公募中 掲載日:2025/12/03

令和7年度 兵庫県テールゲートリフター導入促進助成金

上限金額
30万円
申請期限
2026年03月10日
兵庫県 兵庫県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

兵庫県内のトラック運送事業者に対して、荷役作業の効率化や負担軽減を目的としたテールゲートリフターの導入費用を助成します。これにより、労働生産性の向上と労働力の確保を図り、喫緊の課題である物流業界の労働環境改善を支援することを目的としています。新品の装置を新規に装着する際の経費の一部を補助します。

申請スケジュール

本助成金は、令和7年4月1日から令和8年3月10日までの期間内に機器の導入(新車登録または構造等変更検査)を完了させる必要があります。
申請は機器導入事業が完了した後に行いますが、具体的な「申請期日」については別途確認が必要です。
事前準備・対象確認
随時

導入予定のテールゲートリフターが助成対象(指定機器、未使用品、新規装着)であるかを確認します。

  • 対象機器:後部格納式、床下格納式、アーム式、垂直式
  • 要件:兵庫県トラック協会が指定する型番であること。
機器導入・支払い完了
  • 対象導入期間:2025年04月01日〜2026年03月10日

期間内に新車新規登録または構造等変更検査を完了させます。また、申請期日までに導入方法に応じた支払い(購入・後付の場合は支払完了、リースの場合は契約完了など)を済ませる必要があります。

交付申請書の提出
導入完了後速やかに

機器導入完了後、兵庫県トラック協会へ必要書類を提出します。

提出書類:
  • 交付申請書(様式1)
  • 自動車検査証の写し
  • 請求書・領収書(またはリース契約書)の写し
  • 装着証明書(様式2)
  • 車両写真および銘板写真
審査・助成金の交付
審査完了後

協会による書類審査が行われ、条件に適合すると認められた場合に助成金が交付されます。

※助成金交付後、4年間は原則として処分制限(譲渡・廃棄等禁止)がかかります。

対象となる事業

この事業は、トラック運送業における労働生産性の向上と労働力の確保という喫緊の課題に対応するために実施されます。具体的には、トラック運送事業者が荷役作業を効率化(荷役時間の短縮、荷役負担の軽減)できるよう、テールゲートリフターの導入を促進することを目的としています。

■テールゲートリフター導入促進助成金交付事業

兵庫県内のトラック運送事業者が、指定されたテールゲートリフターを新規に導入する事業を支援します。

<助成対象となる機器の条件>
  • 指定機器であること(兵庫県トラック協会が指定するメーカーおよび製品)
  • 未使用品(新品)であること
  • 新規装着であること(既に装着されていない事業用自動車への新たな装着)
  • 令和7年4月1日から令和8年3月10日までの期間内に、導入・登録・検査(構造等変更検査含む)を完了すること
  • 申請期日までに支払い(リース・割賦契約含む)が完了していること
<対象となる装置の形式>
  • 後部格納式
  • 床下格納式
  • アーム式
  • 垂直式

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する場合、助成の対象外となったり、交付決定の取消しや返還を求められたりすることがあります。

  • 要綱の規定に違反する事業。
  • 虚偽または不正な手段によって助成金を受け取ろうとする、あるいは受け取った事業。
    • ※返還を命じられた事業者は、原則として当分の間、兵ト協が行う全ての助成事業の申請が受け付けられなくなります。
  • 導入から4年以内に処分(譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付、担保提供)を行う事業(協会の承認を得た場合を除く)。
  • 中古品(使用済品)を導入する事業。
  • 既にテールゲートリフターが装着されている車両に対して行う事業。

補助内容

■テールゲートリフター導入促進助成金

<助成対象機器の要件>
  • 兵ト協が指定する機器(新品)であること
  • テールゲートリフター未装着の事業用自動車への新規装着であること
  • 対象種類:後部格納式、床下格納式、アーム式、垂直式
<助成金額>
機器の種類助成金額(1台あたり)
後部格納式100,000円
床下格納式100,000円
アーム式50,000円
垂直式50,000円
<導入・支払い条件>
  • 導入期間:令和7年4月1日~令和8年3月10日
  • 新規登録車を導入し新車新規登録を受けたもの、または既有車に後付装着し構造等変更検査を受けたもの
  • 申請期日までに支払い(リースの場合は契約)が完了していること
<申請に必要な書類>
  • 自動車検査証の写し
  • 請求書の写し
  • 領収書若しくはリース契約書等の写し
  • テールゲートリフター装着証明書(様式2)
  • 車両写真(機器および登録番号が確認できるもの)
  • 銘板写真
<財産処分の制限>

導入の日から4年間は、原則として譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付、担保提供が制限される。

対象者の詳細

助成対象事業者

本事業の対象となるのは、以下の事業を営む者です。

  • トラック運送事業者
    一般社団法人兵庫県トラック協会の会員事業者等、本事業の目的に合致する事業者

助成対象となる機器の要件

以下の条件をすべて満たすテールゲートリフターを導入した事業者が対象となります。

  • A テールゲートリフターの定義
    トラック後部に装着する荷物積み降ろし用の昇降装置であること、「後部格納式」「床下格納式」「アーム式」「垂直式」のいずれかであること
  • B 指定機器の選定
    兵庫県トラック協会が指定するメーカーの機器(新明和工業、極東開発工業、北村製作所等)であること
  • C 製品および装着の状態
    未使用品であること、未装着の事業用自動車に対して、新たに装着されるものであること
  • D 導入時期の要件
    令和7年4月1日から令和8年3月10日までに導入および登録・検査を完了していること

導入方法ごとの支払い完了要件

申請期日までに、導入方法に応じた以下の支払い・契約状態にあることが必要です。

  • 1 現金購入(新規登録車)
    支払いが完了していること
  • 2 リース導入(新規登録車)
    リース契約が完了していること
  • 3 割賦導入(新規登録車)
    割賦契約が完了し、かつ機器の価格以上の支払いが完了していること
  • 4 後付け装着(所有車両)
    機器の支払いが完了していること

■助成対象外・制限事項

以下に該当する場合、助成対象から除外される、または助成金の返還を求められる可能性があります。

  • 交付要綱や協会が定める事項に違反した事業者
  • 虚偽や不正な手段によって助成金を受けた事業者
  • 導入日から4年を経過せずに、協会の承認なく対象機器を処分(譲渡・廃棄・貸付等)した事業者

※返還を命じられた事業者は、原則として兵庫県トラック協会が行う他の助成事業についても当分の間、申請が受け付けられません。

※導入した機器には原則4年間の処分制限期間があります。
※その他、詳細な申請方法や必要書類については公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.hyotokyo.or.jp/member-public/j22.html
公式ホームページ
http://www.hyotokyo.or.jp/
お問い合わせページ
http://hyotokyo.or.jp/inquiry/inquiry01.htm

兵庫県トラック協会による令和7年度テールゲートリフター導入促進助成金の案内です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。