あさぎり町商工業振興補助金(令和7年度)|創業・事業承継・事業継続を支援
目的
あさぎり町内の商工業者や新たに創業を目指す方に対し、商工業の振興と活性化を図るため、新規創業、事業承継、および設備導入等の事業継続・拡大に要する経費を補助します。創業や承継には最大200万円、既存事業の発展には最大50万円を交付することで、地域経済の基盤を支える事業者の持続的な成長と多様なニーズを支援します。
申請スケジュール
全体の申請受付期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
- 補助対象事業の確認と事前準備
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随時
ご自身の事業が補助対象(事業継続・拡大、事業承継、新規創業)に該当するか確認し、以下の必要書類を準備します。
- 事業計画書、収支予算書、見積明細書等
- 町税務課発行の納税証明書(滞納がないことの証明)
- 補助金交付申請(事業開始前)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
必ず事業着手前に提出してください。
- 「事業継続・拡大」:あさぎり町役場 商工観光課 窓口
- 「事業承継」「新規創業」:あさぎり町商工会 窓口
- 審査・交付決定
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申請後順次
書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 補助対象事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定通知の内容に従って事業を実施してください。※内容に変更が生じる場合は、事前に変更交付申請書を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第11号)」および以下の書類を提出してください。
- 事業実績書、収支精算書
- 領収書の写し、実施状況がわかる写真等
- 補助金額の確定
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- ラベル:交付確定通知:審査完了後
実績報告書の審査と現地確認検査を経て、補助金の額が確定し、「交付確定通知書(様式第14号)」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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額の確定後
確定通知書が届いたら、「交付請求書(様式第15号)」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※関連書類は5年間保存する義務があります。
対象となる事業
あさぎり町が実施する「あさぎり町商工業振興補助金」の対象となる事業は、主に以下の3つに分類されます。この補助金は、あさぎり町中小企業・小規模企業振興条例が掲げる基本方針に基づき、町内の商工業者の新規創業、事業承継、事業継続・拡大に向けた取組を支援し、商工業の振興や活性化を図ることを目的としています。申請受付期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
■1 事業継続・拡大に関する事業
この事業は、あさぎり町の商工業振興を目的として、既存事業を継続または拡大させるための取り組みを行う事業者を支援します。
<補助対象事業者>
- あさぎり町内に住所を有する個人事業主、またはあさぎり町内に所在する会社および会社に準ずる法人(株式会社・合名会社・合資会社・特殊有限会社・企業組合・協同組合)が対象です。
- 町税等の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例に該当しないことが条件となります。
- あさぎり町の商工業振興を目的として、事業を継続または拡大させるための取組を行う事業であることが求められます。
<補助対象経費>
- 機械・設備の新規導入および更新にかかる費用。
- 販路を開拓するために必要となる物品等の購入費用。
- 事業の継続や拡大に必要となる研修等の参加費用。
- その他、町長が必要と認める事業費が対象です。ただし、修繕等の費用は補助の対象となりません。
<補助率および補助限度額>
- 補助対象経費の1/2が補助され、上限は50万円(千円未満は切り捨て)です。
- 過去にこの補助金や旧要綱(令和4年あさぎり町告示第20号)に基づく補助金を受けた場合、その交付済額が50万円未満であれば、上限額まで追加で申請することが可能です。
<申請窓口>
- 商工観光課窓口
■2 新規創業に関する事業
この事業は、町内で新たに創業する個人または法人を支援し、地域経済の活性化を目指します。
<補助対象事業者>
- 町内で新たに創業する個人または法人で、町内に住所を有していることが条件です。
- フランチャイズ契約やチェーンストア、これらに類する契約に基づく事業、または会社法第2条第3号に該当する子会社ではないことが求められます。
- あさぎり町商工会に加入していることが確認され、かつ、あさぎり町商工会により事業計画書が実施可能な事業内容であると確認されている必要があります。
- 町税等の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例に該当しない者も対象です。
<補助対象経費>
- 創業に必要な外部専門家への謝金および法人設立時に支払われる法人設立費。
- ホームページ等のインターネットを利用した販売促進媒体の製作費。
- 創業に必要な機械・器具およびオフィス家具等に係る備品費。
- その他、町長が必要と認める事業費が対象となります。
<補助率および補助限度額>
- 補助対象経費の1/3が補助され、上限は200万円(千円未満は切り捨て)です。
<申請窓口>
- あさぎり町商工会窓口
■3 事業承継に関する事業
この事業は、第三者事業承継により町内で新たに事業を創業、または第二創業を行う個人または法人を支援します。「第二創業」とは現に事業を営んでいない者が既存事業を継承し、既存事業以外の事業を新たに始めることを指し、「第三者事業承継」とは現事業者の親族や従業員、役員以外の第三者が事業を継承し、事業を新たに始めることを意味します。
