山形県高畠町 令和7年度 創業者支援補助金(随時募集)
目的
高畠町内で新たに創業する方や創業後2年未満の事業者を対象に、設備導入や店舗内装、広報、家賃等の立ち上げ期に必要な経費の一部を補助します。地域内から新しい事業を生み出し、需要や雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ることを目的としています。特定創業支援事業の受講者を支援することで、円滑な事業開始と持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時 / 創業セミナーは9月〜10月予定
事前相談の義務:申請前に必ず高畠町商工観光課へ連絡し、事業概要を相談してください。
創業セミナーの受講:高畠町商工会が主催する「創業セミナー」を一定回数以上受講し、特定創業支援認定を受ける必要があります(令和7年度は9月〜10月に全5回開催予定)。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年05月21日
- 申請締切:2025年06月27日
必要書類(補助金計画書、概要書、見積書等)を揃えて提出してください。郵送・宅配便の場合は締切日必着、持参の場合は午後5時までとなります。※予算に達しない場合は随時募集が継続されます。
- 審査・採択候補決定
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2025年7月上旬
提出された書類に基づき、審査会にて「事業の妥当性」「独創性」「実現性」などが審査されます。結果は応募者全員に通知されます。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定:2025年07月中旬
採択候補者は正式な交付申請手続きを行い、審査を経て「交付決定通知書」が送付されます。原則として、この決定通知以降の経費が補助対象となります(特例として令和7年4月1日以降の経費計上も認められます)。
- 事業実施期間
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交付決定日〜2026年3月13日
計画に沿って設備導入や改修等を実施してください。経費の支払いを証明する書類(領収書等)はすべて保管し、通常の会計とは区別して経理を行ってください。
- 実績報告・補助金確定
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- 実績報告締切:2026年03月13日
事業完了後30日以内、または2026年3月13日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。内容審査と金額確定後、補助金が精算払い(後払い)されます。
高畠町創業者支援事業
高畠町創業者支援事業は、地域内から新たな創業者を育成し、それによって新しい需要や雇用の創出を目指すことで、地域経済全体の活性化を図ることを目的とし、町内で創業する事業者の初動期にかかる経費を支援する補助金制度です。
■創業者支援事業
町内での創業を促進し、地域経済の活性化を図るための補助金制度です。
<補助対象となる事業者>
- 新たに高畠町内で創業を行う方
- 交付申請時点で、すでに高畠町内で創業してから2年未満の方
<補助対象となる事業内容>
- 新たに町内において興す事業(「地域の需要や雇用を支える事業」または「海外市場の獲得を念頭とした事業」)
- 事前に作成した「事業計画」に基づくもの
- 高畠町創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業」(例:創業セミナー)を受講し、その証明書の交付を受けていること(または見込みであること)
<補助対象経費>
- 創業経費:機械設備および装置、備品費等の取得費、内装等内部造作の工事費、広報費(広告宣伝費等)、研修費
- 家賃:創業のために対象期間内に負担した賃貸施設の賃借料(6か月相当額)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助上限額:30万円(予算の範囲内で交付)
<補助事業期間>
- 交付決定日から令和8年3月13日まで
▼補助対象外となる事業・事業者
本事業の趣旨に基づき、以下の事業者や経費等は補助対象外となります。
- 過去に特定の補助金の交付を受けた事業者
- 平成28年度から令和6年度までの「高畠町創業支援・新ビジネスモデルチャレンジ事業費補助金」または「高畠町創業者支援事業費補助金」の交付を過去に受けた方
- 交付決定以前に実施された事業
- 原則として交付決定前に発生・実施された事業は対象外となります。
- 補助対象外となる家賃の条件
- 賃借料が月額50,000円未満である場合
- 居住実態がある、または自宅兼店舗である場合
- 自己または親族の所有物件である場合
- 公募要領に沿わない事業計画および要件未達の申請
補助内容
■高畠町創業者支援事業
<補助対象経費>
- 創業経費:機械設備や装置、備品費、店舗・事務所の内装工事費、広報費、研修費等
- 家賃:賃貸施設の賃借料(6か月分相当)。月額5万円以上、非居住、非自宅兼店舗、自己・親族所有でない等の要件あり
- その他の経費:町長が特に必要と認める経費
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:30万円
- ※上記いずれか低い方の額を交付
<主な補助要件>
- 高畠町内での創業(創業後2年未満を含む)
- 特定創業支援事業(創業セミナー)の受講および証明書の取得
- 地域の需要を支える、雇用を創出する、または海外市場獲得を目的とした事業
対象者の詳細
高畠町創業者支援事業における補助対象者の定義と要件
高畠町内での創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 新規創業者または創業後2年未満の者
新たに高畠町内で創業を行う方、交付申請時点において、高畠町内で創業してから2年未満の方 -
2 特定創業支援事業の受講
高畠町創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業(創業セミナー)」を受講し、証明書の交付を受けた者(または交付が見込まれる者)、創業セミナー全5回のうち、4回以上の出席による修了が必須条件
創業者概要書(様式1)に記載が必要な詳細情報
補助対象者(創業者)は、事業の実現性や申請者の資質を評価するため、以下の詳細な情報の提出が求められます。
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個人情報・代表者の経歴
氏名(ふりがな)、性別、生年月日・年齢、連絡先(住所、電話、携帯電話、FAX、E-mail)、本事業創業直前の職業(会社員、学生、専業主婦等)、事業経営経験の有無(継続中の場合は既存事業との差別化、辞めた場合はその時期)、代表者の主な職務経歴 -
事業計画・事業概要
開業・法人設立日(予定日)および創業状況(創業済・創業前)、法人名または屋号、事業所所在地(予定地)および開設予定日、事業形態(個人、会社設立、組合設立)、事業所の賃貸借契約状況(契約済・予定)および契約日、資本金または出資金(大企業からの出資有無含む)、役員・従業員数(パート・アルバイト含む内訳)、営む事業の業種、および必要な許認可・免許等の取得見込み
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する方は、本補助金の交付対象から除外されます。
- 平成28年度以降に「高畠町創業支援・新ビジネスモデルチャレンジ事業費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受けた者
- 平成28年度以降に「高畠町創業者支援事業費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受けた者
※過去に同種の創業支援事業による補助金受給歴がある場合は、原則として対象外となります。
※開業・法人設立は必ず補助事業期間内に行う必要があります。
※詳細は、高畠町が発行する最新の公募要領および交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takahata.yamagata.jp/soshikiichiran/shokokankoka/1/hojyokin/567.html
- 高畠町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.takahata.yamagata.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.takahata.yamagata.jp/cgi-bin/inquiry.php/9?page_no=567
令和7年度の公募締切は2025年6月27日(金)必着です。電子申請(jGrants等)には対応しておらず、郵送、宅配便、または直接持参での提出が必要です。申請前に高畠町商工観光課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。