山口県和木町 創業支援事業補助金(創業・第二創業・新事業展開)
目的
和木町内で新たに創業、第二創業、または新事業展開を行う中小企業者や個人に対し、地域産業の振興と小規模事業者の活力向上を図るため、事業所の改修費や設備購入費、賃借料などの経費を補助します。地域活性化への波及効果が見込まれる意欲的な事業を支援することで、町内経済の活性化と持続的な成長を促進します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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創業等の日から1年を経過しない日まで
創業等の日(個人事業主の開業日、法人の設立日、または新事業開始日)から1年以内に「和木町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 創業等計画書
- 創業等予定地の位置図
- 特定創業支援等事業を受けた旨の証明書(既にある場合)
- 登記事項証明書または開業届の写し
- 営業許可証の写し(許認可業種の場合)
- 補助対象経費を確認できる書類(見積書等)
- 個人情報の提供に関する調査同意書
- 補助金の交付決定
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申請後、審査を経て通知
提出された書類に基づき、和木町が内容を審査します。適当と認められた場合、「和木町創業支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けた方が「補助事業者」となります。
- 概算払請求(任意)
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交付決定後、必要に応じて
資金の一部を前倒しで受け取ることができます。希望する場合は「和木町創業支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)」を提出します。上限額は経費の種類により異なります(例:改修費等は8/10まで)。
- 事業計画の変更・中止
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変更が生じた際、速やかに
事業計画を変更したり中止したりする場合は、あらかじめ「和木町創業支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)」を提出し、町長の承認を得る必要があります。
- 実績報告
-
事業完了後30日以内、または3月31日のいずれか早い日
補助事業が完了したら、実績報告を行う必要があります。以下の書類を提出してください。
- 和木町創業支援事業補助金実績報告書(様式第6号)
- 創業等に係る収支報告書
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)
- 実施状況を確認できる写真
- 和木町商工会加入承認書の写し
- 額の確定および補助金の交付
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実績報告書の審査後
町長は実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。内容が適当であれば補助金額を確定し「確定通知書(様式第7号)」を送付します。
通知を受けた後、速やかに「精算請求書(様式第8号)」を提出することで、補助金が交付されます。
対象となる事業
和木町が実施している「和木町創業支援事業補助金制度」は、地域経済の活性化と小規模事業者の持続的な成長を支援することを目的とした制度です。この補助金制度の対象となる事業は、具体的に以下の3つのカテゴリーに分類され、それぞれに詳細な定義が設けられています。単に新しいことを始めるだけでなく、和木町内での実施が必須条件となっています。
■創業 創業
これまで事業を営んでいなかった個人が、和木町内で新たに事業を開始する場合、または新たに法人を設立し、和木町内でその事業を開始する場合を指します。個人事業主であれば開業日、法人であれば会社設立の日が「創業の日」と定義されます。
<補助対象事業に求められる要件>
- 収益性:事業が将来的に利益を生み出す見込みがあること。
- 事業計画の妥当性、継続性、成長性:提出される事業計画が現実的であり、事業を長期的に継続し、将来的な成長が見込める内容であること。
- 資金調達の確実性:事業実施に必要な資金が、適切かつ確実に調達できる見込みがあること。
- 地域活性化への波及効果:事業が和木町の地域経済や社会に良い影響を与えることが期待されること。
<補助対象となる経費と補助金の額>
- 事業所の新築・改修費、広告宣伝費、設備・備品購入費:費用の2分の1以内、補助上限額50万円(概算払い上限は補助金額の10分の8)
- 開業支援金:一律5万円
- 事業用土地または事業所の賃貸借契約にかかる経費:費用の2分の1以内、月額上限5万円(1年間)
