防府市 創業者販路開拓支援補助金(商品開発・新市場参入支援)
目的
創業後6ヶ月以上5年未満の市内事業者に対して、新規顧客の獲得や新市場への参入を目的とした商品・サービスの新開発や改良、およびそれに付随する販路開拓に必要な経費の一部を補助します。創業期の事業者が商品等の競争力を高めることで、経営の安定化と持続的な成長を図ることを支援します。
申請スケジュール
- 募集期間(申込書提出)
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- 公募開始:2025年12月01日
- 申請締切:2026年01月16日
期間内に必要書類を揃えて郵送で提出してください。最終日は必着です。余裕を持って送付してください。
- 提出先:防府市産業振興部商工振興課
- 備考:「創業者販路開拓支援補助金在中」と明記推奨
- 書類審査
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2026年2月上旬頃
提出された書類に基づき、基礎審査、妥当性、新規性、市場性、実現可能性、成長性などの基準で審査が行われます。審査は書面のみで実施されます。
- 結果の通知・認定
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- 結果通知:2026年02月中旬頃
全ての申込者に対して「審査結果通知書」により結果が通知されます。採択予定件数は3件程度です。不採択理由等の問い合わせには応じられません。
- 指定申請と指定決定
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認定通知受領後、速やかに
補助対象者として認定された場合、速やかに「指定申請」を行う必要があります。第3号様式および審査結果通知書の写しを提出してください。内示額を超えての申請はできません。
- 補助対象事業実施期間
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認定日から1年以内
認定日から1年以内に、商品の開発・改良や販路開拓事業を完了させてください。この期間内に発注・納品・支払いのすべてを完了させる必要があります。
- 補助金交付申請
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事業完了から20日以内
事業完了後、速やかに「補助金交付申請」を行います。期限は事業完了から20日以内、または認定日から1年以内のいずれか早い日までです。報告書、領収書の写し、写真などが必要です。
- 交付決定・請求・支払い
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交付申請の確認後
交付申請の内容確認後、「補助金交付決定通知書」が届きます。その後「補助金請求書」を提出することで、最終的な補助金が振り込まれます。支払いは精算払いです。
対象となる事業
対象となる事業は、主に市内創業者の安定的な成長を支援することを目的とした補助金制度です。具体的には、新規顧客の獲得や新市場への参入を目指す商品・サービスの開発・改良、およびその販路開拓を行う創業後6ヶ月以上5年未満の市内事業者に対し、その取り組みに必要な経費の一部を補助します。この補助金が対象とする事業は、以下の2種類、またはその両方に取り組むものです。ただし、(2)の事業は単独での申請は認められず、(1)の事業に付随する形で実施される必要があります。
■1 新規顧客の獲得や新市場への参入のための商品等の開発または改良事業
この事業は、新たな顧客層の開拓や未開拓市場への進出を目指して、既存の商品やサービスを改善したり、全く新しいものを創り出したりする活動を指します。具体的に補助対象となる経費は多岐にわたります。
<補助対象経費>
- 試作開発費
- 機械装置・ソフトウェア取得費
- 備品費
- 試験検査費
- 知的財産権等関連費
- 委託・外注費
- 専門家派遣費
- 市場調査費
■2 商品等の開発や改良事業に付随して行う販路開拓事業
この事業は、上記(1)で開発または改良された商品やサービスの市場への展開、つまり販路を開拓するための活動を指します。(1)の事業とセットで実施される場合にのみ、補助対象となります。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費
- 専門家派遣費
- 委託・外注費
▼補助対象外となる事業
補助対象となるのは、原則として補助金の審査結果通知書で認定された日から補助対象事業完了日までに発生した経費に限られます。また、以下の費用は共通して補助対象外となります。
- 認定日より前に支払われた経費
- 国、県、その他の補助金等の採択を受けて行う事業に係る経費
- 本事業との関連が認められない経費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:パソコン、タブレット端末、スマートフォン、複合機、ビジネスフォン)
- 自社内部の取引、オークションによる購入
- 通常の仕入れ費用
- 各種保険料、各種キャンセルに係る取引手数料など
- 公租公課(消費税含む)、払込手数料
- 消耗品(袋、ラベル、文具など)
- 不動産購入費、車両購入費
