町田市企業等立地奨励事業(新規立地・増設・市民雇用支援)
目的
町田市内に新たに事業所を設置、または既存事業所を拡大する企業に対して、各種奨励金を交付することで、市内への企業立地と市民の雇用創出を図ります。具体的には、大規模な設備投資を伴う立地への税相当額の補助や、市民を新たに雇用した際の奨励金支給、創業者の市内移転支援などを行い、地域経済の活性化と市民の安定した生活基盤の確保を支援します。
申請スケジュール
奨励金の交付を受けるためには、事前に町田市との協議を行い、「奨励金交付対象者の指定」を受けることが必須となります。
- 立地計画の事前協議
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随時
立地計画についてあらかじめ町田市(経済観光部 産業政策課)と協議を行います。どのような事業を計画し、どの奨励金が適用される可能性があるか等の相談が可能です。
- 指定企業の申請
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事業着手の5日前まで
事業着手(土地・建物の取得や賃借契約等)の5日前までに、「町田市企業等立地奨励事業指定申請書」(第1号様式)を提出します。
- 事業区分(新設・増設、取得・賃借等)
- 事業所の種別・面積・場所
- 希望する奨励金の種類
- 事業着手予定日
等を記載した書類を添付して申請してください。
- 審査と指定・不指定の決定
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申請後順次
町田市の「企業等誘致審査会」にて審査が行われます。指定が決まると「町田市企業等立地奨励事業指定・不指定通知書」(第2号様式)が交付されます。
※指定には、予算成立や一定期間の営業継続等の条件が付されます。
- 奨励金の交付
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指定後速やかに
指定を受けた企業に対し、奨励金の交付が行われます。基本的には「概算払い」の形式で交付され、税額確定後に清算されます。
- 事業の着手
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指定後
計画に基づき事業に着手します。特別な事情により指定前に着手する場合は「指定前着手届」(第3号様式)の提出が必要です。また、計画変更や廃止の場合は「計画変更・廃止届」(第4号様式)を提出してください。
- 営業・操業の開始届
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操業開始後速やかに
実際に営業または操業を開始した際は、速やかに「町田市企業等立地奨励事業営業等開始届」(第5号様式)を提出し、正式に市へ報告を行います。
対象となる事業
町田市内に新たに事業所を立地する企業や、既存事業所の増設などにより規模を拡大する企業を支援するための制度です。町田市の持つ交通アクセスの良さや豊かな自然、そして充実した子育て支援といった魅力的な立地環境を活かし、「職住近接」を実現可能な地域として、企業やそこで働く従業員にとって魅力的なまちづくりを推進することを目的としています。
■1 企業等立地奨励金1型
この奨励金は、一定の要件を満たした企業に対して、定められた年度分の各種税金相当額を交付するものです。
<要件>
- 工場等の場合: 新設する工場の敷地面積が1,000平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が1億円以上であること。
- 事務所の場合: 新設する事務所の延床面積が500平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上であること。
<奨励金額>
- 新設の場合: 固定資産税、都市計画税、及び事業所税の合計額を5年間交付します(上限8,000万円)。
- 増設の場合: 固定資産税、都市計画税、及び事業所税の合計額の1/2相当額を3年間交付します(上限4,000万円)。
<操業義務年数>
- 10年間
■2 企業等立地奨励金2型
この奨励金は、一定の要件を満たし、かつ雇用に関する要件も満たす企業に対し、土地や建物の取得または賃借に要した金額の一部相当額を交付するものです。
<面積・投下固定資本相当額に関する要件>
- 工場等の場合: 新設する工場の敷地面積が5,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が1億円以上であること。
- 事務所の場合: 新設する事務所の延床面積が3,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上であること。
<雇用に関する要件>
- 事業着手の日から3年以内に町田市民を5名以上雇用すること。
<奨励金額(上記の要件を両方満たした場合に交付対象となります)>
- 取得の場合: 投下固定資本相当額の1/20の金額を交付します(上限:工場等2億円、事務所6,000万円)。
- 賃借の場合: 月額賃料の12か月分の額の1/5の金額を交付します(上限:工場等3,000万円、事務所2,000万円)。
<操業義務年数>
- 10年間
■3 創業者立地支援奨励金
町田新産業創造センターを卒業し、事業拡大のために町田市内に新たに立地する企業を支援するものです。
<要件>
- 町田新産業創造センター2階にある創業支援用個室または個別ブースに1年以上入居していること。
- 延べ床面積が20平方メートル以上の事業所に移転すること(町田新産業創造センター3階への移転は除く)。
- 事業所契約の日から1年以内に、常勤の役員(代表者を除く)及び常勤の労働者の数が2名以上となること。
<奨励金額>
- 取得の場合: 固定資産税、都市計画税の合計額を交付します(上限500万円)。
- 賃借の場合: 月額賃料の12か月分の額の1/2の金額を交付します(上限90万円)。
<操業義務年数>
- 3年間
■4 市民雇用奨励金
企業が町田市に立地した後に町田市民を雇用した場合に交付されるものです。
<要件>
- 企業等立地奨励金1型の交付の対象となる企業であること。
<奨励金額>