- ※消費税および地方消費税相当額は対象外。千円未満の端数は切り捨て。
<補助対象となる事業者>
- 和木町内に事業所等を設け、創業等を行う個人または法人であること。
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
- 特定創業支援等事業による支援を受け、和木町が発行する証明書を有する者。
- 補助金の申請年度内に創業等を行う者、または申請時に創業等の日から1年を経過していない者。
- 和木町内に設置した事業所を3年以上継続して運営する見込みがある者。
- 本人および同一世帯員(法人の場合は当該法人および代表者)が、和木町税等に滞納がないこと。
- 和木町商工会の会員であること、または会員になること。
■第二創業 第二創業
既に事業を営んでいる個人または法人が、和木町内において、現在の事業とは「日本標準産業分類の小分類以上が異なる」新たな業種転換、新事業、または新分野へ進出することを指します。許認可が必要な業種であれば許認可を受けた日、そうでない場合は事業開始の日が「第二創業の日」となります。
<補助対象事業に求められる要件>
- 収益性:事業が将来的に利益を生み出す見込みがあること。
- 事業計画の妥当性、継続性、成長性:提出される事業計画が現実的であり、事業を長期的に継続し、将来的な成長が見込める内容であること。
- 資金調達の確実性:事業実施に必要な資金が、適切かつ確実に調達できる見込みがあること。
- 地域活性化への波及効果:事業が和木町の地域経済や社会に良い影響を与えることが期待されること。
<補助対象となる経費と補助金の額>
- 事業所の新築・改修費、広告宣伝費、設備・備品購入費:費用の2分の1以内、補助上限額50万円(概算払い上限は補助金額の10分の8)
- 開業支援金:一律5万円
- 事業用土地または事業所の賃貸借契約にかかる経費:費用の2分の1以内、月額上限5万円(1年間)
- ※消費税および地方消費税相当額は対象外。千円未満の端数は切り捨て。
<補助対象となる事業者>
- 和木町内に事業所等を設け、創業等を行う個人または法人であること。
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
- 特定創業支援等事業による支援を受け、和木町が発行する証明書を有する者。
- 補助金の申請年度内に創業等を行う者、または申請時に創業等の日から1年を経過していない者。
- 和木町内に設置した事業所を3年以上継続して運営する見込みがある者。
- 本人および同一世帯員(法人の場合は当該法人および代表者)が、和木町税等に滞納がないこと。
- 和木町商工会の会員であること、または会員になること。
■新事業展開 新事業展開
既に事業を営んでいる個人または法人が、既存の事業を継続しながら、和木町内において、現在の事業とは「日本標準産業分類の小分類以上が異なる」新たな事業または新分野へ進出することを指します。許認可を受けた日または事業開始の日が「新事業展開の日」とされます。
<補助対象事業に求められる要件>
- 収益性:事業が将来的に利益を生み出す見込みがあること。
- 事業計画の妥当性、継続性、成長性:提出される事業計画が現実的であり、事業を長期的に継続し、将来的な成長が見込める内容であること。
- 資金調達の確実性:事業実施に必要な資金が、適切かつ確実に調達できる見込みがあること。
- 地域活性化への波及効果:事業が和木町の地域経済や社会に良い影響を与えることが期待されること。
<補助対象となる経費と補助金の額>
- 事業所の新築・改修費、広告宣伝費、設備・備品購入費:費用の2分の1以内、補助上限額50万円(概算払い上限は補助金額の10分の8)
- 開業支援金:一律5万円
- 事業用土地または事業所の賃貸借契約にかかる経費:費用の2分の1以内、月額上限5万円(1年間)
- ※消費税および地方消費税相当額は対象外。千円未満の端数は切り捨て。
<補助対象となる事業者>
- 和木町内に事業所等を設け、創業等を行う個人または法人であること。
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
- 特定創業支援等事業による支援を受け、和木町が発行する証明書を有する者。
- 補助金の申請年度内に創業等を行う者、または申請時に創業等の日から1年を経過していない者。
- 和木町内に設置した事業所を3年以上継続して運営する見込みがある者。
- 本人および同一世帯員(法人の場合は当該法人および代表者)が、和木町税等に滞納がないこと。
- 和木町商工会の会員であること、または会員になること。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を行う者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団に関係する者。