<補助対象事業者>
- 第三者事業承継により町内で新たに事業を創業、または第二創業を行う個人または法人で、町内に住所を有していることが条件です。
- フランチャイズ契約やチェーンストア、これらに類する契約に基づく事業、または会社法第2条第3号に該当する子会社ではないことが求められます。
- あさぎり町商工会に加入していることが確認され、かつ、あさぎり町商工会により事業計画書が実施可能な事業内容であると確認されている必要があります。
- 町税等の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例に該当しない者も対象です。
<補助対象経費>
- 事業の開始に必要な外部専門家への謝金および法人設立時に支払われる法人設立費。
- ホームページ等のインターネットを利用した販売促進媒体の製作費。
- 事業開始に必要な機械・器具およびオフィス家具等に係る備品費。
- その他、町長が必要と認める事業費が対象となります。
<補助率および補助限度額>
- 補助対象経費の1/3が補助され、上限は200万円(千円未満は切り捨て)です。
<申請窓口>
- あさぎり町商工会窓口
▼補助対象外となる事業
共通の補助対象外事業費と申請に関する注意事項
- 補助対象外となる事業費
- 消耗品費(使用可能期限が1年未満の物品、または取得価格が10万円未満の什器備品等)。
- 普通車両購入費(貨物車両やトラックなどの専用車両は除く)。
- 研修費(ただし、「事業継続・拡大に関する事業」においては、事業の継続や拡大に必要な研修等の参加費用は補助対象となります)。
- 申請・着手時期に関する対象外条件
- 補助金の交付申請前に事業に着手したものは補助の対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 本補助金と同一の内容で、国(独立行政法人を含む)または地方自治体の他の補助金や助成金の交付を受けている場合は、重複して受けることはできません。
- 補助上限に達している場合
- 補助交付済額が上限額に達している場合は、追加で申請することはできません(上限額未満の場合は、その上限額まで追加申請が可能)。
補助内容
■1 事業継続・拡大に関する事業
<補助限度額>
50万円
<補助率>
補助対象経費の1/2
<補助対象経費>
- 機械・設備の新規導入費用、または既存設備の更新費用。
- 販路を開拓するために必要となる物品等の購入費用。
- 事業の継続や拡大に必要となる研修等の参加費用。
- その他、町長が必要と認める事業費。
<補助対象要件(主なもの)>
- あさぎり町に所在する個人事業主または法人であること。
- 法人の場合は町内に住所を有していること。
- あさぎり町の商工業振興を目的として、事業を継続または拡大させるための取組を行う事業であること。
■2 新規創業に関する事業
<補助限度額>
200万円
<補助率>
補助対象経費の1/3
<補助対象経費>
- 創業に必要な外部専門家への謝金、および法人設立にあたって支払われる法人設立費。
- ホームページ等のインターネットを利用した販売促進媒体の製作費。
- 創業に必要な機械・器具およびオフィス家具等に係る備品費。
- その他、町長が必要と認める事業費。
<補助対象要件(主なもの)>
- 町内で新たに創業する個人または法人であること。
- 法人の場合は町内に住所を有していること。
- フランチャイズ契約、チェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業ではないこと。
- 会社法第2条第3号に該当する子会社ではないこと。
- あさぎり町商工会に加入していることが確認されていること。
- あさぎり町商工会により、事業計画書をもって事業が実施可能な事業内容であることが確認されていること。
■3 事業承継に関する事業
<補助限度額>
200万円
<補助率>
補助対象経費の1/3
<補助対象経費>
- 事業の開始に必要な外部専門家への謝金、および法人設立にあたって支払われる法人設立費。
- ホームページ等のインターネットを利用した販売促進媒体の製作費。
- 事業開始に必要な機械・器具およびオフィス家具等に係る備品費。
- その他、町長が必要と認める事業費。
<補助対象要件(主なもの)>
- 第三者事業承継により町内で新たに事業を創業、もしくは第2創業を行う個人または法人であること。
- 法人の場合は町内に住所を有していること。
- フランチャイズ契約、チェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業ではないこと。
- 会社法第2条第3号に該当する子会社ではないこと。
- あさぎり町商工会に加入していることが確認されていること。
- あさぎり町商工会により、事業計画書をもって事業が実施可能な事業内容であることが確認されていること。
■common_exclusion 共通の補助対象外経費
<対象外経費一覧>
- 消耗品費: 使用可能期限が1年未満の物品、または取得価格が10万円未満の什器備品等。
- 普通車両購入費: ただし、貨物車両やトラックなどの専用車両は除く。
- 研修費: ただし「事業継続・拡大に関する事業」における必要経費は対象。
■その他の重要な事項
<留意事項>
- 重複受給の禁止: 同一内容で他の補助金・助成金を受けている場合は対象外。
- 納税状況等: 町税等の滞納がなく、暴力団排除条例に該当しないこと。
- 補助回数: 原則1回限り(上限額に達していない場合は追加申請可能)。
- 申請時期: 事業実施前に必要な書類を提出すること。
対象者の詳細
共通の補助対象者要件
補助金の交付を受けるためには、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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1 町税等の滞納がないこと
町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税等の滞納がないこと、水道使用料、介護保険料、保育料、住宅使用料等の滞納がないこと、町への返還金などの滞納がないこと -
2 暴力団排除条例に該当しないこと
あさぎり町暴力団排除条例第2条第1号または第2号に該当しないこと -
3 他の補助金等との重複受給がないこと
同一内容で国や他の地方自治体の補助金を受けていないこと
