湧別町 起業支援事業補助金(令和7年度)
目的
湧別町内で新たに事業を開始する創業者に対し、事業所の新築・改修費用や設備導入費、家賃等の一部を補助することで、起業のハードルを下げ、新たな雇用の創出と地域経済の活性化を図ります。町内に住所があり、5年以上の事業継続が見込まれる方を対象に、創業初期に必要となる多額の経費負担を軽減し、安定した事業運営を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備と相談(申請前)
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随時(着工前)
補助金を申請する前に、以下の準備が必要です。
- 条件確認:町内に事業所を設置し、町内に住所を有すること、商工会員であること等の要件を確認。
- 支援機関との相談:経営革新等支援機関との相談を経て事業計画書を作成することが必須条件です。
- 事業計画の策定:収支予算書や5か年の経営計画書などを作成します。
- 申請書類の提出
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- 事業期間:令和7年度末まで
工事に着手する前に、湧別町商工観光課へ必要書類を提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書・経営計画書(5か年分)
- 図面類(位置図、配置図、立面図、平面図)
- 登記簿謄本、見積書、住民票、納税証明書など
- 審査
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書類提出後
提出された書類に基づき、商工観光課にて補助対象としての要件や事業計画の妥当性について審査が行われます。
- 交付決定・事業実施
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審査完了後
審査通過後、町から「交付決定」が通知されます。必ず交付決定を受けてから、工事の着手や設備・備品の購入を行ってください。
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後
事業(工事や店舗オープン)が完了した後、実績報告書を提出します。内容の確認を経て補助金額が確定し、請求に基づき補助金が支払われます。
対象となる事業
湧別町が実施する「起業支援事業補助金」です。この補助金は、町内での新たな起業と雇用の創出を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。新規に創業する方々に対し、創業に必要な経費の一部を助成する制度です。
■起業支援事業補助金
湧別町内での新たな起業を支援し、地域の活性化を図るための助成制度です。
<補助対象者の要件>
- 湧別町内に事業所を設置すること
- 申請者が湧別町内に住所を有すること
- 湧別町商工会の会員であること(または加入予定であること)
- 経営革新等支援機関との起業相談を経て作成した事業計画を有していること
- 起業後5年以上事業を継続することが見込まれること
- 起業に要する補助対象経費が50万円以上であること
- 3親等以内の親族から引き継いで行う事業ではないこと
- 湧別町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと
- 町税等を完納していること
- 申請年度内に完了する事業であること
- 事業所の新築、増改築および改修について、町内業者または町外業者が施工すること
- 会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと
<補助対象経費の区分>
- 事業所の取得、増改築・改修費用(新築、中古物件購入、増改築、改修)
- 事業所の開設に係る設備・備品購入費用(取得価格10万円以上かつ資産台帳計上対象)
- 事業所賃借料(事業開始から24カ月以内)
<補助事業実施期間>
- 令和7年度まで
▼補助対象外となる事業
以下の業種、経費、または条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる業種
- 農業、林業、漁業、金融業、保険業。
- サービス業のうち風営法に基づく許可または届け出が必要な営業(深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く)。
- 補助対象外となる経費・物件
- 事業所のうち、住居・車庫として使用する部分や外構工事に係る費用。
- 中古物件の購入および賃借において、申請者およびその3親等以内の親族が所有する物件。
- 車両の購入費用およびリース料。
- 事業所賃借料のうち、敷金、礼金、駐車場、仲介手数料などの賃貸借契約に関する諸費用。
- 申請・手続きに関する除外事項
- 工事着手後に申請が行われた事業(工事着手前の申請が必須)。
補助内容
■1 事業所の取得、増改築・改修費用
<補助対象となる経費>
- 事業所の取得費用(購入費用)
- 事業所の増改築・改修費用
<補助対象外となる経費>
- 住居や車庫として使用する部分の費用
- 外構工事に係る費用
- 中古物件を購入する場合、申請者本人またはその3親等以内の親族が所有していた物件の購入費用
<補助率と上限額>
| 区分 | 施工業者等 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 新築 | 町内業者 | 2分の1 | 500万円 |
| 新築 | 町外業者 | 4分の1 | 250万円 |
| 中古物件の購入 | ー | 2分の1 | 300万円 |
| 増改築・改修 | 町内業者 | 2分の1 | 200万円 |
| 増改築・改修 | 町外業者 | 4分の1 | 100万円 |
<備考(業者の定義)>
「町内業者」とは、建設業法に基づく建設業の許可を持つ者、または町の建設工事等入札参加資格を登録している者を指し、「町外業者」とは、町内業者以外で町の建設工事等入札参加資格を登録している建設業を営む者を指します。
■2 事業所の開設に係る設備・備品購入費用
<補助対象となる経費>
- 取得価格が10万円以上で、資産台帳に計上される設備・備品購入費用
<補助対象外となる経費>
- 車両購入費用
- リース料
<補助率と上限額>
補助対象経費の2分の1(上限200万円)
■3 事業所賃借料
<補助対象となる経費>
- 事業開始から24カ月以内の事業所に係る賃借料
<補助対象外となる経費>
- 敷金、礼金、駐車場料金、仲介手数料などの賃貸借契約に関する諸費用
- 申請者本人またはその3親等以内の親族が所有する物件の賃借料
<補助率と上限額>
補助対象経費の10分の10以内(ただし、月額上限5万円)
対象者の詳細
補助対象者の要件
湧別町内において新たに事業を営もうとする方、または現在の業種とは異なる業種の営業を新たに開始する方であり、以下のすべての条件に該当する方が対象となります。
-
1 事業所の設置場所
湧別町内に事業所を設置していること -
2 申請者の住所
申請者が湧別町内に住所を有していること -
3 商工会への加入
湧別町商工会の会員であること。または加入予定であること -
4 事業計画の策定
経営革新等支援機関との起業相談を経て作成された事業計画を有していること -
5 事業継続の見込み
起業後、5年以上事業を継続することが見込まれること -
6 補助対象経費の最低額
起業に要する補助対象経費の合計が50万円以上であること -
7 事業承継の制限
3親等以内の親族から引き継いで行う事業でないこと -
8 暴力団との関係
湧別町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと -
9 町税等の完納
町税等を完納していること -
10 事業完了時期
申請年度内に事業が完了する見込みであること -
11 工事の施工業者
事業所の新築、増改築、または改修工事を行う場合、町内業者または町外登録業者が施工すること -
12 子会社でないこと
会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと
■補助対象外となる業種
以下の業種は、基本的な条件を満たしていても補助の対象外となります。
- 農業
- 林業
- 漁業
- 金融業
- 保険業
- サービス業のうち風営法に基づく許可・届出が必要な営業(深夜酒類提供飲食店営業を除く)
注意事項:
・申請にあたっては事前に審査が必要であり、工事着手後の申請は認められません。
・その他詳細は湧別町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/work/detail.html?content=154
- 湧別町役場 総合トップページ
- https://town.yubetsu.lg.jp/
- 観光・イベントサイト
- https://town.yubetsu.lg.jp/tourism/
- 公式Instagramアカウント
- https://www.instagram.com/yubetsu_town/
湧別町起業支援事業補助金の申請は、必要書類を商工観光課へ直接提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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