奥州市創業者支援事業補助金(令和7年度)|新規出店に伴う広告・借上費を支援
目的
奥州市内で新たに店舗等を出店する創業者に対し、創業時の負担軽減と地域経済の活性化を図るため、広告費や店舗・機械等の借上経費を補助します。特に女性や40歳未満の若者、移住者を重点支援者として手厚くサポートし、市内における創業の機運醸成と多様なビジネスの創出を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談の実施
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随時
補助金の申請を検討するにあたり、まず奥州市役所商工労政課商工係への事前相談が強く推奨されています。
- 問い合わせ先:奥州市役所 商工労政課 商工係(0197-34-2331)
- 要件確認と書類準備
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随時
補助対象者・事業・経費の要件を満たしているか確認します。特に広告経費や借上経費は、申請日の6ヶ月前から申請年度の3月31日までに支出したものが対象です。
- 申請書類の作成・収集
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随時
交付申請書(様式第1号)、創業計画書、創業予算書、創業支援機関確認書、開業届の写し、見積書等の必要書類を一式準備します。
- 申請書の提出
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- 公募開始:随時受付
- 申請締切:創業日から2年以内
準備した書類一式を、奥州市役所本庁の商工労政課商工係に提出します。予算枠があるため、早めの提出が重要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき市が審査を行います。審査通過後、申請者へ「補助金交付決定額」が通知されます。
- 補助金の請求
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、補助金を請求します。以下の2通りの方法があります。
- 前金払請求(事業の途中で一部受け取り)
- 交付請求(精算)(事業完了後または年度末に一括請求)
- 補助金の交付
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請求受理後
請求書が受理されると、指定された口座へ補助金が振り込まれます。上限は通常30万円ですが、重点支援者(女性・40歳未満・移住者)は最大2カ年度(合計60万円)まで申請可能な特例があります。
対象となる事業
奥州市が実施する「奥州市創業者支援事業補助金」は、創業の機運を醸成し、奥州市内の産業活性化を図ることを目的としています。市内で新たに店舗等を出店する創業者であり、特定の要件を満たす事業が対象となります。
■創業者支援事業補助金
国が定める「産業競争力強化法」に基づき奥州市が策定した「奥州市特定創業支援事業計画」に定める支援機関の確認を受けた事業計画に基づいていることが必須条件となります。
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 奥州市が策定した「奥州市特定創業支援事業計画」に定める支援機関(奥州商工会議所、前沢商工会、岩手県信用保証協会奥州支所、岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・水沢信用金庫の市内各支店、奥州市等)による確認を受けた事業計画に基づいていること。
- 週5日以上の営業が見込まれること。
- 2年以上の営業が見込まれること。
<補助対象経費>
- 広告経費:各種印刷物、広告、看板等の製作経費、Webサイトの構築に要する経費(ハードウェア等の購入費や通信運搬費は除く)。
- 借上経費:店舗、機械装置等の借上げ経費(出店日から補助対象)。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:30万円(重点支援者の場合は最大2カ年度で計60万円)
重点支援者に対する特例措置
●重点支援者 特定属性の創業者への支援拡充
女性、創業日時点で40歳未満の人、または奥州市に転入した日から起算して2年以内に創業をした移住者に該当する場合、連続して2カ年度にわたり補助金を申請することが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 公序良俗に反する事業(公の秩序を乱したり、善良な風俗に反したりする事業)。
- 風俗営業等に供される施設の運営(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定めるもの)。
- 市税等の滞納がある者が行う事業。
- 創業者または法人の役員が暴力団等の反社会的勢力と密接な関係を有している事業。
- 創業日(開業届に記載のある日)から2年を超えて申請される事業。
補助内容
■創業者支援事業(通常枠)
<補助対象者>
- 奥州市内に住所を有する創業者(個人事業主は開業届出、法人は本店所在地を設立)
- 市税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象事業の要件>
- 奥州市特定創業支援事業計画に基づく支援機関の確認を受けた事業
- 公の秩序や善良な風俗に反しないこと
- 風俗営業等でないこと
- 週5日以上の営業
- 2年以上の営業見込み
<補助対象経費>
- 広告経費:印刷物、広告掲載、看板製作、Webサイト構築費(ハードウェア、通信運搬費除く)
- 借上経費:店舗や機械装置などの借上費用
<補助率>
2/3
<上限額>
30万円
■特例措置
●C 重点支援者への優遇措置
<重点支援者の定義>
- 女性の創業者
- 創業日時点で40歳未満の創業者
- 奥州市に転入した日から起算して2年以内に創業した移住者
<優遇内容>
連続して2カ年度まで補助金を申請することが可能(各年度の上限額は30万円)
対象者の詳細
基本的な対象者要件
奥州市創業者支援事業補助金の対象となる「創業者」は、市内に住所を有する奥州市民であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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居住地
市内に住所を有していること(奥州市民に限定) -
創業者としての定義
税務署に開業届出書を提出した個人事業主、自らが代表者となって市内に本店所在地を有する法人を設立した人 -
納税状況
市税等の滞納がないこと -
反社会的勢力との関係
創業者本人または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力と密接な関係を有していないこと
申請時に確認される詳細情報
補助金の申請時には、創業者個人の具体的な属性や職歴、事業に関する以下の詳細が確認されます。
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属性・連絡先情報
氏名(フリガナ)、性別、生年月日(年齢)、連絡先住所(郵便番号)、電話番号、メールアドレス -
職業・事業経営経験
創業直前の職業(会社員、役員、学生、主婦・主夫等)、本事業以外の事業経営経験(過去の経営歴や現在の他事業状況)、職歴(これまでの職務経歴と期間) -
開業・法人設立および資格情報
開業届提出日または法人設立日(和暦および年齢)、取得資格や知的財産権等の有無
重点支援者としての優遇措置
特定の創業者を「重点支援者」として位置づけ、補助上限額や補助期間において優遇措置を設けています。
重点支援者に該当する場合、通常1カ年度(上限30万円)のところ、連続して2カ年度までの申請が可能です。
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女性
性別が女性であること -
若者
創業日時点で40歳未満であること -
移住者
本市に転入した日から起算して2年以内に創業をした人
※奥州市は、特に女性や若者、移住者といった層の創業を積極的に後押しし、市内産業の活性化と創業の機運醸成を目指しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/kigyoshien/shien/2/2/263.html
- 奥州市公式サイト トップページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html
- 奥州市 企業支援ポータル トップページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/kigyoshien/index.html
- 優遇制度・支援(企業支援ポータル)
- https://www.city.oshu.iwate.jp/kigyoshien/shien/index.html
- 人材育成・創業支援(企業支援ポータル)
- https://www.city.oshu.iwate.jp/kigyoshien/shien/2/index.html
- 創業支援 詳細ページ(企業支援ポータル)
- https://www.city.oshu.iwate.jp/kigyoshien/shien/2/2/index.html
奥州市創業者支援事業補助金には電子申請システムは存在せず、書類を奥州市役所本庁商工労政課商工係へ直接提出する必要があります。申請様式は公式サイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。