- 通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料など)、光熱水費
- 金券、商品券、仮想通貨、クーポン、ポイント、小切手・手形での支払
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助内容
■防府市創業者販路開拓支援補助金
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 販路開拓事業の上限額:10万円(かつ、商品等の開発や改良事業にかかる補助金額以下)
<補助対象事業>
- 新規顧客の獲得や新市場への参入のための商品等の開発または改良事業
- 開発または改良した商品等の販路開拓事業(単独実施は不可)
<補助対象経費(商品等の開発や改良事業)>
- 試作開発費:原材料および副資材の購入費用
- 機械装置・ソフトウェア取得費:機械装置の設計、修繕、購入、リース・レンタル費用、特定業務用ソフトウェア取得費用
- 備品費:本事業遂行において直接必要な什器や備品の購入、リース・レンタル費用
- 試験検査費:試験、検査、分析にかかる経費
- 知的財産権等関連費:特許権等の取得にかかる弁理士の手続き代行費用、翻訳料など
- 委託・外注費:開発等の実施に必要な業務の一部を第三者に委託・外注する費用
- 専門家派遣費:本事業遂行に必要な専門家への謝金や旅費
- 市場調査費:競合技術等の動向およびユーザーニーズの調査にかかる経費
<補助対象経費(販路開拓事業)>
- 広告宣伝費:パンフレット、チラシ、ホームページの制作・改修、広告媒体利用費用
- 専門家派遣費:販路開拓に必要な専門家への謝金や旅費
- 委託・外注費:販路開拓の実施に必要な業務の一部を第三者に委託・外注する費用
<補助対象期間>
審査結果通知書の認定日から1年以内
<採択予定件数>
3件程度
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
この補助金の対象となるには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
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中小企業基本法に規定する中小企業者であること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項で定義される中小企業者であること -
防府市内に本店または主たる事業所を有し、創業から6ヶ月以上5年未満であること
事業者の本店または主たる事業所が防府市内にあること、応募日時点において、創業日から起算して6ヶ月以上5年未満であること、創業日:個人が開業届を出し事業を開始した日、または法人が設立され事業を開始した日 -
募集開始日より前に、防府市の特定創業支援等事業の支援を受けていること
令和7年12月1日より前に支援を受けていること、特定創業支援等事業:1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援プログラム(経営、財務、人材育成、販路開拓)、防府商工会議所主催の「創業塾」や市内金融機関による経営指導などが該当
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしている場合でも、以下のいずれかの項目に該当する事業者は、補助金の対象とはなりません。
- 市税を滞納している者
- 防府市暴力団排除条例に該当する者
- 宗教活動または政治活動を目的とする者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる者
- チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を営む者
- 同一の内容で国・地方公共団体またはこれに準ずる団体からの補助金交付決定を受けている者
- 議決権の50%超を有する親会社が存在する者
- その他市長が適当でないと認める者
以上の詳細な要件をご確認の上、ご自身の事業が防府市創業者販路開拓支援補助金の対象となるかご判断ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/24/sougyouhannro.html
- 防府市公式ホームページ
- https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
- 防府商工会議所公式ホームページ
- https://h-c.or.jp/
- 防府市中小企業サポートセンター(コネクト22)公式ホームページ
- https://connect22.jp/
- 防府市公式Facebook
- https://www.facebook.com/hofucity
- 防府市公式Instagram
- https://www.instagram.com/hofucity_butchi_stagram/
本補助金の申請は郵送による書類提出が指定されており、電子申請システム(jGrants等)のURLは存在しません。また、資料ダウンロード用の直接的なURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。