- 許認可等を必要とする業種であるにもかかわらず、その許認可等を受けていない者。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがある者。
補助内容
■和木町創業支援事業補助金
<補助対象者>
- 町内に事業所等を設けて創業する個人または法人であること
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 町が発行する「特定創業支援等事業を受けた旨の証明書」を保有していること
- 申請年度内に創業等を行う者、または創業等の日から1年を経過していない者であること
- 町内に事業所を設置し、3年以上継続して事業を行う見込みがあること
- 本人および同一世帯員(法人は代表者含む)に町税等の滞納がないこと
- 和木町商工会の会員であること、または会員になること
<補助対象事業>
- 収益性が見込まれる事業であること
- 事業計画の妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業であること
- 資金調達に確実性が見込まれる事業であること
- 地域活性化への波及効果が見込まれる事業であること
<補助対象経費と補助金の額>
| 補助対象経費 | 補助金の額 | 概算払の上限額 |
|---|---|---|
| 事業所の新築及び改修に要する経費、広告宣伝費、設備または備品購入費 | 経費の1/2以内(上限50万円) | 補助金の額の10分の8に相当する額 |
| 開業支援金 | 一律5万円 | 補助金の額(5万円) |
| 事業の用に供する土地または事業所の賃貸借契約にかかる経費 | 賃貸借契約にかかる経費の1/2以内(月額上限5万円、申請月から1年間の補助) | 別途、賃料の支払いが完了するごとに請求可能 |
<具体例>
- 事業所の改修に100万円かかった場合、その1/2である50万円が補助されます。
- 開業支援金は一律5万円が支給されます。
- 月額10万円の事業所賃料の場合、その1/2である月額5万円が補助されます(申請月から1年間)。
対象者の詳細
補助対象者となるための要件
和木町創業支援事業補助金の交付を受けるためには、以下の7つの要件をすべて満たす必要があります。
-
町内での事業所設置と創業等
和木町内に事業所を設け、新たに事業を開始する個人または法人が対象です。、「創業」「第二創業」「新事業展開」が含まれます。 -
中小企業基本法に規定する中小企業者であること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定められている中小企業者に該当すること。 -
特定創業支援等事業による支援の証明
産業競争力強化法に基づき認定された「特定創業支援等事業」による支援を受け、和木町が発行するその証明書を所有していること。 -
創業からの期間
補助金の申請を行う年度内に創業を行う者、または申請時点において創業の日から1年を経過していない者。 -
事業継続の見込み
和木町内に設置した事業所において、3年以上継続して事業を行う見込みがあること。 -
町税等の滞納がないこと
本人および同一世帯員(法人の場合は当該法人および代表者)が、和木町に納付すべき町税等の債務について滞納がないこと。 -
和木町商工会の会員資格
和木町商工会の会員であること、または新たに会員になること。
「創業等」の定義
補助対象者の要件で述べられている「創業等」には、具体的に以下の3つの形態があります。
-
創業
事業を営んでいない個人が町内で新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立し、町内で事業を開始すること。 -
第二創業
既に事業を営んでいる個人または法人が、町内で日本標準産業分類の小分類以上が異なる業種に転換したり、新たな事業や分野に進出したりすること。 -
新事業展開
既に事業を営んでいる個人または法人が、既存事業を維持しつつ、町内で日本標準産業分類の小分類以上が異なる新たな事業や分野に進出すること。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定される風俗営業を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定される暴力団に関係する者
- 許認可を必要とする業種で、当該許認可を取得していない者
- 過去に和木町創業支援事業補助金の交付を受けたことがある者
※詳細な要件をご確認の上、補助金の申請をご検討ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.waki.lg.jp/soshiki/1/121.html
- 和木町公式ホームページ
- https://www.town.waki.lg.jp/
- よくある質問
- https://www.town.waki.lg.jp/life/sub/1/
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