美浜町創業等にぎわい創出支援事業補助金(大規模創業・事業移転・令和7年度)
目的
福井県美浜町内で新たに大規模な創業や事業移転を行う個人事業主や中小企業を対象に、初期投資に係る長期融資の返済負担を軽減することで、地域経済の活性化を図ります。拠点開設や新商品開発、販路開拓に要した融資金の返済元金の一部を補助し、事業の安定的な立ち上げと町内のにぎわい創出を強力に支援します。
申請スケジュール
※令和7年度の事業計画提出期限は特例として12月26日まで延長されています。
- 事業計画書の作成と提出
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年09月30日
- 令和7年度特例締切:2025年12月26日
補助金申請の第一歩として、事業計画書を作成します。
- 指導・精査:わかさ東商工会と県内金融機関から事業の実現性について指導を受ける必要があります。
- 提出書類:事業計画書(様式第1号)
- 町による審査・承認
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随時
提出された計画を町が審査し、適当と認められた場合に「事業承認通知書」が送付されます。この通知により、将来的に受け取れる補助金の上限額(補助金総額)が確定します。
- 融資実行・対象経費の支払い
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承認通知後、速やかに
承認を受けた後、金融機関から融資(返済期間5年以上)を受け、事業を開始します。
- 対象経費:事業拠点開設費、商品開発費、販路開拓費など。
- これらの初期投資を融資金で支払い、その元金返済が補助対象となります。
- 補助金交付申請(毎年度)
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- 申請締切:翌年02月末日
融資金の返済期間中、毎年申請を行います。
- 申請対象:当年度(4月〜翌3月)に返済する融資元金。
- 補助額:元金償還額の2分の1。
- 提出書類:補助金交付申請書(様式第6号)、融資証明、領収書写し等。
- 実績報告・補助金受領
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返済完了後、速やかに
年度内の最終返済を終えた後、手続きを行います。
- 実績報告:実績報告書を提出。
- 額の確定:町が内容を確認し、補助金額を確定。
- 請求・受領:請求書を提出し、補助金が交付されます。
※このステップ(4〜5)を補助上限に達するまで毎年繰り返します。
対象となる事業
美浜町内で新たに創業する個人事業主や中小企業、あるいは町外から主たる事業所(本店)を町内に移転する個人事業主や中小企業が、事業開始のために必要な初期投資にかかる融資金の返済負担を軽減し、町全体の賑わいを創出することを目的とした支援制度です。
■大規模創業・事業移転支援
初期投資のために長期の融資を受ける個人や企業を対象とし、融資元金の返済負担を補助します。
<補助対象者>
- これから返済期間が5年以上の融資を受ける方
- 美浜町内で新たに創業する、または町外から事業所(本店)を美浜町内に移転する方
- 個人事業主の場合は町内に住民票を有し、中小企業者の場合は町内に本店を設置していること
- 申請年度から2年以内に事業を開始する見込みがあること
- 必要な許認可、届出、または免許を取得済みであること
- 金融機関およびわかさ東商工会により事業の実現性が高いと証明を受けていること
- 補助事業完了後も継続して事業を営む意思があること
- わかさ東商工会に加入していること
- 同一経費について他の補助事業による補助を受けていないこと
- 美浜町税等の滞納がないこと
<補助対象となる融資の要件>
- 福井県内に営業所を有する金融機関(日本政策金融公庫を含む)から受けた融資であること
- 返済期間が5年以上であること
<補助対象経費(事業拠点開設)>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 事務所等の新築費、店舗等の借入費、改装費
- 事業開始に必要な機械器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経費
<補助対象経費(商品開発事業)>
- 専門家への謝金
- 資材購入費、外注加工費
- 試作用機械器具等の購入費、機械改造費
- 借損料、会場借料、会場整備費
- サンプル作成費、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費、産業財産権等取得費
- 資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費
<補助対象経費(販路開拓事業)>
- 専門家への謝金
- 販路開拓用機械器具等の購入費
- 会場借料、会場整備費
- サンプル作成費、借損料、雑役務費
- 通訳・翻訳料、委託費、資料購入費
- 広告宣伝費、ホームページ作成費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費
<補助金額と補助率>