事業継続・拡大に関する事業
あさぎり町内の商工業振興を目的として、事業の継続または拡大に取り組む以下の者が対象です。
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あさぎり町内に所在する会社
株式会社、合名会社、合資会社、特殊有限会社など -
会社に準ずる営利法人
企業組合、協同組合など
事業承継・新規創業に関する事業
第三者事業承継、第二創業、または町内で新たに創業する個人・法人が対象です。以下の要件を満たす必要があります。
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住所・所在地の要件
個人事業主:町内に住所を有すること、法人:町内に所在地を有すること -
商工会による確認と加入
あさぎり町商工会に事業計画書を提出し、実施可能であることの確認を受けること、あさぎり町商工会に加入すること
■補助対象外となる事業者・事業形態
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 町税、公共料金、保険料、返還金などの滞納がある者
- 暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 同一内容で既に他の公的補助金等を受けている事業
- フランチャイズ契約やチェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業
- 会社法第2条第3号に該当する子会社
※「事業承継」および「新規創業」の区分において、上記の契約形態や子会社に該当する場合は対象外です。
【補助回数について】
原則1人(1社)につき1回限りですが、合計受給額が上限額(事業継続・拡大:50万円、事業承継・新規創業:200万円)に達するまでは追加申請が可能です。
※申請の際は必ず「あさぎり町商工業振興補助金交付要綱」をご確認ください。
お問い合わせ先:商工観光課(事業継続・拡大)、あさぎり町商工会(事業承継・新規創業)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/index.html
- あさぎり町公式ウェブサイト
- https://www.town.asagiri.lg.jp/default.html
- 防災サイト
- https://www.town.asagiri.lg.jp/bousai/default.html
- タウンプロモーションサイト
- https://www.town.asagiri.lg.jp/promotion/default.html
- 移住・定住サイト
- https://www.town.asagiri.lg.jp/iju/default.html
- ふるさと納税サイト
- https://www.town.asagiri.lg.jp/furusatonozei/default.html
- あさぎり商社 公式サイト
- https://www.asagiri-bussankan.com/
- ヘルシーランド 公式サイト
- https://asagiri-healthyland.com/
- 補助金交付申請書(様式第1号) (RTF)
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/3_3867_699_up_zhvv7pmk.rtf
- 事業計画書(様式第2号) (RTF)
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/3_3867_700_up_6dkmxzun.rtf
- 収支予算書(様式第3号) (RTF)
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/3_3867_701_up_uwvmeu4b.rtf
- 補助金交付申請取下げ書(様式第5号) (RTF)
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/3_3867_702_up_npjorv6e.rtf
- 補助金変更交付申請書(様式第6号) (RTF)
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/3_3867_703_up_68bi4hj7.rtf
- 事業変更計画書(様式第7号) (RTF)
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/3_3867_704_up_erm33a8b.rtf
- 収支予算書(様式第8号) (RTF)
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/3_3867_705_up_4giwno22.rtf
- 実績報告書(様式第11号) (RTF)
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/3_3867_706_up_mwuwzzox.rtf
- 事業実績書(様式第12号) (RTF)
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/3_3867_707_up_t4bp4dlg.rtf
- 収支清算書(様式第13号) (RTF)
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/3_3867_708_up_a0laa1a8.rtf
- 補助金交付請求書(様式第15号) (RTF)
- https://www.town.asagiri.lg.jp/kiji0033867/3_3867_709_up_ssvybhju.rtf
- あさぎり町 電子申請・申請書検索
- https://www.town.asagiri.lg.jp/dynamic/hpkiji/pub/shinsei.aspx?c_id=3
あさぎり町商工業振興補助金の申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。交付申請書は必ず事業着手前に提出してください。jGrantsに関する情報は確認できませんでした。
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