西和賀町創業支援事業費補助金(令和7年度)
目的
西和賀町内で新たに創業する中小企業者に対し、事業開始に要する施設設備の取得費や建物改修費の一部を補助します。地域の産業振興と活性化を図ることを目的とし、創業時の資金負担を軽減することで円滑な事業立ち上げを支援します。商工会等の指導に基づいた事業計画の策定が必要で、創業支援塾の修了者には補助率の引き上げによる優遇措置も提供されます。
申請スケジュール
なお、この補助金は町内で新たに創業する中小企業者を対象とし、通常2/3以内(創業支援塾修了者は3/4以内)、上限150万円を補助するものです。
- 補助金交付申請
-
随時(詳細は窓口へ要確認)
補助金の交付を受けたい事業者は、以下の書類を西和賀町長宛に提出します。
- 西和賀町創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 西和賀町創業支援事業計画書(様式第2号)
- 創業計画書等の写し(西和賀商工会や金融機関等の指導を受けたもの)
- 補助対象経費が確認できる契約書または見積書等の写し
- 創業支援塾受講者の場合は修了証書の写し
- 補助金交付決定の通知
-
審査後
申請書類の審査を経て、補助金の交付が決定されます。決定後、申請者に対し「西和賀町指令」として通知が行われます。
※交付決定後に事業内容を変更・中止・廃止する場合は、承認申請書(様式第6号)の提出が必要です。
- 事業実施・実績報告
-
事業完了後速やかに
補助対象事業が完了した後、実績報告書を提出します。
提出書類:- 西和賀町創業支援事業実績報告書(様式第9号)
- 創業が確認できる書類(登記簿謄本、定款、または開業届の写し)
- 補助対象経費にかかる領収書の写し
- 事業の完了が確認できる書類または写真等
- 補助金交付請求
-
実績報告の承認後
実績報告が受理・承認された後、補助金を請求します。
- 西和賀町創業支援事業費補助金交付請求書(様式第11号)
- 振込先口座の通帳の写し
※資金が必要な場合は、事前に「概算払請求書」を提出することで概算払いを受けることも可能です。
- 成果報告
-
補助金交付後
補助金受領後、事業の成果について報告を行います。
- 西和賀町創業支援事業費補助金成果報告書(様式第14号)
- 決算書または申告書の写し
対象となる事業
西和賀町創業支援事業費補助金は、地域の産業振興と活性化を目的として、町内で新たに創業する中小企業者が事業を開始する際に必要となる経費を補助するものです。
■西和賀町創業支援事業費補助金
町内で新しく事業を立ち上げる中小企業者の活動を支援し、創業時の負担を軽減することを目的としています。
<対象となる事業者の要件>
- 創業時期:補助金の申請年度内に創業する者、または補助金の交付申請時点において創業の日から1年を経過していない者
- 納税地:納税地が西和賀町内にあること
- 税務状況:町税その他の債務を滞納していないこと
- 企業規模:「みなし大企業」に該当せず、資本金・出資金が1億円以下であること
- 経営指導の受諾:西和賀商工会または金融機関において指導を受けた事業計画を作成し、その進捗に関して継続的に経営指導を受けること
<事業の形態と内容に関する情報>
- 事業形態:個人事業、法人設立、またはその他の団体
- 申請業種:事業の大分類と中分類を明確にすること
- 名称:事業の名称
- 事業実施場所:事業を行う具体的な場所
- 創業(予定)日・事業開始日
- 従事者数:雇用を予定している人数
- 目的・事業内容:事業の具体的な目的と内容
<補助対象経費>
- 施設設備等の取得に要する経費(建物の改修に要する経費などを含む)
- ※消費税等は除外
<補助事業実施期間>
- 認定決定日より令和8年3月31日まで
特例措置
●創業支援塾修了に伴う補助率引上げ
西和賀町が実施する創業支援塾を修了している場合は、補助率が2/3から3/4に引き上げられます。
補助内容
■西和賀町創業支援事業費補助金
<補助対象経費>
- 施設設備等の取得に要する経費
- 建物の改修に要する経費(店舗の内装工事等)
- 機械設備費
- 備品購入費
<補助額の基本条件>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 上限額 | 150万円 |
■特例措置
●S1 創業支援塾修了者に係る補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
3/4以内
<対象者>
西和賀町が実施する「創業支援塾」を修了した者
対象者の詳細
補助対象者の要件
西和賀町創業支援事業費補助金の対象となる「中小企業者」は、以下の条件1~4のすべてに該当し、かつ条件5または6のいずれかに該当する者である必要があります。
-
1 創業時期
補助金の申請年度内に新たに事業を開始する者、補助金の交付申請時点において創業日から1年を経過していない者 -
2 納税地
納税地が西和賀町内であること -
3 納税状況
西和賀町の町税やその他の債務を滞納していないこと -
4 支援体制(商工会)
西和賀商工会の会員であり、同商工会の指導を受けて事業計画を作成し、その進捗に関して継続的な経営指導を受ける者 -
5 支援体制(金融機関)
金融機関において指導を受けて事業計画を作成し、その進捗に関して継続的な経営指導を受ける者
事業形態および規模の条件
申請にあたっては、以下の事業形態や規模の要件を満たす必要があります。
-
事業形態
個人事業、法人設立(株式会社、有限会社、その他)、その他の団体 -
資本金・出資金
資本金または出資金が1億円以下であること
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
以下の「みなし大企業」の定義に該当する法人は、本補助金の対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上が単一の大規模法人によって所有されている法人
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上が複数の大規模法人によって所有されている法人
※申請時に「みなし大企業」に該当しないことを確認するためのチェック項目への回答が必要です。
補助内容の概要:
・補助対象経費:事業に必要な施設設備の取得費用(建物改修費等を含む)
・補助率:2/3以内(創業支援塾修了者は3/4以内)
・補助上限額:150万円
※その他詳細は、西和賀町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nishiwaga.lg.jp/gyosei_shigoto_sangyo/sangyoshinko/2/3344.html
- 西和賀町 公式ホームページ
- https://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.nishiwaga.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/12?page_no=3344
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請にはWord形式の様式をダウンロードして使用する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。