- 原則として制限される行為:譲渡、商号変更を除く使用者の変更、都道府県をまたぐ「使用の本拠の位置」の変更、交換、廃棄、売却、他用途への転用、貸付、担保提供。
- 制限期間:最大積載量2トン以下は3年、2トン超は4年。
- 予算額に達した後に提出された申請。
- 電気自動車・燃料電池自動車において、中小企業基本法の定義に該当しない事業者が導入する場合。
補助内容
■1 助成対象車両と助成額
<環境対応車導入助成額一覧>
| 車両種類 | 区分 | 助成額 |
|---|---|---|
| 天然ガス自動車 | 大型 | 100万円 |
| 天然ガス自動車 | 中型 | 45.9万円 |
| 天然ガス自動車 | 小型 | 12.2万円 |
| ハイブリッド自動車 | 大型 | 60万円 |
| ハイブリッド自動車 | 中型 | 33.5万円 |
| ハイブリッド自動車 | 小型 | 9.7万円 |
| 電気自動車 | 小型 | 30万円 |
| 燃料電池自動車 | 小型 | 30万円 |
■2 申請から助成金支払いまでの流れ
<手続きのステップ>
- 1. 交付申請書の提出: 令和7年4月1日から令和8年1月30日まで(全ト協必着)
- 2. 交付決定と車両登録: 交付決定を受けた後に、助成対象車両の新車新規登録を行う
- 3. 実績報告および助成金請求: 登録完了から原則1ヶ月以内に所属の地方トラック協会へ提出
- 4. 助成金の支払い: 地方トラック協会から事業者に対し支払い
<実績報告時の主な提出書類>
- 実績報告書
- 自動車検査証記録事項の写し
- 車両代金の領収書等の写し
- (割賦の場合)割賦販売契約書の写し
- (EV/FCVの場合)事業報告書の写しまたは履歴事項全部証明書
■3 交付決定後の変更・取り下げ・助成金の返還
<主な留意点>
- 変更・取り下げ: 車両型式・台数変更や導入中止時は、事前に交付申請変更(取下)届出書の提出が必要
- 助成金の返還: 条件違反、車両使用不可、脱会、不正交付等の場合は全部または一部の返還が必要
- 返還の免除: 自己の責によらない理由(永久抹消登録が条件)や、やむを得ない場合は免除されることがある
■4 財産処分の制限
<財産処分制限期間(法定耐用年数)>
| 車両区分 | 制限期間 |
|---|---|
| 最大積載量2トン以下の事業用トラック | 3年間 |
| 最大積載量2トン超の事業用トラック | 4年間 |
<制限事項>
期間中は、譲渡、使用者の変更、都道府県をまたぐ使用の本拠の変更、廃棄、売却、他用途への転用、貸付、担保提供が原則禁止(事前承認がある場合を除く)。
■5 その他の留意事項
<その他>
- 都道府県トラック協会が交付申請業務などの事務手続きを行う
- トラック協会の非会員事業者に対する助成は行われない
- 地方トラック協会が個別に助成額や制限事項を規定している場合がある
■特例措置
●T-1 4月から6月までに登録された車両の事後申請特例
<内容>
4月から6月までに登録された車両に限り、事後の申請が認められる。この場合の受付期限は令和7年7月31日(木)となる。
対象者の詳細
助成対象事業者
公益社団法人 全日本トラック協会が実施する事業であり、各都道府県トラック協会に所属する会員事業者が対象となります。温室効果ガスの排出削減と地球環境の保全を目的としています。
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導入形態による対象者の区分
リースの導入の場合:環境対応車の「使用者」が助成対象、買取りの導入の場合:環境対応車の「所有者」が助成対象 -
助成対象車両と事業者の条件
車両総重量2.5トン超の貨物自動車運送事業の用に供する新車新規登録自動車、対象車種:天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)および燃料電池自動車(FCV)の導入は中小企業者に限定 -
中小企業者の定義
資本金3億円以下または従業員数300人以下の事業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に該当する者)
申請手続きにおける担当者
事業者から提出される書類において、以下の要件を満たす担当者の情報が必要となります。
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担当者の選任と一貫性
助成事業の申請に関する担当者は1名に限定(全支店・事業所を通じて)、「環境対応車導入促進助成金請求書(様式3-3)」に記載される担当者と同一の氏名であること -
必要書類
申請時に担当者の名刺を添付すること
【重要な日程と注意事項】
・新車新規登録期間:令和7年4月1日(火)~令和8年3月13日(金)
・交付申請受付期間:令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)
※事業予算額(120百万円)に達した場合は、期間内であってもその時点で申請受付を終了します。
※詳細は所属の都道府県トラック協会または全日本トラック協会(交通・環境部 03-3354-1045)へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jta.or.jp/member/shien/efv2025.html
- 全日本トラック協会 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://jta.or.jp/
- 助成制度(会員向け情報)
- https://jta.or.jp/member/shien.html
- 都道府県トラック協会一覧
- https://jta.or.jp/association/todou.html
- 全日本トラック協会 公式LINEアカウント
- https://lin.ee/kLi2sHC
- 全日本トラック協会 公式X (旧Twitter)
- https://x.com/JapanTrucking
- 全日本トラック協会 公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/@JTAvideo
最新情報は公式サイトをご確認ください。交付申請書(複写式)については、所属の都道府県トラック協会または契約リース事業者から直接取り寄せる必要があります。jGrants等の電子申請システムは利用されていません。
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