舟形町商工業活力アップ推進事業補助金(第二創業事業)令和7年度
目的
舟形町内の小規模事業者を対象に、地域経済およびコミュニティの活性化を図るため、起業や事業の持続化、店舗の魅力向上に要する経費を補助します。新たに事業を始める方や、既存事業を継続・発展させる方の取り組みを幅広く支援することで、町全体のにぎわい創出と経済基盤の強化を推進します。
申請スケジュール
詳細は、舟形町まちづくり課 ふるさと応援推進室(0233-32-0844)へお問い合わせください。
- 申請準備・書類提出
-
予算上限に達し次第終了
以下の必要書類を揃えて、舟形町へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 開業報告書(様式第3号)※起業の場合
- 住所、町税等及び上下水道料金の納付状況照会同意書(様式第4号)
- 起業計画書(様式第5号)※起業の場合
- 宣誓書(要件確認および暴力団排除に関する誓約)
- 審査・交付決定
-
随時
提出された書類に基づき、舟形町にて事業計画の妥当性や要件の適合性を審査します。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
-
- 補助事業期間:2025年04月01日〜2028年03月31日
交付決定を受けた内容に基づき、事業を実施してください。補助の対象となる期間は最長で令和10年(2028年)3月31日までとなります。
- 実績報告
-
事業完了後速やかに
事業が完了した際、以下の報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第9号)
- 事業報告書(様式第2号)
町は報告内容を確認し、補助金額を確定させます。
- 補助金の請求・受領
-
確定通知後
補助金額の確定後、以下の書類を提出して請求を行います。
- 交付請求書(様式第11号)
請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金事業は、地域経済および地域コミュニティにおいて重要な役割を担う商工業者のさらなる活性化を目的としています。具体的には、舟形町内で以下の事業活動を行う小規模事業者に対して補助金を交付し、支援するものです。
■舟形町商工業活力アップ推進事業
舟形町内の小規模事業者の起業や事業継続、商店の魅力向上を支援します。
<主な補助対象事業>
- 町内での起業を促進する事業
- 既存の事業の持続化を図る事業
- 商店の魅力向上やにぎわいの創出に繋がる事業
<対象となる事業者(小規模事業者)>
- 卸売業・小売業・サービス業(宿泊業および娯楽業を除く):常時使用する従業員数が5人以下の事業者
- 製造業・宿泊業・娯楽業・その他:常時使用する従業員数が20人以下の事業者
<地域要件>
- 個人事業者の場合:舟形町内に住所を有し、かつ町内に売上げを生ずる主たる事業所を有すること
- 法人の場合:代表者が舟形町内に住所を有し、かつ登記簿上の本店所在地が舟形町内であること
<補助事業期間>
- 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3ヵ年事業
▼補助対象外となる事業
申請要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力との関係・資金提供を受けている者。
- 生活保護法に基づく受給を受けている者。
- 過去に本補助金の申請を行ったことがある者(今年度が初めての申請でない者)。
- 法人の場合で、前年度における舟形町発注業務の受注額が500万円を超える者。
- 町税、賃料、使用料などの債務支払いが滞っている者。
補助内容
■1 補助金の目的と対象事業
<対象となる取り組み>
- 町内での起業
- 既存事業の持続化
- 商店の魅力向上
- にぎわいの創出
■2 補助対象者
<小規模事業者の定義>
| 業種 | 従業員数要件 |
|---|---|
| 卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 常時使用する従業員数が5人以下 |
| 製造業・宿泊業・娯楽業・その他 | 常時使用する従業員数が20人以下 |
■3 補助事業期間
<対象期間>
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3ヵ年事業
■4 交付の条件と注意点
<個人事業者向けの主な要件>
- 要綱に定義する小規模事業者であること
- 舟形町内に住所を有し、かつ舟形町内に売上を生ずる主たる事業所があること
- 通年で事業を営業していること
- 舟形町に対する税金、賃料、使用料などの債務支払いが滞っていないこと
- 過去に補助金や助成金の交付において不正や事故を起こしていないこと
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営んでいないこと
- 暴力団等の反社会的勢力ではなく、関係も持たず、資金提供も受けていないこと
- 生活保護法に基づく受給を受けていないこと
- 今年度、初めての申請であること
<法人等向けの主な要件>
- 要綱に定義する小規模事業者であること
- 代表者が舟形町内に住所を有すること
- 登記簿上の本店所在地が舟形町内であること
- 通年で事業を営業していること
- 舟形町に対する税金、賃料、使用料などの債務支払いが滞っていないこと
- 過去に補助金や助成金の交付において不正や事故を起こしていないこと
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営んでいないこと
- 暴力団等の反社会的勢力ではないこと
- 生活保護法に基づく受給を受けていないこと
- 今年度、初めての申請であること
- 前年度において、舟形町発注の業務の受注額が500万円以内であること
■5 申請および実績報告に必要な主な書類
<申請時必要書類>
- 様式第1号(交付申請書)
- 様式第2号(事業計画書)
- 様式第3号(開業報告書)
- 様式第4号(住所、町税等及び上下水道料金の納付状況照会同意書)
- 様式第5号(起業計画書)
- 宣誓書
<実績報告時必要書類>
- 様式第9号(実績報告書)
- 様式第2号(事業報告書)
- 様式第11号(交付請求書)
対象者の詳細
小規模事業者の定義(共通)
本補助金の対象となる小規模事業者とは、以下のいずれかの条件を満たす事業者と定義されています。
-
卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員数が5人以下である事業者 -
製造業・宿泊業・娯楽業・その他の業種
常時使用する従業員数が20人以下である事業者
個人事業者の対象要件
個人事業者が対象となるためには、上記の小規模事業者の定義を満たすことに加え、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
主な要件
舟形町内に住所を有していること、舟形町内に売上げを生じる主たる事業所を有していること、通年で事業を営業していること、舟形町に対する税金、賃料、使用料などの債務の支払いが滞っていないこと、過去に補助金や助成金の交付を受けている場合、不正や事故を起こしていないこと、今年度、初めてこの補助金を申請すること
法人等の対象要件
法人等の事業者が対象となるためには、上記の小規模事業者の定義を満たすことに加え、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
主な要件
代表者が舟形町内に住所を有していること、登記簿上の本店所在地が舟形町内であること、通年で事業を営業していること、舟形町に対する税金、賃料、使用料などの債務の支払いが滞っていないこと、過去に補助金や助成金の交付を受けている場合、不正や事故を起こしていないこと、今年度、初めてこの補助金を申請すること、前年度において、舟形町が発注した業務の受注額が500万円以内であること
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む事業者
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する事業者、および反社会的勢力から資金提供を受けている事業者
- 生活保護法に基づく生活保護を受給している者
※本補助金は、予算の範囲内での交付となるため、上限に達し次第、受付が締め切られます。
※申請を検討される際には、ご自身の事業が詳細な要件を全て満たしているか公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.funagata.yamagata.jp/s010/shigoto/050/250/20211201115218.html
- 舟形町公式サイト
- https://www.town.funagata.yamagata.jp/
- ふなップ(舟形町公開型GIS)
- https://www.town.funagata.yamagata.jp/s005/map/010/20240215135110.html
- 電子申請システム
- https://s-kantan.jp/town-funagata-yamagata-u/offer/offerList_initDisplay.action
事業概要や申請様式(Word/PDF)などのダウンロード資料は、舟形町公式サイト内の「舟形町商工業活力アップ推進事業補助金」案内ページから取得可能です。提供された情報には、各資料の直接的な絶対URLは含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。