小牧市創業支援利子補給補助金(令和7年度)
目的
小牧市内で創業する個人事業主や法人に対して、日本政策金融公庫等の指定金融機関から受けた創業融資に係る利子の一部を補助することで、創業初期の経済的負担の軽減を図ります。事業の安定的な立ち上げを後押しし、地域経済の活性化や新たな雇用の創出に寄与することを目的としています。年度あたり最大10万円を上限に、最長36回分の利子支払額を支援します。
申請スケジュール
- 必要書類の準備
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申請前まで
融資を受けた金融機関によって必要な書類が異なります。事前に以下の書類を準備してください。
A. 日本政策金融公庫の場合- 利息支払証明書(日本公庫発行)
- お支払額明細書または返済予定表の写し
- 開業日を証する書類(開業届・設立申告書等)
- 代表者の本人確認書類(免許証等)
- 市様式の利息支払証明書(金融機関の証明が必要)
- 支払額明細書または返済予定表の写し
- 開業日を証する書類(開業届・設立申告書等)
- 代表者の本人確認書類
- 申請期間
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- 公募開始:2026年01月07日
- 申請締切:2026年01月30日
前年1月1日から12月末日までに支払った利子について申請を行います。原則として電子申請フォームより申請を完了させてください。対象となる利子は第1回から第36回支払い分までとなります。
- 審査・補助金交付
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申請後順次
提出された書類に基づき、小牧市にて審査を実施します。適当と認められた場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
小牧市内で新たに事業を始める方々を支援するために、創業資金の融資にかかる利子の一部を補助する制度です。創業期における事業者の金銭的負担を軽減し、地域の活性化と新産業の創出を支援することを目的としています。
■小牧市創業支援利子補給補助金
株式会社日本政策金融公庫、および小牧市と「小規模企業等振興資金に関する覚書」を締結している取扱金融機関から、創業に必要な資金(創業資金)の融資を受けた事業者に対し、支払った利子の一部を補給します。
<補助の対象となる方>
- 小牧市内に事業所を設け、そこで実際に事業を行っていること
- 事業の開始前、または事業開始日から1年以内に公庫等から創業資金の融資を受け、その利子を支払っていること
- 市税の滞納がないこと
- 風俗営業、その他市長がこれに相当すると認める業種を営む者ではないこと
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
<補助の対象となる金融機関>
- 株式会社日本政策金融公庫
- 岐阜信用金庫、三菱UFJ銀行、東濃信用金庫、大垣共立銀行、いちい信用金庫、十六銀行、瀬戸信用金庫、あいち銀行、中日信用金庫、名古屋銀行、東春信用金庫
<補助対象経費・金額>
- 創業資金の融資に基づいて実際に支払った利子(第1回から第36回までの支払い分)
- 1年度あたりの上限額は10万円
- 申請日を含む年の前年1月1日から12月末日までの期間に支払った利子が対象
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年1月7日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
- 方法:原則として電子申請(指定の申請フォームより入力)
<申請に必要な主な書類>
- 開業日を証明する書類の写し(開業届、法人等設立(異動)申告書など)
- 代表者または担当者の本人確認書類の写し
- 融資機関が発行する利息支払証明書や支払額明細書、返済予定表の写し
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する融資、または事業者は補助の対象外となります。
- 後から借換えを行った融資。
- 延滞によって発生した利子。
- 不適切な業種を営む者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業。
- その他市長がこれに相当すると認める業種。
- 反社会的勢力に関連する者。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 小牧市の「小売商業振興対策促進利子補給補助金」との重複適用はできません。
補助内容
■A 株式会社日本政策金融公庫から融資を受けている方
<補助内容の概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1年度あたり10万円 |
| 補助対象期間 | 第1回から第36回までの支払い分(据置期間含む) |
| 補助対象経費 | 創業資金に係る融資に基づき支払う利子(延滞利子を除く) |
<必要書類>
- 利息支払を証する書類(日本公庫ダイレクトまたは支店発行の「利息支払証明書」)
- 支払額明細書または返済予定表(「お支払額明細書」等)
- 開業日を証する書類(個人:開業届等、法人:設立(異動)申告書等)※2年度目以降省略可
- 本人確認書類(代表者等の運転免許証等、顔写真付きのもの)
■B その他の金融機関から融資を受けている方
<補助対象となる取扱金融機関>
- 岐阜信用金庫
- 三菱UFJ銀行
- 東濃信用金庫
- 大垣共立銀行
- いちい信用金庫
- 十六銀行
- 瀬戸信用金庫
- あいち銀行
- 中日信用金庫
- 名古屋銀行
- 東春信用金庫
<補助内容の概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1年度あたり10万円 |
| 補助対象期間 | 第1回から第36回までの支払い分(据置期間含む) |
| 補助対象経費 | 創業資金に係る融資に基づき支払う利子(延滞利子を除く) |
<必要書類>
- 利息支払を証する書類(市指定様式に借入金融機関の証明を受けたもの)
- 支払額明細書または返済予定表(融資日や利息支払予定日が記載されたもの)
- 開業日を証する書類(個人:開業届等、法人:設立(異動)申告書等)※2年度目以降省略可
- 本人確認書類(代表者等の運転免許証等、顔写真付きのもの)
対象者の詳細
補助対象者
小牧市内で創業する事業者を支援するためのものであり、以下のいずれかに該当し、かつ、定められたすべての条件を満たす必要があります。
-
対象となる事業形態
個人事業主、会社法に定める株式会社、合名会社、合資会社、または合同会社 -
遵守すべき要件
小牧市内に事業所を有しており、実際にその事業所において事業活動を行っていること、事業を開始する前、または事業の開始日から1年以内に、公庫等(日本政策金融公庫または市と覚書を締結している金融機関)から創業資金の融資を受けていること、融資に係る利子を実際に支払っていること、小牧市の市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される業種、または市長がこれに相当すると認める業種
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する事業者
- 創業資金を別の融資に借り換えた後の利子分
※後日、対象の創業資金を別の融資に借り換えた場合は、利子補給の対象外となりますのでご注意ください。
申請には開業日を証する書類(個人:開業届の写し、法人:設立届出書の写し等)が必要です。
※ただし、2年度目以降の申請では、これらの書類は省略可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/7134.html
- 小牧市公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/index.html
- 小牧市ウェブサイトのホーム(トップページ)
- https://www.city.komaki.aichi.jp/index.html
- 電子申請フォーム(令和8年1月7日〜1月30日受付)
- https://logoform.jp/form/uSYk/1316918
公募要領や各種申請様式の具体的なダウンロードURLは記載されていません。申請は原則として電子申請フォームより、令和8年1月7日から1月30日の期間に受け付けられます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。