- 補助率:補助対象経費(融資返済元金)の2分の1以内
- 補助上限額(飲食業または小売業):500万円
- 補助上限額(上記以外の業種):300万円
- ※上限額は累計額であり、1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象外となります。
- 過去または現在において事業を営んだ経験がある個人や企業(事業移転者を除く)。
- 事業承継による開業。
- 大企業のグループ・子会社に該当する場合。
- 美浜町の創業等に係る補助金を過去に受けたことがある場合。
- 不適正な事業内容。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定される風俗営業に該当する事業。
- 公の秩序または善良の風俗に反する事業。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 美浜町暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員および暴力団関係者に該当する場合。
補助内容
■大規模創業・事業移転
<補助対象者>
- 町内に住民票を有する個人事業主(返済期間5年以上の融資を受ける者)
- 町内に本店を設置する中小企業(返済期間5年以上の融資を受ける者)
- 町外から美浜町内へ事業所(本店)を移転する方
<補助対象経費>
- 融資金の返済額(元金)
- 事業拠点開設(事務所等の新築・改装、機械器具等の購入等)
- 商品開発事業(新商品開発、試作、市場調査等)
- 販路開拓事業(広報宣伝、ホームページ作成、印刷製本等)
<補助率・補助上限額>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額(飲食・小売業) | 累計500万円 |
| 補助上限額(それ以外の業種) | 累計300万円 |
<補助申請から交付までの流れ>
- 1. 事業計画書の作成・精査
- 2. 町の審査・承認
- 3. 融資の受け入れ・経費の支払い
- 4. 補助金の申請(毎年4月〜翌2月末)
- 5. 町の交付決定
- 6. 実績報告書の提出
- 7. 補助金額の確定
- 8. 補助金の受け取り
対象者の詳細
基本的な対象者要件
地域経済を活性化させるため、町内で大規模な創業を行う、または町外から町内へ事業所(本店)を移転する個人や企業が対象です。
返済期間5年以上の融資を受け、町内において新規に事業を創業、または町外から町内へ本店を移転する方に限ります。
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1 町内に住民票を有する個人事業主
美浜町内に居住し、個人事業主として創業または事業移転を行う方 -
2 町内に本店を設置する中小企業
美浜町内に本社機能を置く中小企業
申請者に求められる詳細要件
申請にあたっては、以下の代表者および事業に関する具体的な情報の提示が求められます。
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代表者(申請者)個人の経歴・属性
創業直前の職業(会社役員、個人事業主、会社員、専業主婦・主夫、パート・アルバイト、学生等)、事業経営経験の有無(未経験、継続中、既に廃業の別)、具体的な職歴(期間・内容) -
事業体の形態と計画
事業形態(創業または事業移転、個人事業または会社設立)、会社設立の場合は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のいずれか、日本標準産業分類の中分類に基づく主たる業種
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 事業移転を行う方を除き、過去または現在において既に事業を営んだ経験がある場合
- 事業継承によって事業を引き継ぐ場合
- 大企業のグループ会社・子会社に該当する場合
- 既に美浜町が実施する創業等に関する他の補助金を受給したことがある場合
※本補助金は、原則として独立した新しい事業の創出や、事業経験がない新規創業者への支援に重点が置かれています。
※その他、申請書類の不備や要件の詳細は、美浜町の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/site/iju/15181.html
- 福井県美浜町公式ウェブサイト
- https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/
- 美浜町公式観光情報サイト
- https://wakasa-mihama.jp/
- 起業・創業支援(わかさ東商工会)
- https://r.goope.jp/sr-18-1850110000
- ふくe-ねっと(福井県電子申請システム)
- https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect
美浜町創業等にぎわい創出支援事業補助金に関する公式情報です。申請にあたっては、産業政策課や商工会等の相談窓口へのお問い合わせが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。