- 市民1名の雇用につき10万円を交付します(上限30名、合計300万円)。
- ※立地から3年以内に雇用された方までが交付の対象となります。
<操業義務年数>
- 10年間
▼補助対象外となる事業
本事業の申請において、以下の費用やケースは対象外、または不指定となります。
- 共益費等は奨励金の対象外です。
- 企業等誘致審査会による審査の結果、不指定と決定された立地計画。
- 町田新産業創造センター3階への移転(創業者立地支援奨励金において)。
- 指定された事業所において定められた年数以上の営業・操業の継続ができない場合。
補助内容
■1 企業等立地奨励金1型
<要件(新設・増設)>
| 対象施設 | 面積要件 | 投下固定資本相当額 |
|---|---|---|
| 工場等 | 敷地面積1,000㎡以上 | 1億円以上 |
| 事務所 | 延床面積500㎡以上 | 2,000万円以上 |
<奨励金額>
| 区分 | 交付期間/内容 | 交付総額上限 |
|---|---|---|
| 新設 | 固定資産税、都市計画税、事業所税の合計額を5年間 | 8,000万円 |
| 増設 | 固定資産税、都市計画税、事業所税の合計額の1/2相当を3年間 | 4,000万円 |
<操業義務年数>
10年間の操業を継続する義務
■2 企業等立地奨励金2型
<面積・投下固定資本に関する要件>
| 対象施設 | 面積要件 | 投下固定資本相当額 |
|---|---|---|
| 工場等 | 敷地面積5,000㎡以上 | 1億円以上 |
| 事務所 | 延床面積3,000㎡以上 | 2,000万円以上 |
<雇用に関する要件>
- 事業着手の日から3年以内に町田市民を5名以上雇用すること
<奨励金額>
| 区分 | 算出方法 | 上限額(工場等) | 上限額(事務所) |
|---|---|---|---|
| 取得 | 投下固定資本相当額の1/20 | 2億円 | 6,000万円 |
| 賃借 | 月額賃料の12か月分の額の1/5 | 3,000万円 | 2,000万円 |
<操業義務年数>
10年間の操業を継続する義務
■3 創業者立地支援奨励金
<主な要件>
- 町田新産業創造センターの創業支援用個室等に1年以上入居していたこと
- 延べ床面積20㎡以上の事業所に移転すること
- 事業所契約から1年以内に、役員・労働者の合計が2名以上となること
<奨励金額>
| 区分 | 交付内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 取得 | 固定資産税、都市計画税の合計額 | 500万円 |
| 賃借 | 月額賃料の12か月分の額の1/2 | 90万円 |
<操業義務年数>
3年間の操業を継続する義務
■4 市民雇用奨励金
<要件>
企業等立地奨励金1型の交付対象企業であること
<奨励金額>
- 市民1名雇用につき10万円
- 上限30人(総額300万円)
- 立地から3年以内の雇用が対象
<操業義務年数>
10年間の操業を継続する義務
対象者の詳細
共通条件
町田市内に新規に立地する企業、または市内で事業所の増設等により規模を拡大する企業が対象です。以下の共通条件を満たす必要があります。
-
共通の要件
奨励金に係る予算が成立していること、指定された事業所において、定められた年数以上の営業または操業を継続すること
奨励金の種類別の対象要件
実施される4種類の奨励金ごとに、以下の異なる対象要件が設定されています。
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1 企業等立地奨励金1型
【工場等の場合】敷地面積1,000㎡以上 かつ 投下固定資本相当額1億円以上、【事務所の場合】延床面積500㎡以上 かつ 投下固定資本相当額2,000万円以上、操業義務年数:10年間 -
2 企業等立地奨励金2型
【工場等の場合】敷地面積5,000㎡以上 かつ 投下固定資本相当額1億円以上、【事務所の場合】延床面積3,000㎡以上 かつ 投下固定資本相当額2,000万円以上、【雇用】事業着手日から3年以内に町田市民を5名以上新たに雇用すること、操業義務年数:10年間 -
3 創業者立地支援奨励金
町田新産業創造センター2階の支援用個室等に1年以上入居していたこと、延べ床面積20㎡以上の事業所に移転すること(同センター3階への移転は除く)、契約から1年以内に常勤役員・労働者の数が2名以上(代表者除く)となること、操業義務年数:3年間 -
4 市民雇用奨励金
企業等立地奨励金1型の交付対象となる企業であること、立地から3年以内に町田市民を雇用すること、操業義務年数:10年間
奨励金交付までの流れ:
1. 指定企業の申請(事業着手5日前まで)
2. 企業等誘致審査会による審査
3. 事業の着手
4. 営業・操業の開始(届出提出)
※詳細については、町田市経済観光部産業政策課(042-724-3296)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/shien/kigyoricchi/company_to_machida.html
- 町田市公式サイト(総合案内)
- https://www.city.machida.tokyo.jp/
- 町田市防災WEBポータル
- https://www.bousai-machida.tokyo.jp/
- まちドア
- https://www.machidoor.tokyo.jp/
- よくある質問(FAQ)
- https://www.call-center.jp/faq_machida/
- WEBでのお問い合わせ
- https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/kankyo/kankyo03.html
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町田市企業等立地奨励事業の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には含まれていません。申請書類はPDF形式で提供されていることが示唆されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。